ユーチューバーとして食べていくためには、動画の再生回数を伸ばすことや、チャンネル登録者数を増やすことが重要です。
そのためには、視聴者が面白がったり、価値があると感じる動画を配信する必要があります。
芸能人など、もともと知名度や人気のある人は、自分の日常生活を配信するだけでも視聴者が付くでしょうが、一般人の場合それは難しいでしょう。ライバルに差を付ける工夫が必要です。
また、ある程度収益化に成功したタイミングで、経費や税金を意識する必要が出てきます。事業を営むのであれば納税は義務だからです。
そこで本記事では、ユーチューバーに必要な経費や税金などについて解説します。
ユーチューバーが経費にできるものとできないもの
まずは、ユーチューバーが経費にできるものをご紹介します。
といっても、ユーチューバーの動画の内容は様々で、結果的に動画に登場するものも様々でしょう。そう考えると、すべてのユーチューバーを考慮して具体的な経費を逐一ご紹介するのは不可能です。
では何が重要かというと、経費の目的を理解し同時に前例を知ることです。
そこで、経費にできるものと同時に、過去にユーチューバーが経費にして税務署から否定されたものもご紹介します。
【経費として認められるもの】
●パソコン
●音響機器
●カメラ
●動画編集ソフト
●椅子や机などの備品
●通信費(家事按分)
●電気代(家事按分)
●家賃(家事按分)
以上のようなものは、ほぼ確実に経費として認められるでしょう。
なぜならユーチューバーとして活動するのに、確実にかかってくる基本的な費用だからです。
また家事按分とは、私用・事業用両方に該当するものを一定割合で経費計上できるということ。これは、通信費、電気代、家賃などは事業だけでなく、生活費としてもかかってくるお金であるため、事業に使った分だけを経費にするという考え方になります。
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ただし、当然きっちりと事業に使った分の金額が数値化できるわけではありません。
そこである程度の目安として、使用時間や使用面積などを元に計算することになります。計算も明確にすることはできないので、ざっくりと相場に合わせて計算するイメージです。
この他にも、動画撮影に使用したものは経費にできるのですが、なんでも経費にできるわけではありません。
どの程度まで経費にできるのかを把握するためには、逆に経費にできないものを知っておくと良いでしょう。
【経費として認められないもの】
●プライベートで買ったもの全般
●動画で紹介した商品
●動画撮影中に行った飲食代
以上のようなものは経費にできない可能性が高いです。
まずプライベートで買ったものは事業とは関係ないので、当然経費にはできません。
微妙なのは、動画内で紹介した商品や飲食の代金でしょう。
一般的な事業であれば、収益に直接的に貢献したものは経費にできます。つまり、動画撮影に使った商品や飲食代は経費にできると考えるのが自然です。
しかし過去の事例では、商品や飲食代は認められていません。これはある意味ユーチューバーという職業の特殊性を表しています。
昔からある職業では接待費などを水増しするケースは多々ありましたが、ユーチューバーのようになんでも経費にすることはできませんでした。
たとえばユーチューバーの場合、動画撮影に使った費用をすべて経費と認めてしまうと、自分が欲しいものを買って、それを動画に撮影して投稿すればなんでも経費にできることになってしまいます。
飲食に関しても同様で、簡単な食レポをして動画撮影すれば、日々の食費まですべて経費にできることになります。
これまでは、動画撮影して投稿すれば成立するような職業はなかったので、このような形で経費にすることを想定していません。
そもそも、日常生活を売って仕事にするようなことは想定されていないので、経費という面でもユーチューバーは異色の職業です。
商品紹介系の動画はスポンサー提供のケースも多い
では商品紹介をしているユーチューバーは、すべて自腹で商品を購入しているのかというと、必ずしもそうではありません。
いわゆる「企業案件」と呼ばれるもので、スポンサーに商品を提供してもらいそれを動画内で紹介しているケースもかなり多いです。
特に視聴者の多いチャンネルだと、スポンサー企業も商品を提供して宣伝してもらうメリットがかなり大きいです。
商品を提供することはもちろん、お金を払っているケースも多いでしょう。
また動画内でスポンサー企業に、商品を提供してもらっていると話していることもありますが、あえて伏せていることも多いです。
なぜなら、スポンサー企業によっては提供しているということで宣伝するよりも、そのユーチューバーが良いと思って購入して動画で紹介している、と視聴者に思わせたいと考えているからです。
あまり良くはないですが、動画内で自分で購入して紹介している、とユーチューバー自身が嘘を付いているケースもあるでしょう。
あくまで中立的な立場を装い、自分で購入したと話してはいるが実は商品は提供されており、裏で対価をもらっているというもので、これは「ステルスマーケティング(ステマ)」などと称されています。
税理士には依頼すべきなのか
ユーチューバーの中には、税理士に依頼して、日々の帳簿や節税対策、確定申告をやっているという人もいるでしょう。
どこまでやってもらうかは税理士との契約にもよります。
そして税理士に依頼すべきかどうかですが、収益が大きくなってきたら税理士に依頼した方がお得と考えられます。
なぜなら、節税対策によって節税できる金額が大きくなり、さらに空いた時間を動画撮影等に回すことができるからです。
動画の再生回数が多いユーチューバーなら、事務処理の時間を動画撮影に回して、税理士にお金を払った方が費用対効果が高いはずです。
さらに利益が伸びているユーチューバーは、税務署から目を付けられやすいです。特に税理士を付けていないと、悪く言えば舐められます。
税務署は税金を多く回収できそうなところに優先的に行くので、税理士を付けていない、急激に売上が伸びているユーチューバーは恰好のターゲットということです。
悪く言えば、ユーチューバーは若年層が多いこともあり、経営者などよりも世間知らずな人が多く、視聴者の目を引く力はあるけれど常識的なことはあまりできない、といった方も多いです。
自分で社会不適合者と名乗っていたり、会社員としては勤まらなかったけど、変わり者であることからユーチューバーとしては人気が出た、といった方も多いです。
こういった方はお金は持っているけれど税務などには疎いので、税務署はこういった方を狙って、多くの税金を回収するということです。
その点、税理士を付けておけば、きちんと税務署と交渉して節税してくれるので安心でしょう。
まとめ
ユーチューバーの経費、税務についてご紹介しました。
経費に関してはそもそも曖昧な部分も多いのですが、ユーチューバーという新しい職業に関してはなおさらです。
また自由度が高い分税務署に叩かれやすいので、その点もご注意ください。
税務対策や時間を節約する観点から考えると、税理士に依頼するのが得策でしょう。
利益が出ているのなら税理士に依頼して、空いた時間でより利益を増やした方がコストパフォーマンスが良いです。
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