貸倒引当金での節税といえば、中小企業が行っている対策として知られていますが、実は個人事業主が行うことも可能です。
ただ、個人事業主が貸倒引当金による節税を行うためには、青色申告を行っていなければなりません。
一括評価金銭債権は、青色申告を行っていなければ計上が認められていないためです。
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貸倒引当金とはどのようなものか
貸倒引当金による節税を考えるためには、そもそも貸倒引当金とはどのようなものなのかを知っておく必要があります。
様々な取引を行うとき、その場で現金決済というケースばかりではありません。後日支払いを行う掛取引を行った場合、現金は後から支払われる形になります。
ところが、相手側の経営状態によっては、この支払いが行われない可能性があります。
例えば経営破綻してしまえば、売掛債権は回収不能になってしまうでしょう。
こうしたケースが想定される場合、あらかじめこの売掛債権を損金扱いで計上しておくのです。
これを貸倒引当金といいます。
貸倒引当金は損金扱いで計上するわけですから、課税対象となる所得から差し引かれ、その分だけ税額は減少することになります。
ただ、実際には相手側が経営破綻せず、翌年度以降に売掛債権を回収できた場合には戻し入れを行い、貸倒引当金戻入益を計上することになります。
貸倒引当金の特例
青色申告をしている個人事業主は、年末に残っている売掛金や貸付金などの売掛債権・金銭債権に対して、5.5%〔金融業の場合は3.3%〕の額を貸倒引当金繰入として必要経費に計上することができます。
個別評価金銭債権と一括評価金銭債権
この貸倒引当金の金額を決めるためには、2つの評価方法があります。
個別評価金銭債権と一括評価金銭債権です。
個別評価金銭債権は、取引相手ごとに金額を設定するものです。
回収不能になることが懸念される売掛債権がある場合、その金額が貸倒引当金となるのです。
これに対して一括評価金銭債権は、売掛債権をはじめとする債権残高のうち、一部を貸倒引当金として計上しておくものです。
個別評価金銭債権の場合、基本的に回収が難しいと判断した取引先の債権が貸倒引当金として計上されますので、回収不能になってそのまま損金となる可能性が高いです。
ところが一括評価金銭債権の場合は、あくまでも一定額を貸倒引当金として処理しているだけなので、個別評価金銭債権と比較すると債権回収の可能性は高くなります。
つまり、一括評価金銭債権なら損金が発生しない可能性が高いため、課税対象となる所得を減らすことで節税につなげることが可能なのです。
貸倒引当金を利用した節税は、一括評価金銭債権を利用したものだと考えていいでしょう。
このため、一括評価金銭債権を計上できる企業の節税対策として取り上げられることが多いのです。
個人事業主は青色申告に限られている
では個人事業主が貸倒引当金を利用して、節税を行うことは可能なのでしょうか?
回答としては「青色申告を行っていれば可能」となります。
個人事業主が一括評価金銭債権を計上するためには、青色申告を行っていなければなりません。
白色申告を行っている個人事業主は、個別評価金銭債権しか計上することができないのです。
個別評価金銭債権は基本的に、債権が回収不能になる可能性が高いものを計上するため、実際に損金となって節税につながらない可能性も高いのです。
しかし、一括評価金銭債権の場合、損金となる可能性は個別評価金銭債権よりも低いです。
つまり、一括評価金銭債権が計上できなければ、節税対策にはならないのです。
青色申告を行っている個人事業主の場合、債権残高の5.5%が一括評価金銭債権として認められます。
毎年、これを計上していけば、節税につながる可能性があります。
個人事業主が青色申告を行うためには、承認申請書の届け出が必要なうえ、帳簿も複式簿記を行わなければならないなど、面倒なところもあります。
しかし、それだけのメリットはあるというわけです。
注意!節税効果がないケースもある
ただ、貸倒引当金を利用する場合、注意してほしいことがあります。
それは、節税効果がないケースも存在しているということです。
事業が右肩上がりで成長している時期には、債権残高もそれにつれて増えていきます。
このため、一括評価金銭債権による貸倒引当金は、毎年のように増加していきます。
例え前年に計上した貸倒引当金を丸々戻し入れることになっても、それ以上の貸倒引当金を計上できるのですから、課税対象所得が減少して節税につながります。
しかし、事業が好調とはいえない状態で、毎年のように売り上げが落ちているケースはどうでしょうか。
この場合、債権残高も毎年のように減っていくことになるでしょう。
つまり、一括評価金銭債権による貸倒引当金も、毎年のように減少していくのです。
前年分を丸々戻し入れていた場合、その差額分の所得が増加することになってしまいます。
当然のことながら、これでは節税効果はありません。
貸倒引当金による節税効果は、事業が好調な時のみ節税につながる可能性があるのです。
まとめ
個人事業主が貸倒引当金による節税を行うならば、一括評価金銭債権を計上できる青色申告を行っている人のみとなります。
白色申告の人は、節税は難しいでしょう。
ただし、貸倒引当金の活用も万能ではありません。
事業が好調で売り上げが右肩上がりで増えていく状況でなければ、節税につながらないこともあります。
そのあたりを見極めた上で、貸倒引当金による節税を行うかどうかを考えていきましょう。