漫画家・同人作家の確定申告の方法と経費にできるもの・できないもの

漫画家・同人作家の確定申告
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趣味で同人作家として活動するうちにある程度の収入を得られるようになり、副業ビジネスとして成り立っている、同人作家としての収入が本業収入を超えた、という人も少なからずいるのではないでしょうか。

そうなると湧いてくるのが、税金に関する疑問です。同人作家としての活動で、それが副業であっても、一定の額を超えれば確定申告をする必要があります。経費など、会計処理をどうすればいいのかも気になるところですよね。

この記事では、同人作家や漫画家の方の確定申告、会計処理について解説します。

そもそも確定申告とは

確定申告の書類

副業など会社以外からの収入には確定申告が必要、というのはきいたことがあっても、そもそも確定申告が何なのかがよくわからない人もいるかもしれません。

確定申告は、正確には「所得税の確定申告」。文字通り、所得にかかる税金の額を税務署(国)に対し自分で申告することです。

もう少し詳しく見ていきましょう。

確定申告は所得税の調整をする手続き

確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対する税金の額を計算し、過不足額を調整する手続きです。

同人作家や漫画家として活動し、その報酬として一定額の所得(収入ー経費)があった場合には、確定申告をする必要があります。

給与所得であれば月々の給与で源泉徴収され、年末調整でその調整がなされます。給与所得以外で収入を得た場合には、自分で確定申告をしなくてはなりません。

白色申告と青色申告

確定申告には、大きく分けて白色申告と青色申告の2種類があります。青色申告にはいくつかのメリットがありますが、一番は税制上の優遇措置があることです。

青色申告であれば、最大で65万円の特別控除を受けられます。所得から最大65万円を引いた額で所得税が計算されるので、税金が安くなるのです。

ただし青色申告にするには条件があり、事前に届け出る必要があるほか、取引を簿記の決まりに基づき記帳をしたうえで貸借対照表なども提出しなくてはならず、手間がかかります。

また、青色申告にするには、所得が「事業によるもの(事業所得)」である必要もあります。これについては後の章で説明します。

一方で、青色申告をしない場合は白色申告をすることになります。白色申告には税制上の優遇措置はないですが、青色申告よりも簡単な帳簿付けでの申告が可能です。

作家・同人活動で確定申告が必要なケースとその種類

同人作家で確定申告が必要なケースとは

では、具体的にどのようなケースで確定申告が必要になるかを見ていきましょう。

副業での所得が20万円を超える

同人活動や漫画家としての活動を副業でしている場合、その活動によって得られた収入から経費を引いた所得が20万円以上あれば、確定申告が必要です。

例えば同人作家として20万円の収入があっても、5万円の経費がかかっていれば所得は15万円。確定申告の必要はありません。

給与以外で20万円以上の所得がなければ所得税についての確定申告は不要です。しかし1つ注意点があります。それは、20万円以下の所得であっても、住民税に関する申告は必要だということ。これについては後述します。

本業での所得が48万円を超える

ほかに給与収入などがなく、本業で48万円より多くの所得がある場合には、確定申告が必要です。

合計の所得金額が2400万円以下の場合には基礎控除として48万円の控除がある(令和3年現在)ため、48万円以下であれば相殺されます。

ちなみに、令和元年までは基礎控除額は一律38万円でした。

また、所得の区分によって青色申告できるかどうかが決まります。

事業所得なら青色申告できる

青色申告には条件があると書きましたが、その1つが所得の区分です。同人作家や漫画家の場合、その活動による所得が「事業所得」と見なされる場合には青色申告の申請ができます。

「事業所得」とは、その名の通り小売業や製造業、サービス業などの「事業」を営んで得た所得のことです。

事業所得に該当しないものに関しては、「雑所得」という区分があります。国税庁によれば、「副業に係る所得」は雑所得であり、例として「原稿料やシェアリングエコノミ―に係る所得など」が挙げられています。

事業所得と雑所得との境目はあいまい

基本的に、副業であれば雑所得というのが税務署の見解です。しかし、副業とは言え事業によって相当な額の所得があれば、事業所得と見なされることもあります。

判例などによれば、事業所得と雑所得との判別のポイントは、利益が目的であるかどうかのほか、継続・反復性があるかどうか、活動が自己の責任において計画的に実行されていたかなど。

結局のところは、同人作家・漫画家としての活動頻度や所得の額などによって、税務署の判断に委ねられることになります。

収入が赤字の場合はどうするか

同人作家・漫画家として活動し、デジタルツールやソフトにお金をかけているけれども、思うような収益が得られず赤字状態だという人もいるでしょう。赤字の場合、手続き上の決まりとしては確定申告は不要です。

しかし、青色申告をする場合には、赤字でも確定申告(損失申告)をすることで給与所得との損益を相殺できたり、赤字を3年間繰り越して翌年以降の黒字と相殺できたりといったメリットがあります。

同人作家・漫画家の確定申告の準備

確定申告に必要な準備とは

では、確定申告にはどのような準備をしておかなくてはいけないのでしょうか。

所得税は「所得」にかかる税金です。所得とは「収入(事業による売り上げ)-経費」で計算するため、売上と経費の額をはっきりさせておく必要があります。

売上を確定させる

売り上げを計算する女性の手

イベントで同人誌を売るなどして得たお金については、必ず記録を残しておきましょう。

いつ、何をどれだけの数売っていくら売り上げたのか、日付や金額、大口なら相手先などを記録しておき、帳簿につけていきます。Excelなどで管理してもよいでしょう。

イベントの売上金はすぐに金融機関の口座に入れ、入金記録を残しておくと安心です。いつのどのイベント分、というのを通帳にメモしておくと証明になります。

経費を明らかにする

経費を記録する出金伝票

経費については、作品の製作にかかった経費、例えば手書きであればペンや紙などの購入費やイベントの参加費などを記録します。

帳簿につけるだけでなく、領収書やレシートなどは絶対に捨てずに保管してください。経費にできるものとできないものについては、後の章で説明します。

日々の記録を地道に残していくことが大切

作家としてのお金の出入りについては、 売上がいくらあったか、経費として何にいくら使ったかを記録しておいてください。特に現金でのやり取りが多い場合、先延ばしにせずすぐに済ませておくのが得策です。

確定申告は毎年2月~3月と決まっていますが、その際に1年分をまとめて処理しようとすると記憶もあいまいになりますし、量が多いほど作業が面倒になってしまいます。

帳簿付けには簿記の知識が必要です。知識がない場合には、インターネット上の会計ソフトを使うと比較的簡単に作成できます。

漫画家・同人活動で経費にできるもの・できないものとは

購入した物の費用などを経費として計上することで、課税対象となる所得を減らすことができ、結果として節税になります。

とばいえ、使ったお金が何でも経費にできるわけではありません。経費にできるものとできないもの、その判断のポイントについて見ておきましょう。

漫画家・同人活動で経費にできるもの

漫画家・同人作家が経費にできるもの

次のようなものは、漫画家・同人作家の経費として計上できます。

・ペンやインク、紙などの画材
・作画につかうパソコンやタブレット端末、ソフトウェア
・ストーリー作りの参考にした書籍(漫画本含む)
・作画の参考にした写真集・画集、フィギュア
・取材のための交通・宿泊費、食事代
・同人誌の印刷代・送料
・販売する小物などの材料費・制作費
・携帯電話・スマートフォンの料金
・イベントの申し込み費
・イベント会場への交通費
・家賃や光熱費(事業で使う分を割合で計算)
・打ち合わせや打ち上げなどの飲食代

ただし、どれも「同人作家や漫画家としての活動に要した費用」であることを証明できなくてはいけません。

カフェで打ち合わせをした時の飲食代なら、レシートの余白に誰と何についての打ち合わせをしたのかをメモしておきましょう。

漫画家・同人活動で経費にできないもの

漫画家・同人作家が経費にできないもの

活動に関連した出費といっても、次のようなものは経費として計上できません。

・肩こり解消のマッサージ・はり灸の料金
・取材旅行に同行させた妻と子供の旅費
・家族旅行を兼ねた取材旅行費のプライベート分

マッサージなどの費用は事業のための経費とは認められません。医師や柔道整復師など国家資格を持つ人から治療行為を受けた場合には、10万円を超えた分に関して一般的な医療費控除が使えます。

取材旅行に家族を同行させたり、家族旅行と取材旅行を兼ねたりした場合には、取材に要した費用と認められる部分のみが経費にできます。便乗して経費計上することはできません。

経費にできる・できないの判断ポイント

上で経費にできるものとして紹介したものでも、状況などによって認められないケースもあります。

漫画家・同人作家の経費として認められるものかどうかは、次の観点でチェックしてみるとよいでしょう。

  • 事業に必須のものか
  • 購入・出費に必然性があるか
  • 企画や作品で必要性が確認できるか
  • 常識の範囲内か

制作の参考にDVDやゲームなどを購入したといっても、その後プライベートで自分や家族が使っているとなればその購入目的が曖昧になってしまいます。プライベートとの区別はしっかりと付けておきましょう。

また、例えばネット検索した画像を見れば描ける、わざわざ購入・体験しなくても描けるようなものも、経費計上の対象外です。

仕事かプライベートかの判断が難しいものについては、企画書や完成された作品の中で、頻度や重要度などから判断されることもあります。ボツになったものでも、企画書などで当初は必要だったことを証明すれば認められる可能性も高いです。

どの費用にも言えるのは、金額が必要以上に高くないこと。例えば、単なる定期的な打ち合わせで高級フレンチレストランでの食事代、となれば必然性に乏しいというのは明白でしょう。

漫画家・同人作家の確定申告の手続き

事業の種類や内容が何であっても、確定申告の手続きは同じです。必要な書類を準備し、1月1日から12月31日までの1年間分の申告を、翌年の2月16日~3月15日の確定申告期間に行います。

青色申告には承認申請が必要

まず、確定申告を青色申告にするのか白色申告にするのかを決めます。所得額に関わらず青色・白色は任意で選べます。

ただし青色申告をするには「青色申告承認申請書」を税務署に提出しておく必要があります。

青色申告承認申請書は開業届と同時に出すのが一般的ですが、青色申告をしようとする年の3月15日までであれば申請可能です。開業届も出していない場合は、早めに提出してください。

青色申告承認申請書を出さなければ、必然的に白色申告を行うこととなります。

必要な書類を用意する

確定申告には、次のような書類が必要です。青色申告と白色申告とでは、提出する帳簿が異なります。

【白色申告の場合】
・確定申告書
・収支内訳書
・源泉徴収票
・各種控除の証明書
・マイナンバーカード
・口座情報がわかるもの

白色申告の帳簿は、青色申告よりも簡易的なものです。

【青色申告の場合】
・確定申告書
・青色申告決算書
・源泉徴収票
・各種控除の証明書
・マイナンバーカード
・口座情報がわかるもの

これまで確定申告書にはAとBがあり、雑所得として申告する場合はA、事業所得として進行する場合はBの用紙が使われていました。しかし令和5年1月以降は確定申告書Bに一本化されます。

確定申告書の作成も、帳簿付けと同じく会計ソフトを使えば説明通りに進めるだけで比較的簡単です。

各種控除証明書とは、医療費の控除や住宅ローン控除、何かの団体に寄付をした場合などの証明となる書類です。何もない場合は不要です。

書類を税務署に提出する

確定申告は、税務署に出向いて行うほか、書類を郵送する、あるいはオンラインで行うこともできます。

確定申告に伴う注意点

同人作家・漫画家の確定申告については注意点もあります。

パソコンやタブレットは減価償却資産

減価償却資産となるパソコンやペンタブレット端末

作画にパソコンやペンタブレット端末を使う人も多いでしょう。購入額が大きいので経費として一気に多額の計上ができるかと思いきや、そうではありません。

パソコンやタブレットに限らずですが、10万円以上のものは「減価償却資産」と見なされます。一度に全額ではなく、耐用年数(使用可能期間)中に分割して計上しなくてはいけません。パソコンであれば法定耐用年数が4年とされているため、4年で分割します。

ただし、青色申告ではこの減価償却についての特例もあります。
取得価額が30万円未満の減価償却資産については、合計が300万円に達するまではその年の必要経費として計上できます(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)。

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売れ残った分は経費にできない

同人誌や小物などの販売は、常に売り切れるとは限りません。200部の同人誌を販売したものの100部しか売れなかった、100部は売れ残ってしまった、という場合、その100部にかかった印刷代については経費から差し引いて計算する必要があります。

売り上げを計上する際には、売れ残りの数も明らかにしておかなくてはなりません。

住民税の申告は所得が少額でも必須

上の章で、副業なら20万円以下、本業なら48万円以下なら確定申告の必要はないと説明しました。しかしこれは所得税についての確定申告の話です。

所得の額にかかわらず、住民税についての申告は必要となるので気を付けましょう。

所得税の確定申告をする場合には、改めて住民税の申告をする必要はありません。というのも、データが県や市などにも共有され、それによって住民税の額が決まるからです。

所得税の確定申告をしない場合には住民税についての申告を行う必要があることを知らない人も多いので、注意が必要です。

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確定申告は自分でもできますが、税理士に依頼した方が正しく効率よくできます。こちらの記事も参考にしてください。

確定申告の気になる疑問

確定申告は、自ら「所得がある」と申し出るもの。「黙っていればわからないのでは?」と思う人もいるかもしれません。

しかし、自分が収入を得ているということは、その相手となる取引先が必ずいるということ。取引先が税務署に提出した書類や税務調査などで発覚することもあります。

税務署もあらゆる方法で税金逃れをする人を見つけようとしているので、どんな方法でバレてしまうかはわかりません。

確定申告をしないとどうなるのか

確定申告しないとどうなるか

確定申告は、所得にかかる税金の額を自己申告すること。納税は国民の義務ですが、確定申告をしないことで納めるべき税金を納めていない可能性、つまり脱税となる可能性が出てきます。

また、確定申告をしないことで損をしてしまうことも。確定申告すべき人がしなかった場合に考えられるデメリットには、次のようなものがあります。

  • 所得・課税証明や納税証明ができない
  • 住宅ローン控除が受けられない
  • 延滞税が課せられる
  • 加算税が課せられる

例えば融資や住宅ローンなどを受ける場合、審査の際に納税証明書が必要となることが多いです。また、児童手当などの受け取りに所得の額を証明する書類が必要となることもあります。

確定申告をせず、納税が期限に間に合わなかった場合には、本来納めるべき税金に加えて延滞税が課されます。
本来の納税額より少ない額を申告した場合には、過少申告加算税が課されます。

申告自体をしなかった場合には、本来納めるべき税金に加えて無申告加算税を納める必要も出てきます。
二重帳簿を作成するなど意図的に納税額を低くしようとした場合には、重加算税が課される恐れもあります。

このほか、まれではありますが多額の脱税により刑事罰を科されることもあり得ます。

確定申告をすると副業が会社にバレるのか

確定申告で同人活動はバレるか

会社勤めのかたわらで同人活動をしていて、会社にバレたくないから確定申告したくない、と思っている人もいるかもしれません。

同人活動に限らず、確定申告で副業が会社にバレるのかと聞かれれば、「疑われる恐れ」はあります。それは、住民税が天引きされている場合は納税額の決定通知書が会社に届くからです。

住民税の決定通知書には、給与以外の所得の区分や所得の合計額を記載する欄があります。ある年になって突然に住民税の額が上がり、総所得の金額が増えたり給与以外の所得区分に印がついたりしたことで「副収入として何らかの収入があること」がわかり、所得区分によって「副業をしているのかもしれない」と疑われる可能性はあります。

ただ、具体的に何で収入を得ているかはそれだけではわかりませんし、そもそも会社がそこまで細かくチェックしているかどうかもわかりません。

対策としては、副業での所得にかかる分の住民税を普通徴収にすることが挙げられます。確定申告の際に記入する書類に、給与以外の所得を普通徴収にするか特別徴収にするかを選ぶ欄があります。

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まとめ

漫画家・同人作家の作業の様子

同人作家や漫画家は、副業でも本業でも一定以上の収益が出ていると確定申告が必要です。また、同人作家だから、漫画家だから何か特別な会計が必要となるわけではありません。

作家としての活動に必要な費用は経費として計上し、作品などが売れた分は売上として計上します。売れ残った分は経費にできませんのでそこも区別して管理しておいてください。

確定申告をする必要がある場合には、面倒でも忘れずに行いましょう。間違って低く申告したとしても加算税が課されるかもしれないので、正しく計算することも必要です。

経理的な知識に不安があれば、フリーの会計ソフトなどを利用して管理し、難しいと感じたら税務署や税理士に相談することをおすすめします。

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