新型コロナの影響で売上の減少など苦境に立たされている中小事業者向けの特別融資制度「新型コロナウイルス感染症特別貸付」が第3次補正予算を踏まえ2021年3月に改訂、要件が緩和されました。
ですが当然、審査があり、必ずしも融資が受けられるわけではありません。
また審査に落ちてしまった場合でも、原則的に融資担当者からは、どういった理由でダメだったかは教えてはもらえません。
そこで今回は「税理士法人Bricks&UK」がお客様から受けたご相談やサポートの実績から、融資に落ちてしまう理由と対策について解説していきます。
※Bricks&UKの実例に基づいた、当社見解によるものです。
合わせて読みたいおすすめ記事
目次
第3位:「返済能力が足りない」
すでに他の金融機関から融資を受けているなど、これ以上借入を行うことで返済できない可能性が高くなる場合には、貸付を断られてしまうことがあります。
コロナ特別貸付の借入金額については「多めに申し込んでも通る」という認識をもつ事業主の方もいますが、実際には感染症の影響を踏まえて、
- 見込み売上の赤字補填分
- 機械設備や車両などの事業維持費
といった視点から返済でき得る金額が算出されます。
予想以上の売上減少の影響を受けて追加融資を申し込む際に、「これ以上の借入を行うと、返済金額が財務状況を圧迫する」と判断されれば、追加融資が見送られてしまうのです。
本来なら、メインバンクあるいはすでに融資を受けている金融機関、財務に詳しい専門家に相談するのが一番ですが、急ぎの資金繰りでカードローンやキャッシングを使ってしまい、融資の可否に影響を与えてしまうケースもあります。
【これで対策!】返済能力が足りない場合
対策としては、資金繰り表で返済キャッシュフローを算出することが挙げられます。
それによって、返済を開始する際に資金繰りに余裕があるかどうかを判断することができます。
第2位:「経営体力がついていない」
融資を断られた人のうち、開業1年未満の人に多い理由が「事業の経営体力がまだついていない」というものです。
もともとコロナ特別貸付の支給要項が前年または前々年同月との比較であったことも挙げられますが、開業まもなくの1期目で事業が軌道に乗る前の場合は、コロナ特別貸付でなく創業融資の枠で審査されるケースが多いです。
しかし、事業を始める前とは違い、事業開始後で実績がある程度は出ている以上、たとえば月商30万円台など生活もギリギリなラインでは、事業を動かしていく力が不足していると判断されるのです。
また月商50万円台であっても、「来期にもう一度ご相談ください」と融資を見送られることがあります。
コロナ特別貸付の資金使途に「広告宣伝費を掛けて集客を増やす」、「新たな設備を投入して売上アップを行う」という理由を挙げて融資を受けようとする人もいます。
しかし、どれだけの効果が期待できるかに現実的な根拠がないと、厳しい判断をされてしまいます。
【これで対策!】経営体力がついていない場合
対策としては、まずは専門家に相談し、事業計画を抜本的に見直した上で金融機関の紹介を受けたり融資制度を活用した資金繰りを行ったりすることが挙げられます。
開業当初から「創業融資を受けていた」、「メインバンクとなる銀行がある」という場合は、借換えや追加融資などで資金繰りが行えるケースもあります。
第1位:「正確な数字が出せない」
売上減少要件を満たしているのに融資を断られたという場合、「正確な数字が出せない」ことが理由となっているケースが多いです。
昨年、当社にも多くのお問い合わせをいただきましたが、「自分で融資を申し込んだが断られた」という方の多くが、数字管理を感覚ベースで行っていたり、どんぶり勘定になってしまったりしていました。
- 経理業務が正確に行えていない
- 顧問税理士の不在により会計資料が不足している
といったことで、事業の収支状況や資金繰りに必要なキャッシュフローが正確に把握できないと、審査にかけられても数日後に回答がきて断られる、というケースが多く見受けられました。
【これで対策!】正確な数字が出せない場合
月次試算表など事業に動きがあったことを示す、証拠書類(エビデンス)を揃える必要があります。
コロナ関連支援策として手続きが簡略化する動きもありますが、資料が出ているところと出ていないところが並べば、当然ながら資料が出ているところの方が審査も早く行われます。
まとめ
コロナ特別貸付に落ちてしまう理由の上位3位を挙げ、その理由と対策について解説しました。
コロナ特別貸付をスムーズに行えた事業主の方は、総じて優秀な経理担当者を自社に置いているなどして経理・会計が正確に行えていること、事業主の方自身が経営の数字について的確に把握できていることが鍵となっています。
資金繰りを確実に行うには、財務に詳しい専門家に相談し、必要な準備を進めていくことをおすすめします。
特別貸付もBricks&UKにおまかせください!
当サイトを運営する「税理士法人Bricks&UK」は、顧問契約数1700社以上、資金繰りをはじめ経営に関するコンサルティングを得意分野とする総合事務所です。
中小企業庁が認定する公的な支援機関「認定支援機関(経営革新等支援機関)」の税理士法人が「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の申請をサポートします。
申請のポイントは「新事業やビジネスモデルの転換など、事業再生に向けた事業計画の作成」です。
第三者に対し、具体的かつ論理的な事業計画の明示が必須ですが、Bricks&UKが着金まで強力にサポートいたします!
まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください。