会社設立の費用はいくら?専門家に依頼する・しないの比較と節約方法

会社設立にかかる費用
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会社を設立するには、資本金のほかに、登記などの手続きのための法定費用がかかります。その金額は、資本金100万円未満の株式会社で約23万円、合同会社で約10万円です。

法律上、株式会社の設立は資本金がたとえ1円でもできる形となってはいますが、1円では会社は設立できません。

この記事では、会社設立にかかる費用とその内訳を具体的に見ていきましょう。

節約する方法や、会社設立を自分でする場合と専門家に依頼する場合との違いも解説します。

会社設立にかかる費用と内訳

まず、会社設立時に必要となるお金について、法人設立の法的な手続きにかかるお金と、それ以外とに分けて見ていきます。

設立手続きにかかる費用

株式会社を設立するにあたって必要となる法的手続きは、「定款を作り、公証人による認証を受けて、法務局に登記をする」というものです。

定款を紙で作成し、発起人自身が手続きする場合に必要な費用を見てみましょう。

費用の項目金額
紙の定款認証時に貼る収入印紙代4万円
※電子定款の場合は不要
公証役場での定款認証手数料資本金100万円未満:3万円
資本金100万円以上300万円未満:4万円
資本金300万円以上:5万円
※合同会社の場合は不要
定款の謄本取得費用
(登記申請用)
約2,000円
(ページ数により異なる/用紙1枚につき250円)
※電子定款の場合、1件700円+用紙1枚につき20円
【電子定款の場合】
電磁的記録の保存
1件につき300円
※紙の定款の場合は不要
登記申請に必要な登録免許税15万円~
※合同会社の場合は6万円~
代表者印の作成費用4,000円~
印鑑登録証明書(個人)の交付手数料600円~(1通300円)
※定款認証時、登記申請時の両方で必要
※定款認証時は発起人全員分、登記申請時は取締役分
合計法定費用
株式会社:約23~25万円
※電子定款の場合は-4万円
合同会社:約10万円
その他
印鑑作成費用等:約4,600円~

株式会社設立時の登録免許税の額は、「資本金の1000分の7」もしくは15万円の「どちらか高い方」です。そのため、最低でも15万円となります。

このように、株式会社の設立には少なくとも23~25万円程度が必要です。ただし具体的な金額は、資本金の額や発起人の人数、定款の枚数や購入する印鑑の額などによって異なります。

会社用印鑑の額はピンキリ

法人用の印鑑の額

代表者印は、会社のいわゆる実印と呼ばれるもので、「○○株式会社代表取締役印」などと彫られたものです。印影の形から、丸印とも呼ばれます。

この他、金融機関の口座に使う銀行印、請求書など日常で使う角印や認印をセットで作っておくのが一般的です。

3~4本セットで、4,000円ほどの比較的安価なものから、材質や運気にこだわった15万円以上のものまでピンキリです。

電子定款なら印紙税が不要

定款認証の際、紙の定款には印紙税がかかるため、4万円分の収入印紙を買って貼付する必要があります。

しかし定款は、PDFで保存した電子定款でも正式に認められます。電子定款であれば、紙ではないため印紙税がかかりません。

また、謄本(電子定款の同一情報)を取得するための費用も、1件につき700円+紙1枚につき20円となり、紙より安く抑えられる可能性も高いです。

電子定款に必要なIDカードリーダライタ

ただし、電子定款には電子署名をしなくてはなりません。そのためには、電子証明書付きのマイナンバーカードや署名用の有料ソフトウェア(Adobe Acrobatなど)、ICカードリーダライタなども必要です。

これらの用意が整っていて、ネットやPC操作に詳しい人なら、電子定款で作成・認証の手続きを取った方が安く済みます。

そうでない場合は、購入品によって印紙代4万円を超えるケースもあるので要注意です。

設立後に必要となる謄本や印鑑証明取得の手数料

会社設立が済んだ後にも、履歴事項全部証明書(以下 登記簿謄本)や印鑑証明書の添付が必要とされる手続きがあります。

  • 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本):1通600円
  • 法人の印鑑証明書:1通450円

それぞれ数百円ではありますが、複数枚が必要となるので頭に入れておきたいところです。

事業内容などによっても異なりますが、たとえば次のような場面で必要となります。

  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入(適用届)
  • 従業員を雇う場合の労働保険(労災保険・雇用保険)への加入
  • 会社の銀行口座(法人口座)の開設
  • 金融機関への融資申し込み
  • 事業に必要な許認可の申請
  • オフィスの賃貸借契約

また、決算時には税務申告の際に、税理士から提出を求められます。そのほか、登記内容に変更が生じた際の変更登記、オフィス移転をした場合の各種保険手続きなどでも必要となります。

そのほか事業の開始に必要な費用

法的な手続きで必要となる以外にも、事業を始めるにはさまざまな費用がかかります。

2022年度の調査によれば、開業時に要した費用の平均値は1077万円、中央値は550万円でした。しかし、250万円未満での開業も増加傾向にあります(日本政策金融公庫「2022年度新規開業実態調査」より)。

必要となる費用は、事業内容や形態などによって大きく異なります。

項目
オフィスの物件取得費敷金・礼金・仲介手数料・前払い家賃・保険料など
内装工事費天井や床、壁などの仕上げ
環境設備費インターネット環境、電気、ガス、水道設備など
オフィス設備・什器の導入費インターネット環境、PC、ソフト、電話、プリンター複合機、デスク、チェア、応接セット、キャビネットなど
その他消耗品の購入費社名入り封筒、コピー用紙、トナー、文房具など
広告宣伝費ホームページの制作委託、名刺作成など

費用が特に高額になるのは、物件取得費と内装工事です。物件取得費用は、家賃の約5・6カ月分以上は見ておく必要があります。

大がかりな機械設備などの必要な事業であれば、開業費用はより高額になります。

たとえば、一人会社で自宅兼事務所での会社設立、業務もスマホとPC1台でできるなら、物件取得費も内装工事も不要で、かなり安く抑えられるでしょう。

会社設立は自分でした方が安くてお得?

株式会社の設立費用は、定款認証や登記申請など、手続きをするだけでも25万円ほどかかります。

「専門家に頼んだら報酬も必要だから費用がかさんでもったいない」と思う人も多いでしょう。しかし、自分でした方が安くて得をするとは限りません。

費用対効果を考えれば、むしろ専門家に依頼した方が得だとも言えます。まずは単純な金額の比較から見ていきましょう。

専門家に依頼した場合との比較

会社設立を自分で行う場合と、専門家に依頼した場合とで比較してみましょう。

項目自分専門家
定款認証の印紙代4万円
(紙の場合)
0円
(電子定款の場合)
定款認証の手数料資本金により3~5万円資本金により3~5万円
電磁的記録の保存手数料1件300円
定款の謄本取得費用約2000円~約900円~
専門家への報酬4万円~15万円
※自分で行う場合は紙の定款、専門家は電子定款とした場合の比較

大きく差が出るのは、定款認証の印紙代と、専門家への報酬です。

定款認証を自分でする場合は、印紙代の4万円が必要です。電子定款にすれば印紙代は不要ですが、前述のようにソフトウェアなどの代金がかかります。

専門家に依頼した場合は、ほとんどが電子定款となるため、印紙代は不要です。しかし、専門家への報酬は、どこに依頼するかによって金額が大きく異なります。

報酬が4万円のところに依頼すれば、自分で行うのとほぼ同じになります。10万円のところに依頼すると、6万円くらいが多くかかる計算です。

ただ、額面だけで損得は決められません。自分で行う場合と専門家に依頼する場合、それぞれのメリット・デメリットも考慮して決める必要があります。

自分で行うメリット・デメリット

会社設立を自分で行うメリット・デメリット

会社設立の手続きを自分で行うことには、次のようなメリット・デメリットがあります。

メリット

  • 専門家への報酬支払いが不要
  • 会社法などの知識が得られる
  • 会社設立の実務経験が得られる

専門家への報酬は数万円単位であり、報酬支払いが不要なのは大きなメリットです。また、自分で手続きをすれば、必然的に知識と経験が得られます。

デメリット

  • 必要な手続きや調べものに時間がかかる
  • 定款作成や手続きに抜けやモレが生じる可能性が高い
  • 作業や行動の効率が悪く、遠回りとなるおそれがある

手続きのすべてを自分で行うには、定款の作成から認証の申請、設立登記の申請まで、いずれも難易度の高い手続きです。事業スタート時の忙しい時期に、時間と手間がかかります。

勝手がわからないので、1つ1つ調べながらとなると、情報の正誤や新旧に惑わされたり、もれやヌケでやり直しになったりすることも十分にあり得ます。

専門家に依頼するメリット・デメリット

会社設立を専門家に依頼するメリット・デメリット

会社設立の手続きを専門家に依頼するメリット・デメリットは、次のようなことです。

メリット

  • 時間も手間もかからない
  • 正確な手続きがスムーズにできる
  • 知識不足によるリスクやロスを防げる
  • ほとんどが電子定款に対応している

専門家に依頼する最大のメリットは、手続きに時間や手間をかけることなく本業に集中できるということです。しかも手続きは正確に、スムーズに進められます。

また、専門家ならではの知識や経験で、余計な手間が省けたり、税金の節約ができたりする可能性もあります。

電子定款にするにも、専門家ならすでに別の顧客に要したソフトウェアやIDカードリーダライタなど必要な環境は整っていることも多いです。自分では何も買う必要がないので、印紙代の実費4万円をまるごと節約できます。

デメリット

  • 報酬の支払いが必須
  • 手続きにかかる知識や経験が得られない
  • 営業時間外の連絡ができない

専門家への依頼では、やはり報酬の支払いが大きなネックとなります。

数万円単位のお金が出ていくとなれば、しかも手続きは自分でもできるかもしれないのに…と考えると、惜しいと思うかもしれません。

その他のデメリットには、自分に知識が残らないこと、営業時間外に連絡が取れないことが挙げられます。

会社設立の手続きを代行する専門家

会社設立の手続きに関しては、次のような専門家が存在します。ただし業務範囲は資格によって限られているため、頼みたい手続きによって依頼できる先も異なります。

司法書士

会社設立の費用を計算

司法書士は、司法に関する登記の専門家です。会社設立に関する手続きの全般(書類作成や定款認証、登記申請の手続き)を依頼することができます。

行政書士

会社設立を依頼できる専門家の1つ行政書士

行政書士は、行政に関する書類作成の専門家です。会社設立では、定款の作成や認証申請を依頼できます。

また、飲食店の営業許可や消防署・警察署への届出など、各種の許認可の申請も代行してくれます。

ただし登記にかかる書類作成や申請手続きは司法書士でなくてはできません。提携の司法書士を紹介してもらうか、自分で行う必要があります。

税理士

会社設立時から頼りになる税理士

税理士は、税務・会計の専門家です。税理士資格だけでは定款認証や登記申請はできませんが、税理士は行政書士会に登録すれば行政書士業務を行うことが可能。登録している税理士なら定款の作成や認証手続きを依頼できます。

登録していない場合でも、多くの場合、司法書士と連携して会社設立を請け負っています。

また、税理士は、定款の記載内容や役員報酬など、会社設立時に決める事柄について税務の面からのアドバイスができます。知らずに多額の税金を払う事態も避けられます。

会社にとって税理士は欠かせない存在なので、早いうちから探しておくのが得策です。

税理士との顧問契約料はどれくらい?

個人事業主から法人となれば、法人税の支払いなどが必要となります。設立後の会計・税務などに税理士のサポートを受けるため、たいていの会社が税理士との顧問契約を結んでいます。

気になる報酬については、金額が自由に設定できるため依頼先によってさまざま。目安としては次の表のとおりです。

 
月額顧問料2万円~5万円程度
(年商や入力する会計仕訳数によって異なる)
決算申告料月額顧問料の3~5カ月分程度
その他費用数万円程度
(年末調整や給与計算などを依頼する場合)

近年では優秀な会計ソフトもあるため、自力でも不可能とは言えません。

ただ、やはり専門知識は必要ですし、ミスなどにより税務調査で指摘を受ければ、追徴課税となるリスクもあります。知識がないことにより、無駄に多くの税金を納めるようなことにもなりかねません。

会社設立代行の専門業者

会社設立0円

士業の事務所と言う形ではなく、会社設立を専門で請け負う業者もあります。「0円で会社設立可能」「会社設立を無料で」といったネット広告も数多く見られます。

こういった業者の場合、司法書士事務所や行政書士法人が経営しているというケースも少なくありません。

しかしそうでない、悪質な業者が紛れ込んでいるおそれもあります。専門家との提携があるか、どこまで対応可能か、料金はいくらかを事前に必ず確認しておきましょう。

「会社設立0円」「無料で会社設立」といった場合、その後の顧問契約が条件となっているケースがほとんどです。
実際、事業を始めれば専門家のサポートが必要になるでしょう。事業開始後の必要性も考えて選んでください。

設立費用は会社設立後に経費にできる

会社設立の費用は経費にできる

会社設立には多くの費用がかかりますが、それらは「創立費」や「開業費」として、会社の設立後に経費にすることができます。つまり節税になります。

設立登記などの「創立費」

創立費となるのは、会社の設立登記の手続きなどに要した次のような費用です。

  • 定款作成費用
  • 定款認証手数料
  • 登記用の印紙代
  • 印鑑の購入代
  • 印鑑証明書の発行手数料
  • 設立登記の登録免許税
  • 株式発行費用
  • 設立手続きに関する専門家への報酬

経費にするためには、請求書や領収書など、支払いの事実が確認できる証拠の保管が必須です。

設立後~営業開始までの「開業費」

会社設立から営業開始までに要した次のような費用は、開業費に計上できます。

  • 土地や建物の賃借料
  • 市場調査費用
  • 開業時の広告宣伝費
  • 名刺の作成費用
  • 取引先などとの交際費
  • 事業に必要な交通費

いずれも、あくまで会社設立に際し必要となった場合に「開業費」となります。すでに使用している事務所の貸借料や、継続して必要となる光熱費などは含みません。

また、開業費に含められるのは、合計が10万円となる場合です。1つで10万円以上になるものは、「固定資産」として処理します。

経費に計上する流れ

会社設立費用を経費にする場合の注意点

通常、会社の経費は支払った月に一括計上します。しかし合計で10万円以上となる創立費や開業費は、繰延資産として計上し、少しずつ経費にすることもできます。

「繰延資産」とする場合は、いったんは「資産」として計上し、「均等償却」または「任意償却」によって、数年かけて少しずつ経費に計上します。

均等償却の償却期間は、創立費が会社設立後5年間、開業費が営業の開始から5年間です。任意償却の場合は自由に決められます。

合計が10万円に満たない場合は、通常の費用として経費計上します。

会社設立費用を節約する方法

会社設立に使った費用が経費になるとはいえ、なるべく安く抑えたいものです。それには次のような方法があります。

株式会社でなく合同会社にする

合同会社の設立は安くできる

会社の形態を「株式会社」にこだわらず「合同会社」とすれば、設立費用が抑えられます。

まず、合同会社の場合、定款の認証を受ける必要がありません。公証役場に支払う認証手数料も、収入印紙代も不要です。

また、登録免許税の額も株式会社と合同会社とでは大きく異なります。株式会社は最低でも15万円ですが、合同会社の最低納付額は6万円です。

ただし、株式会社よりも会社形態の認知度が低いため、信頼度が低くなるなどのデメリットもあります。費用だけでなく、株式会社と合同会社、それぞれの特徴を把握した上で決めてください。

資本金を1000万円未満にする

資本金額を1000万円未満にする

「設立費用」とは少し異なりますが、資本金の額を1000万円未満にすることも、出費を抑えるポイントです。ちなみに、全国で最も多いのが、資本金1000万円未満の会社です。

資本金が1000万円未満の新設会社は、最大2年間、消費税の納付が免除されます。

また、県や市に納める法人住民税も、1000万円を超えると均等割の部分が高くなります。

紙でなく電子定款で認証を受ける

定款を紙でなく電子にする

「定款は紙のほか電子定款でも可能」の章でも述べたように、定款を紙でなくPDFデータで作成する「電子定款」にすれば、公証役場での認証時に必要な印紙代4万円が不要です。

「Adobe Acrobat」などの有償のソフトウェアやIDカードリーダライタなどをすでに持っており、ネットやパソコンの操作に長けた人であれば、そのまま4万円のコスト削減となります。

ただし、それらもすべて1から揃えるとなると、場合によっては数万円となります。

費用面だけでなく、訂正事項があったときに再申請が必要となるなど、紙の定款よりも面倒になる部分もあります。
これを解消できるのが、専門家への依頼です。

電子定款で節約できる費用と、かかる手間や時間、専門家への報酬と利便性を総合的に見て判断してください。

会社設立はまとめてBricks&UKにご依頼ください

会社設立の手続きを専門家に依頼する様子

会社設立の法的手続きにかかる費用は、株式会社なら、少なくとも約23万円。合同会社なら約10万円ほどです。

事務所や店舗の賃借契約料や家賃、設備や什器の導入なども加えれば、業種によってはかなり高額になるでしょう。

おすすめなのは、会社設立を安く代行してくれる、かつ信頼できる専門家に依頼することです。正しい手続きを、手間や時間の無駄なく進められるので、本業にも専念できます。

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