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一般社団法人とはどんな法人なのか
一般社団法人とは、営利を目的とせずに活動する非営利組織でありながら、幅広い内容の事業を行うことができる、使い勝手の良い法人形態です。
一般に、法人には大きく分けて「営利法人」と「非営利法人」があります。
株式会社や合同会社をはじめとする会社などが「営利法人」に分類されるのに対し、一般社団法人は「非営利型」のため、法人自体の財産はなく、法人設立時に資本金などは必要ありません。
また、非営利の組織であるために、事業から得た収益を出資者に分配することができない一方で、事業から得た収益については、基本的に非課税とすることができるという大きなメリットがあります。
個人が集まって運営しているサークルから、個人財産を管理するためのプライベートカンパニーとしての利用まで、幅広い活用が見込める組織形態といえるでしょう。
この記事では、一般社団法人を設立するメリットやデメリット・設立手続きの大まかな流れといった内容について解説しますので、参考にしてみてください。
一般社団法人とは?普通の法人とはどう違う?
一般社団法人とは、営利を目的としない事業を行う場合に設立されることの多い法人です。
「営利を目的としない」とは、お金儲けをまったくしないという意味ではなく、「事業から利益が生じても、その利益を出資者等に分配しないこと」を意味します。
これは、事業活動の結果として得た利益は、すべて事業に再投資されることを意味しますから、特定の人に利益を分配しないことが適切な事業では、一般社団法人の形態を選択するのが適していると言えます。
例えば、以下のような組織参加者の相互扶助的な意味合いの強い団体では、組織形態として、一般社団法人を選択されることが少なくありません。
- 青年会議所や商工会議所
- 業界団体
- 複数の企業が共同して調査や研究を行う組織
- 伝統芸能や武道の道場など
株式会社や合同会社との違い
上でも少し触れましたが、株式会社や合同会社といった「営利企業」と、一般社団法人などの「非営利企業」の最も大きな違いは、特定の出資者に対して利益の分配を行わない点です。
通常、事業活動(ビジネス)は営利を得ることを最大の目的として運営するものですから、通常事業を起こすときには、株式会社や合同会社といった企業形態を選択するのが適しているでしょう。
その他、設立や運営の要件においても、株式会社(合同会社)と一般社団法人とでは、以下のような違いがあります。
設立時に必要な社員数の違い
株式会社の設立手続きを行う人は1人で問題ありませんが、一般社団法人では2人以上の設立者が必要です(一般社団法人の設立手続きを行う人のことを「設立時社員」と呼びます)
なお、理事会設置一般社団法人を設立する場合は、理事3人以上が必要となります。
その際、設立時社員は一般個人でなく、法人であっても問題ありません。
そのため、複数の企業(株式会社などの法人)が集まって業界団体的な組織を作りたい場合には、一般社団法人を設立するケースが多いです。
出資金(基金)の扱い
法人を設立する際に、その法人の所有財産として拠出されるお金のことを「出資金」と呼びます(一般社団法人では「基金」とよびます)
一般社団法人では、基金の支出を伴わない設立方式が原則とされていますから、法人自体の財産はなく、法人設立時に資本金・出資金などは必要ありません。
ですが、実際に法人を運営していくためには、資金が必要となりますので、一般社団法人の場合は「基金」といって、法人の活動資金や財産をもつことができます。
設立時に基金を募りたい場合には、定款に基金の募集要項等を詳しく説明を記載しなくてはいけません。
(株式会社では出資を受けるのが原則的な形とされていますから、定款には資本金の金額を記載すればたります)
出資者が取得する権利の違い
株式会社の出資金も、一般社団法人の基金も、出資者の所有財産と法人の財産を分離するという意味では同じですが、資金を拠出した人の権利に関しては大きく扱いが異なります。
株式会社の出資者であれば、出資を行なった金額に応じて割り当てられる株式数に応じて、株主としての権利を行使することができます。
株主としての権利とは、例えば発行済株式総数の過半数を取得することによって、経営者を任免する権利を取得したり、事業から利益が出た場合に配当を受けたりする権利をいいます。
一方で、一般社団法人の設立時に基金を拠出した人は、法人の組織運営や事業利益の分配について何ら権利を持つことがありません。
一般社団法人においても資金を拠出した人がその法人の運営メンバーとなることは問題ありませんが、その場合には別途運営メンバーとして任命を行う手続きが必要となります。
設立時に資金を拠出することが直ちに組織運営に影響を及ぼすことにつながらないことが、株式会社と一般社団法人とで異なる点です。
設立のために必要になる費用の違い
一般社団法人の設立を行うためには、12万円程度の法定費用(役所に対して納めるお金)が必要となります(12万円の内訳としては以下の通りです)
定款認証の手数料 | 5万円 |
登録免許税 | 6万円 |
その他謄本の取得費用や印鑑証明の取得費用など | 数千円程度 |
また、設立手続きを行政書士や司法書士といった専門家に依頼した場合には、5万円~10万円程度の費用が必要となります。
(書類作成のみで済ませるか、申請手続きまで代行してもらうかによって費用が大きく変わります)
株式会社の場合には25万円程度の費用が必要ですから、一般社団法人の方がやや設立にかかるコストは少なくなるでしょう。
公益社団法人との違い
一般社団法人を設立した後、都道府県に「公益認定申請」という手続きを行うことによって、公益社団法人という団体を設立することも可能です。
公益認定を受けるためには、事業内容が公益的なものであるのか、より厳格な形の組織運営が行われているのかといった点についてチェックを受けなくてはなりません。
(一般社団法人では、事業内容にしばりはありませんので、法律上の要件を満たす定款等を作成して登記手続きを済ませれば、その時点で設立が完了します)
なお、公益社団法人の認定を受ければ、税金の計算において有利な扱いを受けることができます。
一般財団法人との違い
一般社団法人と同様に、出資者等に対して利益分配を行うことを目的としない組織として、一般財団法人という団体を設立することも可能です。
どちらも「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づく法人という点で共通しています。
一般財団法人では、一般社団法人と異なり拠出された財産に法人格を与えるのが特色ですので、300万円以上の拠出金が必要となりますが、一般社団法人では上でも見たように資金が拠出されることは設立の要件とはならない点が異なります。
(拠出金0円でも設立できます)
NPO法人との違い
NPO法人とは、特定非営利活動促進法(NPO法とも呼びます)という法律に基づいて設立される法人のことを言います。
NPO法人を設立するためには、事業目的が非営利であり、しかもその具体的な内容が法律で指定される20種類のものに該当する必要があります。
法律で指定される20種類の事業内容とは、介護や医療といった公益的なものが中心となります。
NPO法人を設立するためには、所轄庁(都道府県)の審査を受けなくてはならないほか、設立後にも運営実績についての報告を定期的に行う必要があります。
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一般社団法人が受けられる税制上の優遇措置
一般社団法人やNPO法人といった「非営利の企業」では、税法上の「収益事業」を継続的に行う場合にのみ、法人税や消費税といった税金が課税されます。
なお、メイン事業である非営利事業から利益が生じた場合にも、その事業が税法上の収益事業に該当しない限りは課税されることはありません。
そのため、非営利事業に関連して受け取った寄付金や、補助金などのお金に対しては、税金は課税されません。
源泉所得税や固定資産税について
非営利事業で法人税その他の税金が課税されるのは、メインである非営利事業のほかにサイドビジネスとして営んでいる営利事業による利益に限られます。
なお、一般社団法人で雇用している従業員がいるという場合には、その人のお給料からは源泉所得税や社会保険料を徴収して納付しなくてはならないのは通常の法人と同じです。
また、一般社団法人の名義で土地や建物といった固定資産を持っているときの固定資産税や、契約書などを作成した場合に印紙税を課税されるのも通常の法人と同様です。
株式会社や合同会社といった普通の営利企業と、一般社団法人の税金の負担が異なるのは、事業から生じた利益に対して課税される税金(法人税や消費税など)についての扱いに限られることに注意しておきましょう。
一般社団法人を設立する手続きについて
一般社団法人の設立手続きは、株式会社の設立などと比べて簡便なものとなっていますから、早ければ数日程度で設立手続きを完了することが可能です。
一般社団法人を設立する際の手続きの流れは、大まかにいうと以下のようになります。
- 2名以上の社員を決める(そのうち1人以上の人が理事となります)
- 社員となる人の印鑑証明を準備する
- 定款(一般社団法人設立時定款)を作る
- 定款に社員が実印を押す
- 公証役場とアポイントを取り、定款認証の手続きを受ける
- 法人代表印などを準備します
- 設立時登記書類を作成します
- 設立時登記書類に社員と法人の代表印を押す
- 設立時登記書類を法務局に提出し、登記申請
登記申請が完了したら設立手続きは完了です。
なお定款とは、一般社団法人の存在目的(事業目的)や名称、住所など重要な情報を記した組織の根本ルールのようなものです。
一般社団法人の定款記載事項
一般社団法人の設立時定款には、以下のような内容を記載する必要があります。
これらは、どのような一般社団法人でも、必ず記載しなくてはならない項目で、絶対的記載事項と呼ばれます。
- 設立する一般社団法人の名称(必ず「一般社団法人」という文言を含む)
- 目的とする事業の内容
- 主たる事務所の所在地
- 設立時社員となる人の氏名住所
- 社員資格の得喪に関するルール
- 公告の方法
- 事業年度をいつからいつまでの区切りとするか
このうち「目的とする事業の内容」は最も重要な内容ですが、一般社団法人では特に事業内容に制限がありませんから、どのような内容であっても自由に記載することができます。
公告の方法については、官報へ掲載する方法や事務所周辺の閲覧しやすい場所に掲載するなどの方法を選択できます。
相対的記載事項(特別にルールを定めておきたいときに記載する項目)
上で紹介した絶対的記載事項に対して、以下のような内容は相対的記載事項(特にルールを決めておきたいときに自由に記載できる内容)と呼びます。
- 社員総会で決める内容について
- 理事の任期や業務執行に関するルール
- 理事会の招集手続き
このほかにも、様々な内容について定款でルールを決めておくことができます。
一般社団法人では、対等な立場の社員が集まって運営されることも少なくありませんから、運営に関する重要なルール(理事の任期など)については定款に明確に定めておくのが望ましいでしょう。
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一般社団法人で設立するメリット・デメリット
メリット
- 登記申請のみで設立が可能
- 設立コストが安い
- 任意団体よりも社会的信用力が高い
- 公益性があると思われる
- 行政への報告義務がない
デメリット
- 利益が出ても分配できない
- 書類作成が手間
- 非営利型でないと株式会社との違いがない
- 上場ができない
他の法人格にはない一般社団法人ならではのメリットも多くありますが、反面、デメリットも存在します。
設立を検討する際は、個人や任意団体、他の法人格などを比較して、自身の事業に適しているか総合的な判断が必要になります。
まとめ
今回は、一般社団法人とはどのような法人形態なのか、について解説いたしました。
営利を目的としない一般社団法人では、設立手続きや税金の負担において通常の法人よりも優遇されていると言えます。
一方で、事業から生じた利益については、出資者に分配することができないなどの制約がある点には注意が必要です。
これから開始しようと考えている事業の内容から、どのような法人設立の形態が望ましいのかについては、慎重に判断するようにしましょう。
法人設立の手続きについては、司法書士や行政書士といった専門家からアドバイスを受けることができますので、ぜひ相談を検討してみてください。