【資本金・決算月】損しないために設立前によく考えよう

損しない設立時の決め方
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会社自体は資本金1円からでも設立は可能です。
また元手資金をすべて資本金にする必要もありません。

資本金ではなく、社長(自分自身)が会社に貸し付け、その資金で運営している、という形にすることも可能です。

資本金が少なくても多くてもそれぞれメリット・デメリットがありますが、もっとも留意すべきなのは税金です。資本金の額によって金額が変わる税金があるからです。納税は決算月とも関連してきます。

この記事では、資本金や決算月を決める前に知っておくべきポイントをお伝えします。

資本金が少ないほど税金は安くなる

基本的に資本金が少ないほど税金面で有利になります。

ただし資本金が少なすぎると融資を受けにくくなる、対外的な信用力が低下する、といったデメリットもあります。

資本金は事業のための元手資金のうちの一部なので、少なすぎると資金が枯渇する可能性も。元手のかからないビジネスなら資金面は問題ないかもしれませんが、対外的な印象もあるので、さすがに資本金1円などはあまり推奨はされていません

さらに資本金の金額によって税金が変わるラインは以下の通りです。

  • 1,000万円
  • 3,000万円
  • 1億円

つまり数百万円であれば、資本金と税金の関係を気にする必要はありません。またルール上は、資本金が安い法人に対して税金面で優遇措置を取っている、という立場を取っています。

つまり資本金額が低いほど優遇措置が増えていくイメージです。

冒頭でちょっと怖がらせてしまいましたが、初めての会社設立でいきなり1,000万円以上も資本金を設定する人は稀だと思いますので、大半の方はそこまで気にする必要もないと言えます。

法人成りを検討している方はちょっと注意!
資本金1,000万円と税金の関係

資本金1,000万円が1つ目の基準になると前述しましたが、変わってくる税金は消費税です。1,000万円を超えると課税事業者に該当し、消費税の納税義務が生じます

事業規模が小さい企業や、個人事業主から法人成りした方は、多くても資本金数百万円に抑えるケースが一般的です。つまり、資本金と税金の関係を特別気にしなくても、税金面で優遇措置が取られている状態になります。

資本金3,000万円と税金の関係

資本金3,000万円以下で、なおかつ青色申告をしている場合、特定中小企業者等の区分に該当します。特定中小企業者等に当てはまると税額控除が受けられ、具体的には

リース総額×7% の税金免除

となります。とはいえ資本金3,000万円と言えばそれなりに規模の大きい企業で、少なくとも法人成りなどで関係のある金額ではないでしょう。
結果的に、知らず知らずのうちに税額控除を受けているケースが大半かと思います。

資本金1億円と税金の関係

資本金1億円以下だと、中小法人、中小企業者等に該当します。
中小法人は資本金1億円以下のすべての企業に該当し、青色申告している企業は中小企業者等にも該当します。

まず中小法人に該当すると、800万円以下の所得に対する軽減税率、交際費等を全額経費で落とせる、などの優遇措置があります。

また、欠損金の繰り越し、30万円未満の固定資産を全額経費で落とせる、などの優遇措置があります。

資本金1億円は規模の大きい会社にしかありえない資本金額なので、上に挙げた優遇措置はそもそも優遇措置であるという認識がない方が多いかと思います。

資本金1億円以下であれば知らなくても受けられる優遇措置で、実際この条件を特に記載せずに解説しているページなども多いです。

一応知識として紹介しましたが、あえて資本金1億円以下だとどのような優遇措置があるのか考える必要はないかと思います。

資本金は数百万円であれば税金面での損はない

資本金額によって優遇措置が受けられなくなるのは、1,000万円が最初の基準です。つまり数百万円であれば税金面でのデメリットは生じないので、何か考える必要はありません。資本金額が低すぎて融資や信用力の面でデメリットが生じない金額で設定すれば問題ないでしょう。

決算月をいつにするかによって税金が変わる?!

損しない設立時の決め方

法人は個人事業主とは異なり、決算月を自由に決定することが可能です。
個人事業主の場合毎年3月15日までに確定申告しなければならないので、決算月に関しては法人と個人事業主でルールが大きく異なります。

とはいえ、特に意識していなかった場合何月を決算月にすべきかわからないかもしれません。個人事業主のときと同じで、3月を決算月にしておけば無難かな?といったことを考えている方もいるんじゃないでしょうか。

そこで次に、法人の決算月をいつにするのがベストなのか、主に節税の観点から解説します。

決算月によって変わるのは消費税

決算月によって変わってくるのは消費税で、免税期間が重要なポイントになります。資本金額が1,000万円を超えている場合、初年度から課税事業者として消費税納税の義務が生じます。

しかし資本金が1,000万円未満の法人に関しては、新規設立から2事業年度は消費税の納税が免除されます。つまり会社設立日からなるべく長く事業年度が続くように決算日を決めるのがベストなのです。

ちなみに売上高が1,000万円を超えなかった場合は、2事業年度経過後も消費税の納税義務はありません。ここも把握しておくとよいでしょう。

実際、何月決算の法人が多いのか

法人の決算月は、3月がもっとも多く、次いで6月、9月決算の企業が多いです。
理由に関しては深い理由があるわけではなく、日本の慣習に合わせて3月決算にしている企業が多いです。

日本の義務教育は基本的に3月終わり4月始まりで、個人事業主の事業年度もそのようになっています。そのため、周りに合わせるという発想で3月決算にしている企業が多いです。

つまり消費税の節税のために決算月を変えるのではなく、3月決算に合わせて4月に会社設立するケースも多いということになります。

では実際3月決算にメリットがあるのかというと、むしろデメリットの方が多いでしょう。

なぜなら、繁忙期が重なると税理士が忙しくて見つからない、見つかっても忙しくて連絡を取るのが難しい、といったことになります。また同様に税務署も混雑するので、手続きに時間が掛かります。

昔はあまり情報もなく、他の企業に合わせるのが一般的だったので慣習的にそのようになっていますが、比較的新しい企業に限定すると決算月はばらばらです。
他の企業の決算月に合わせる必要はなくて、あくまでも自社にメリットのある決算月にすると良いです。

上で説明した通り消費税の観点や、税務署の混雑を避ける、事業の繁忙期を避ける、といった考え方があります。

決算月を後から変更することも可能

会社設立時に決めた決算月を永久に変更できないというわけではありません。
後から不都合が生じたから決算月を変えるというケースもあれば、最初から決算月を変える前提で、計画的に会社設立されるケースもあります。

他の会社となんとなく同じ決算月にした、決算月と繁忙期が重なるから決算月を変更した、といった事例は多いです。

それだけではなく、消費税の免税期間を最大限延ばすために決算月を決定し、免税期間が過ぎたら事業に都合の良い決算月に変更する、といったことも可能です。

免税期間を延ばすための決算月と事業に都合の良い決算月が異なる場合、免税期間中のみ節税の観点から得をすると決算月に設定し、免税期間が過ぎたら後から事業に都合の良い決算月に変更すれば問題は解決します。

決算月は登記に含まれていないので、変更の際に専門家に依頼したり手数料は必要ありません。また、税務署に異動届を提出する必要がありますが、煩雑な手続きではないので身構える必要もないでしょう。

まとめ

以上のように、資本金や決算月は会社の運営や節税にも大きく影響する項目です。会社設立の手続きの際にはこれらを考慮して、充分に検討した上で決定することをおすすめいたします。

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