
会社を設立する場合には、取締役などの役員に対する「役員報酬」の額を決める必要もあります。自分ひとりの会社であっても、自分への報酬額は決めておかねばなりません。
役員報酬は経費(損金)に計上できるため、多いほど節税効果が見込めます。とはいえ、法外な員額では経費とは見なされないため、「いくらにすべきか」と悩むケースも多く見られます。
この記事では、役員報酬のルールや決め方のポイント、注意点などについて解説します。

目次
役員報酬とは

役員報酬とは、役員への給与のようなものです。ただし、給与とは税務上の取り扱いが異なります。
従業員への給与は、損金に算入できます。しかし役員報酬は無条件にいくらでも損金とすることはできません。
役員報酬の支払いが会社にとって節税となることから、不当な税金逃れの手段として使われることのないよう、役員報酬についてはルールが定められています。
役員報酬を決めるルール

役員報酬については、会社法にも規定があります。報酬の額は、定款または株主総会の決議で決定しなくてはなりません。
その他、次のようなルールもあります。
会社設立後の3カ月以内に決めること

役員報酬は、会社設立と同時に決まっている必要はありません。しかし、会社を設立してから3カ月以内には決定しなければならない、というルールがあります。
役員報酬額の改定も可能ですが、事業年度の開始から3カ月以内に行わなければなりません。
毎月同額にすること

役員報酬を損金扱いにするには、「定期同額給与」であることも必要です。
「定期同額給与」とは文字通り、定期的(毎月)に同じ額を支払うものであるということです。
節税の観点で見れば、毎月の利益によって金額を決めたくなりますが、それは認められません。金額が統一されていなければ、損金算入ができなくなります。
役員報酬の決め方

役員報酬の決め方はタイミングによって異なります。
主に以下の2つが想定されます。
会社設立時に役員報酬を決定する場合

役員報酬は、会社設立日から3カ月以内に決定すればよく、会社設立時に決定してある必要はありません。
しかし、会社設立後に役員報酬を決定する場合、株主総会を開く必要があります。
定款作成時に記載しておけばその必要はないので、会社設立時に役員報酬を決定するメリットはあります。
役員報酬を頻繁に変更すると、株主からの印象が悪くなる可能性がありますが、会社運営途中でも役員報酬を変更することは可能です。
会社の運営途中で役員報酬を変更、もしくは設定する場合

会社の運営途中で役員報酬を変更、もしくは会社設立後(3カ月以内)に役員報酬を決定する場合には、株主総会による決議を取る必要があります。
役員報酬を増額する場合や減額する場合も、株主総会による決議が必要で、役員報酬を変更、もしくは設定した場合、株主総会議事録等の書類を作成・保存しておく必要があります。
役員報酬を決める際のポイント

役員報酬の金額は基本的に自由ですが、相場があります。
相場を無視した金額を設定すると、従業員や株主は納得しないでしょう。
特に株主の賛同を得られないと離脱にもつながります。
役員報酬を決定する際に、まず考慮すべきポイントは以下です。
- 所得税と法人税のバランス
- 株主、従業員が納得する数字かどうか
- 経営上無理のない数字かどうか
具体的な金額は資本金を基準に決める場合が多いでしょう。
国税庁のデータでは、以下のようになっています。
資本金 | 役員報酬の平均 |
2,000万円未満 | 534.2万円 |
2,000万円以上 5,000万円未満 | 748.4万円 |
5,000万円以上 1億円未満 | 1,035.2万円 |
役員報酬を決める際の注意点

役員報酬を決めるタイミングや相場がわかったところで、注意点についても、あらかじめ把握しておいた方が良いでしょう。
損益を正確に把握する

役員報酬は決定したら、その通りに支払う必要があります。
たとえば、今回は利益が少ないから役員報酬を減らす、逆に利益が出たから役員報酬を増やす、といったことは不可です。
事前に決めた数字に従う必要があるので、正確に損益を把握した上で決定するのがベストでしょう。また、特に株主の納得感が上がります。
まだ実績がない場合も、損益予測は立てているはずなので、それに従ってベストな数字を探します。
まとめ

役員報酬はまずはルールを把握した上で、相場から大きく離れない数字を設定し、株主総会で議決を得ます。
創業時に定める場合は定款に記載します。またこのとき、株主総会の議事録を残しておく必要があります。
書面に残しておいて、後々のトラブルを避けるためです。

