
知っておきたい!役員報酬の適した決め方

会社設立した際には、「役員報酬」を決める必要があります。
感覚的には社員の給与と同じですが、これを「いくらにしたら良いか?」と悩むケースが多いようです。
役員報酬には決め方、相場が存在します。
また一人法人でも、役員報酬は存在します。なぜならメンバーが自分一人であっても、会社のお金と自分のお金は別だからです。
そこで今回は、役員報酬の決め方の流れ等について解説します。
役員報酬とは
役員報酬の決め方の前に、そもそも役員報酬とは何かご説明します。
役員報酬とは、役員の給与のようなものです。
しかし税務上の取り扱いが給与とは異なります。
給与は基本的に損金に算入できますが、役員報酬は損金にするのに、一定の要件があります。
その要件とは、毎月一定額の役員報酬を得ているということです。
たとえば、決算期の前に役員報酬を増やすと、損金に算入できなくなります。
役員の報酬と会社の利益は、税務上区分されていますが、実態としてはつながっているケースが多々あります。
特に従業員数が少ない、もしくは一人法人などでは会社のお金は役員、経営者のお金、といった状況になりがちでしょう。
この状況で、無条件に役員報酬の損金算入を認めてしまうと、不当に納税額を引き下げるために、役員報酬を多くするといったことが起こり得るのです。
そのため、役員報酬は給与よりも税務上、厳しい扱いになっています。
役員報酬を決めるルール

役員報酬は独断で決定することはできません。
役員報酬に関しては会社法に定められており、定款または株主総会の決議で決定するとなっています。
また細かいルールについては以下に解説していきます。
会社設立後3ヶ月以内に決める
役員報酬は、会社設立時に、直ちに決定しなければならないわけではありません。しかし、会社設立後3ヶ月以内には決定しなければならない、というルールがあります。
毎月同額にする
役員報酬は、毎月同額にすると損金算入できます。
逆に節税の観点から毎月の金額をバラバラにすると、逆に損金算入できないため、役員報酬分を利益から差し引くことができません。
役員報酬の決め方
役員報酬の決め方はタイミングによって異なります。
主に以下の2つが想定されます。
会社設立時に役員報酬を決定する場合
役員報酬は、会社設立日から3カ月以内に決定すれば良いので、会社設立時に決定する必要はありません。
しかし、会社設立後に役員報酬を決定する場合、株主総会を開かなければなりません。
定款作成時に記載しておけばその必要はないので、会社設立時に役員報酬を決定するメリットはあります。
役員報酬を頻繁に変更すると、株主からの印象が悪くなる可能性がありますが、会社運営途中でも役員報酬を変更することは可能です。
会社の運営途中で役員報酬を変更、もしくは設定する場合
会社の運営途中で役員報酬を変更、もしくは会社設立から3カ月以内に役員報酬を決定する場合、株主総会による決議を取ります。
役員報酬を増額する場合や減額する場合も、株主総会による決議が必要で、役員報酬を変更、もしくは設定した場合、株主総会議事録等の書類を作成・保存しておく必要があります。
役員報酬を決める際のポイント
役員報酬の金額は基本的に自由ですが、相場があります。
相場を無視した金額を設定すると、従業員や株主は納得しないでしょう。
特に株主の賛同を得られないと離脱にもつながります。
役員報酬を決定する際に、まず考慮すべきポイントは以下です。
- 所得税と法人税のバランス
- 株主、従業員が納得する数字かどうか
- 経営上無理のない数字かどうか
具体的な金額は資本金を基準に決める場合が多いでしょう。
国税庁のデータでは、以下のようになっています。
資本金 | 役員報酬の平均 |
2,000万円未満 | 534.2万円 |
2,000万円以上 5,000万円未満 | 748.4万円 |
5,000万円以上 1億円未満 | 1,035.2万円 |
役員報酬を決める際の注意点
役員報酬を決めるタイミングや相場がわかったところで、注意点についても、あらかじめ把握しておいた方が良いでしょう。
損益を正確に把握する
役員報酬は決定したら、その通りに支払う必要があります。
たとえば、今回は利益が少ないから役員報酬を減らす、逆に利益が出たから役員報酬を増やす、といったことは不可です。
事前に決めた数字に従う必要があるので、正確に損益を把握した上で決定するのがベストでしょう。また、特に株主の納得感が上がります。
まだ実績がない場合も、損益予測は立てているはずなので、それに従ってベストな数字を探します。
まとめ

役員報酬はまずはルールを把握した上で、相場から大きく離れない数字を設定し、株主総会で議決を得ます。
創業時に定める場合は定款に記載します。またこのとき、株主総会の議事録を残しておく必要があります。
書面に残しておいて、後々のトラブルを避けるためです。

