合名会社の設立・メリットやデメリット、流れを解説

合名会社の設立・メリットやデメリット、流れを解説
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合名会社」は、株式会社など会社組織の種類の1つ。中でも現在、最も数が少ない会社形態です。

合名会社の最大の特徴は、すべての出資者が経営者となり、無限の責任を負うことです。
そのため、部外者に会社の決定権を握られるのを防げるとして、家族・親族経営の小規模な企業に多く見られます。

ただ、無限責任のためリスクが高く、2006年に新会社法が施行されて以降あえて合名会社を設立するメリットもほとんど無いのが実情です。では、なぜ現在も合名会社という形態は残されているのでしょうか?

本記事では、まず合名会社の特徴を解説します。
設立のメリットやデメリット、設立する場合の手続きの流れも紹介するので参考にしてください。

合名会社とは

合名会社とは

合名会社は、出資者が共同で事業を営み、出資の目的に労務を含めることができる民法上の組合に似た組織と言えます。
しかし一方で、合名会社は営利目的の組織であり、法人格を持つことなどから相互扶助を目的とする組合とは大きく異なります。

合名会社は出資者と経営者が同じ

合名会社は、出資者の全員が経営者となる会社形態であり「持分会社」とも呼ばれます。原則として、全員が会社の代表となり、業務を行います。

なお持分会社には、他に合同会社合資会社があります。

株式会社のように外部から出資を受けることがないため、会社の決定権を部外者に奪われるのを防げます。
そのため、家族・親族や旧知の仲間・信頼できる同志が集まり会社を設立するのに向いた形態と言えます。

ちなみに株式会社の場合、出資者である株主と経営者(取締役など)は異なるのが原則です。
しかし中小企業では、株主と経営者が同じであるケースが7割を占めているという現状もあります。(2017年中小企業庁「企業の統治構造の整備状況」)

合名会社は出資者全員が無限責任を負う

会社が倒産した場合など、債務者に対する社員の責任範囲は「無限」か「有限」に分かれます。
合名会社の場合は、すべての社員が無限責任を負います。

無限責任とは、自分が出資した額の範囲を超え、個人資産を失ってでも責任を負う必要性があるということです。

有限責任か無限責任かは、会社形態により、次のように社員の構成が決められています。

株式会社全員が有限責任社員
合同会社全員が有限責任社員
合資会社有限責任社員と無限責任社員が各1名以上
合名会社全員が無限責任社員

全員が無限責任を持つことから、会社の信用は各社員にあるとも言えます。
そのため合名会社や合資会社は、株式会社のように会社の資本を重視する「物的会社」と区別して「人的会社」とも呼ばれます。

なお有限責任の場合、責任は自分が出資した範囲のみにとどまります。
とはいえ、出資者と経営者が同じ中小企業では社長の個人保証により融資を受けているケースも多く、株式会社であっても実質的に無限責任を負っている社長も多数存在します。

合名会社には「退社制度」がある

もう1つ、合名会社など持分会社の特徴として「退社」の制度があります。
これは持分の譲渡など会社運営に関する事項の決定に全社員の同意が必要な持分会社特有の制度。役員の任期が定められている株式会社にはありません。
ちなみに一般的な従業員の「退職」とはまったく異なるものです。

退社には、定款で定年を決めた場合や除名、死亡といった本人の意思にかかわらない「法定退社」と、本人の意思による「任意退社」とがあります。
基本的には、退社の6カ月前に予告をする必要があり、事業年度の終了後に退社する形ですが、やむを得ない事情がある場合はいつでも退社できることになっています。

また、退社する社員の持分については、払い戻しの請求が可能です。

ただし、退社の登記前に負った債務については、登記後2年を経過するまで責任は残ります。
退社すればすぐに無限責任から解放されるというわけではありません。

歴史の中での合名会社

歴史の中での合名会社

合名会社は、明治26年の旧商法一部改正により合資会社や株式会社とともに定められ、のち明治32年の新商法の施行により法的に確立。それにより、これまで曖昧で問題が起きるなどしていた会社の責任の所在や範囲が明確化されました。

合名会社は、外部から出資を募る必要がない、有限責任とする必要がない、外部から経営に干渉されない、といった特徴から、当初は旧財閥系など同族経営の企業に多く採用された歴史があります。

例えば、三井グループでは銀行や鉱山、物産事業などがかつて合名会社として運営されており、明治42年には日本初のホールディング・カンパニー(持株会社)となる「三井合名会社」を設立しています(その後旧三井物産に)。

しかし、同族経営でない会社で出資者全員が無限責任を負うのはリスクが高いことなどから合名会社の数は増えず、会社法の改正で株式会社の設立が容易となった現在ではさらに設立数が少なくなっています。

ちなみに、2020/2021/2022年の設立数を見ると、株式会社が85,688/95,222/92,371社なのに対し、合同会社が33,236/37,072/37,127社、合資会社が41/33/30社、合名会社では34社/16社/20社となっています。(e-Stat政府統計の窓口「会社及び登記の種類別 会社の登記の件数」より各本店の設立数を抜粋)

合名会社を設立する4つのメリット

合名会社を設立する4つのメリット

数が少ないとはいえ、現在でも合名会社の設立はされています。
そのメリットには主に次の4つが挙げられます。

  • 株式会社に比べ設立費用が安い
  • 金銭による出資が不要
  • 定款作成や会社運営の自由度が高い
  • 決算公告の義務がない

それぞれ具体的に見ていきましょう。

メリット1 株式会社と比べて設立費用が安い

合名会社を設立する手続きに必要な費用は、株式会社に比べると10万円以上安く済みます。
株式会社の場合、定款の作成後に公証役場での認証を受ける必要があり、3万円~5万円の手数料と2,000円程度の謄本交付料が必要です。

しかし合名会社など持分会社には、定款作成の義務はあるものの、認証を受ける必要はありません。
また、会社登記にかかる登録免許税が株式会社の場合は15万円以上なのに対し、合名会社の場合は6万円です。

メリット2 金銭による出資が不要

合名会社では、現金や不動産・車といった現物に限らず、信用や労務での出資が可能なこともメリットと言えます。
これは、合名会社が無限責任社員のみで成り立つことで得られるメリットです。
そのため、多額の出資はできないものの優れた技術力を持つような社員も、経営に参加できます。

また、持分会社では出資額に関係なく利益分配の割合を決められるため、出資額が少ない人にも利益を均等に分けることが可能です。

株式会社は株式により広く外部からの出資を募るため、資本金が会社の信用や規模の指標とされる側面があります。
出資者全員が経営者となる合名会社ではその必要がないことも、労務や信用が出資と認められる理由の1つでしょう。

メリット3 会社運営の自由度が高い

合名会社など持分会社では、会社内の機関や役員の設置、運営についても株式会社ほど法の制約を受けません。

合名会社には株主総会のように外部の人間が入る意思決定機関を置く必要がありません。取締役や監査役なども必要なく、基本的には出資者全員が経営者です。
業務執行社員や代表社員を決めることもできますが任期もありません。経営に関する重要事項の決定は、出資者である全社員の同意によってなされます。

外部からの口出しを受けることがないので、事業経営をスムーズかつスピーディーに進められるでしょう。

メリット4 決算公告の義務がない

合名会社など持分会社には株式会社のように決算公告をする義務がありません。
手間や費用が省けることはメリットの1つと言えるでしょう。

決算公告とは、毎年決算に合わせて貸借対照表あるいはその要旨、企業規模によっては損益計算書を官報あるいは新聞、インターネット上で一般に告知することです。
掲載する媒体やスペースなどにより費用は異なりますが、毎年数万円を費やす必要があり、手間もかかります。

ただし、義務がないのは決算公告のみ。資本金額の減少や組織変更、解散などの際には公告する必要があります。

決算公告が必要なのは、株式会社のうち非上場の会社です。行わない場合や不正な公告を行った場合には100万円以下の過料が科せられることが、会社法に定められています。ただ、実際には決算公告を怠る中小企業が多いことが問題となっているという側面もあります。
また決算公告により得られる信用も大きく、不要なことが一概にメリットであるとは言えないかもしれません。

合名会社を設立する4つのデメリット

合名会社を設立する4つのデメリット

合名会社として会社を設立した場合の主なデメリットも見ておきましょう。

  • 社員が個人資産を失うリスクがある
  • 私情が経営に悪影響を及ぼす恐れがある
  • 知名度が低く信用されにくい
  • 合同会社と比較してメリットがあまりない

それぞれ具体的に説明します。

デメリット1 社員が個人資産を失うリスクがある

合名会社の出資者(社員)は全員、無限責任を負います。
そのため、株式会社や合同会社のように有限責任で自分の出資分が責任の限度となるケースとは、リスクの大きさが異なります。

会社の運営が好調であれば何の問題もありません。
しかし破産など倒産した場合、金融機関など債権者に返済する資金が会社に残っていなければ、社員が個人として弁済しなくてはなりません。

場合によっては自己破産しなければいけなくなる可能性もあるということです。

ちなみに、各社員が負担する負債の割合は、定款で定めていない場合は出資額に応じた率、定款で損益分配率を定めていればその率となります(利益分配率のみを定めた場合も同じ)。

デメリット2 私情が経営に悪影響を及ぼす恐れがある

合名会社には株主総会など外部の機関がないため、意思決定がスピーディーかつスムーズにできるというメリットがあるのは前述の通りです。
しかしこれは、社員同士の意思疎通が問題なくできており、志や意見を同一にする場合を前提とした話です。

いくら信頼関係があっても、いつでも何についても同意見とは限りません
特に遠慮がいらない家族の場合、親子・兄弟関係に確執が生じれば、経営方針の違いによる分裂や後継者問題など、さまざまな悪影響をもたらしかねません。

また、前項の無限責任に伴い、倒産を避けたいがために大きなリスクを伴う意思決定に踏み切れず、事業のチャンスを逃すおそれもあります。

デメリット3 知名度が低く信用されにくい

現在ある会社の実に9割が株式会社です。
合名会社は4つの会社形態の中でも最も数が少なく、「名称を聞いたことはあっても、どういう特徴を持った会社かわからない」という人も多いのが実状です。

実態がわからないことは、信用度の低さにつながります。
決算公告を行うこともなく、意思決定に株主総会などを経る必要がないことから、閉鎖的なイメージが強く、情報が公開されている株式会社などと比べると信用されにくいことは否めません。

デメリット4 合同会社と比較してメリットがあまりない

合名会社と同じ持分会社の1つに、合同会社があります。合同会社は、会社法の改正によって生まれた会社形態であり、その便利性から近年注目されています。

前章でメリットとして挙げた内容は、厳密には持分会社や無限責任社員のメリットであり、労務や信用による出資以外は合同会社でも得られるメリットとなっています。

さらに、合同会社は有限責任社員のみで設立することができます。
ほぼ同じメリットで責任範囲が狭いとなれば、合同会社を選択するのも当然のことと言えます。

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合名会社という形態は何のためにある?

合名会社という形態は何のためにある?

会社設立のハードルを下げて作られた有限会社は、会社法改正による合同会社の出現とともに新規設立が廃止されました。
取り立てて大きなメリットがなく、新規設立のほとんどないなら、「合名会社も廃止にすればよいのでは?」という疑問も湧いてきます。

確かに事業主側にとってみれば、同じ持分会社でも合同会社の方が「有限責任」ということでリスクは大きく減らせます(代表者が借り入れの個人保証を付けていない場合)。
しかし、債権者の保護という観点で見れば、経営状況などが公開されず外部からの監査も入らない企業にはリスクが大きく、全員が無限責任であるという合名会社の特徴は大きな意味を持ちます。

また、合名会社は社員の労務・信用による出資が可能な人的会社であるとともに、出資の履行を待たずとも会社設立が可能です。その点で、金銭等のみの出資かつ全額の出資を実行してからでないと設立できない合同会社とは大きく異なります。

出資者が経営を行うという、いわば原始的な企業の形が合名会社であり、会社法改正では設立人数が2名から1名に緩和されていることからも、法的には必要性が認められているということでしょう。

ちなみに、メリットがほぼないと言われる合名会社の設立には、無限責任を逆手に取った相続税対策という視点もあります。

合名会社設立の流れ

合名会社設立の流れ

メリット・デメリットを総合的に考えると、合名会社の設立に向くケースは決して多くありませんが、最後に合名会社の設立登記を行うまでの手順を見ておきましょう。

STEP1 会社の基本事項を決める

まずは、商号(社名)や事業の目的、社員、本店所在地、出資金の額や目的といった会社の基本事項を定めます。
商号には必ず「合名会社」を付けなくてはなりません。

出資の額については、出資が金銭でない場合にも相応の額を見積もります。これらは後に作成する定款に記載すべき事項です。

STEP2 業務執行社員・代表社員を決める(任意)

合名会社では、原則としてすべての出資者が経営者となり業務を行います。
ただし、そのうち何人か業務を行わない出資者を置きたい場合には、定款に「業務執行社員」(業務を行う側の人)を定めれば可能です。

また、業務執行社員の全員が代表権をも持つため、会社の代表者が誰かが客観的にわかりにくくなるかもしれません。
対外的な代表者となる人を作りたい場合は、社員全員の同意のもと、業務執行役員の中から代表社員を決めることも可能です。

STEP3 個人の印鑑証明書を取得、会社の印鑑を作成

書面で登記申請する場合には、会社の印鑑を届け出る(事前でも同時でも可)必要があり、その際に代表者個人の印鑑の押印と印鑑証明書の添付が必要です。

登記で必要となる印鑑は「代表者印」で、会社印(実印)、丸印とも呼ばれます。
サイズは一辺1cm以上、3cm未満の正方形に収まるものと決まっています。そのほか、認印の役割をする「角印」や、口座開設などに使う「銀行印」も同時に作っておくと便利です。

代表者以外の個人の印鑑証明書は提出不要ですが、定款には社員の住所と氏名の記載が必須であり、いずれも印鑑登録証明書に記載されたものと同一でならないので、確認しておく必要があります。

STEP4 損益分配率を決める(任意)

株式会社では株主が利益の配当を受けられるように、合名会社でも社員は利益の配当を受けられます。損益分配の割合は、定款に記載がなければそれぞれの社員の出資額により決まります。

それ以外の割合、例えば出資額にかかわらず同率の配分とするならその旨を定款で定めることも可能です。

STEP5 定款を作成する

会社の定款を作成します。
STEP1で決めた基本事項などを記載するとともに、社員全員が無限責任社員であることなど、「絶対的記載事項」とされていることを明記します。

業務執行社員や代表社員を決めた場合や、損益配分を出資額と関係なく設定する場合には、その内容も定款に記載しなくてはなりません。
社員の住所や氏名は、漢字などに間違いのないよう印鑑証明書を見て記載します。

作成した定款には、社員全員が署名あるいは記名押印する必要があります。
株式会社と異なり、公証人による定款の認証は不要です。ただし定款の原本には4万円の収入印紙を貼らなくてはなりません。

STEP6 出資を行う

基本事項あるいは定款で定めた出資の額を、それぞれの出資者が出資します。
ただし、合名会社には労務や信用による出資が認められていることもあり、設立までに実行しなければならないという決まりはありません。

とはいえ当然ながら出資の必要性はあり、出資を怠った場合は利息を支払い、損害賠償をすることが定められています。

STEP7 法務局に登記の申請を行う

合同会社の設立登記は、登記申請書を作成し、定款や印鑑届出書、印鑑登録証明書とともに本店所在地を管轄する法務局へ提出して行います。
登記申請には、登録免許税として6万円分の収入印紙が必要です。

登記が完了すれば、合名会社の設立も完了です。この後は、株式会社や合同会社と同じように社会保険や税金に関する手続きなどを行います。

まとめ~会社設立の相談はBricks&UKへ~

合名会社の設立・メリットやデメリット、流れを解説

比較的安く簡単に設立でき、責任の範囲も限られた合同会社が存在する今、あえて合同会社を設立するメリットは多くありません。
合名会社は会社形態が確立された当初から存在しますが、実際のところ相互に強い信頼関係のある家族や友人との起業などにしか向かない形態です。

合名会社の設立を考えるなら、合同会社や株式会社のメリットも見て比較してください。
自分ではよくわからない場合は、ぜひ専門家を頼りましょう。

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