【新型コロナ関連】資金繰り制度「セーフティネット保証」

【新型コロナ関連】資金繰り制度「セーフティネット保証」
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セーフティネット保証の認定申請の進め方(SN4号、SN5号、危機関連保証)

【新型コロナ関連】資金繰り制度「セーフティネット保証」

セーフティネット保証は、経営の安定に支障をきたしている中小企業が、市町村の認定を受けることで、一般保証とは別枠で最大2億8,000万円を利用できる保証制度です。
新型コロナウイルスの影響により新設された制度ではなく、以前からある制度です。

しかし、新型コロナウイルスの影響により最近注目されており、実際、申請者が増えている状況です。
そこでこのページでは、セーフティネット保証の申請方法や概要について解説します。

そもそもセーフティネット保証ってなに?

細かいことは別途、調べていただくと良いのですが、ここでは最低限知っておくべきことをご紹介します。
まずセーフティネット保証に申請後、融資してくれるのは、民間の金融機関です。

それだと銀行から借り入れているのと同じでは?と思われるかもしれません。
通常の銀行借り入れとセーフティネット保証の違いは、間に信用保証協会という公的機関が入ってくれることです。

公的機関が保証人になってくれるので、銀行からすると安心して融資することができ、事業者は保証人を用意する手間がなくなり、またそもそも融資を断られる可能性も低くなります。

セーフティネット保証の申請手順

セーフティネット保証に関するよくある疑問として、「主催している団体がわからない。そのため申請先がよくわからない。」というものです。
たとえば、持続化給付金は経済産業省が主催、特別定額給付金の主催は総務省、その他県や市が主催している融資や給付がある、ということはすぐにわかります。

これに関しては、上で説明した通り、セーフティネット保証の主催団体は信用保証協会です。
つまり、お近くの信用保証協会に最初に問い合わせ、必要な手続きを行って認定を受けるという流れになります。

ただし、最終的な申請先は市区町村の窓口です。
これは信用保証協会と市区町村が連携して、セーフティネット保証を提供しているためです。
大まかな流れをまとめると、以下のようになります。

お近くの信用保証協会でセーフティネット保証の認定を受ける

市区町村の窓口に申請する

認定と申請の二段階あるので、どこに申請すれば良いのかわからない、という声が多いです。
ただし、信用保証協会でも市役所でも、問い合わせれば申請に必要な流れは教えてもらえるはずです。

ここで基本的な流れは解説しますが、たとえば自分の市区町村の詳しい情報を調べてもよくわからない、信用保証協会に電話がつながらない、といったことがあれば、先に市役所に問い合わせて必要書類の準備に入るのも一つの手です。

セーフティネット保証の申請に必要な書類

セーフティネット保証は、各信用保証協会と市区町村が共同で運営しているため、必要書類の詳細も市区町村によって異なりますが、だいたい以下の書類が必要になります。

  • 認定申請書
  • 確定申告書
  • 決算報告書
  • 売上高等の減少が確認できる書類

以上のような書類を元に審査が行われ、審査に通れば融資を受けることができます。
また後述しますが、SN4号、SN5号、危機関連保証のいずれも、手続きの流れは同様です。

各セーフティネット保証の概要

SN4号、SN5号、危機関連保証、それぞれがどのような内容になっているのかご紹介します。

SN4号

SN4号は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業を支援するための措置です。
対象者となるための条件は以下です。これは、両方を満たしている必要があります。

  • 申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

SN5号

SN5号は、業況の悪化している業種に属する中小企業を、支援するための措置です。
対象となるための条件は以下です。これも、両方を満たす必要があります。

  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
  • 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

危機関連保証

危機関連保証は、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に、売上高等が減少している中小企業を、支援するための措置です。
対象となるための条件は以下です。両方に該当している必要があります。

  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  • 下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

まとめ~詳細は市区町村のホームページで~

【新型コロナ関連】資金繰り制度「セーフティネット保証」

セーフティネット保証の情報を閲覧する場合、信用保証協会よりも市区町村のホームページを見た方が確実です。
融資限度額に関する情報など詳しく載っているので、確認しておいてください。

ちなみに別枠保証枠で限度額は合計2億8,000万円以内となっています。
一般保証枠も同様に2億8,000万円です。
一般保証枠はコロナウイルスとは関係ない、もともとあった枠で、別枠保証枠はコロナウイルス関連の枠です。

詳しくは、市区町村のホームページをご確認いただくとよいでしょう。

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