新型コロナウイルスによる各種納付猶予措置

新型コロナウイルスによる各種納付猶予措置
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2020年秋以降もコロナリスクの継続は必至

今年の初めから続いている、新型コロナウイルス感染拡大の予防によって、人々のライフスタイルは大きく変わりました。
さらには、経済活動の自粛が引き起こす収入減や失業など、もっと深刻な問題と向き合う人々も少なくありません。

「特別定額給付金(一律10万円)」のほか、政府の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策によって「個人の生活資金」や「事業の資金繰り」など、ともに何とか持ちこたえてきたのもつかの間、「雇用調整助成金の特例措置」の停止(当初は2020年9月末まで終了予定。現在は12月末まで延長される見込み)デパートアルバイト他、非正規雇用の失業が危ぶまれるなど、コロナリスクはさらに増大する恐れがあります。
しかし政府が中心となって様々な支援策が用意されていたとしても、その情報を知らないままでは利用することができません。

そこで今回この記事では、新型コロナウイルス感染による納付猶予措置として

  • 納税
  • 公的年金
  • 健保ほか社会保険
  • 住宅ローンほか融資

この4つについて調査した結果をお伝えします。

減収見込みであっても、社会保険納付の免除や猶予が承認されるとあって見逃せない施策です。
ご参考になればさいわいです。
常日頃納税している国民の当然の権利として、困難時の支援策は大いに活用したいですね。

納付猶予措置1.「税金」

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策のひとつ、納税の猶予措置についてまとめました。
なお詳細については、国税局やお住まいの地方自治体のホームページなども参照してください。

国税(所得税、法人税、相続税など)

新型コロナウイルス感染拡大予防措置による休業などの影響によって、「収入が減った」「資金繰りが悪化した」ことにより納税が難しい個人、企業への猶予措置です。
納付期限までに納められない場合は、「税務署に申請→認められれば(原則)1年間猶予」が受けられます。

地方税(地方消費税、住民税、固定資産税など)

新型コロナウイルス感染拡大予防措置による休業などの影響によって、「収入が減った」「資金繰りが悪化した」ことにより納税が難しい個人、企業への猶予措置です。
以下の二つの条件に該当することが猶予を受ける条件となっています。

1.新型コロナウイルスの影響により、「令和2年2月以降」「1か月以上」「収入が前年同期比20%以上減少」
2.(申請状況について聴取される)一度に納税することが困難

認められれば(原則)1年間猶予が受けられます。

納付猶予措置2.「年金」

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策のひとつ、国民年金の猶予措置についてまとめました。
なお詳細については、日本年金機構のホームページなども参照してください。
なお今回の臨時特例(令和2年5月1日発令)による「国民年金保険料の免除・猶予」「学生納付特例申請」は、以下の2点を満たす場合に適用されます。

1.令和2年2月以降新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した
2.令和2年2月以降の所得減などの理由で、「当年中の所得の見込み」が「国民年金保険料の免除対象」まで減少すると予想される

【国民年金保険料の免除対象の計算式】

  • 全額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
  • 4分の3免除:78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 半額免除:118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 4分の1免除:158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 納付猶予:(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

申請には「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」及び「所得の申立書」の両方の提出が求められます。
また学生納付特例申請については、役場の国民年金担当窓口や年金事務所のほかに、通っている学校が「代行事務を行う許認可を受けている学校等」に該当すればそちらで手続きすることが可能です。

納付猶予措置3.「国民健康保険」

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策のひとつ、国民健康保険納付の猶予措置についてまとめました。
なお詳細については、厚生労働省やお住まいの地方自治体のホームページなども参照してください。
全額免除、猶予それぞれ以下の条件を満たす場合に適用されます。

  • 主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症で「死亡」「重症」 → 全額免除
  • 世帯収入が前年比で7割以下となる見込み → 20~100%ン範囲で減免

なお減免の対象となる保険料は、「令和2年2月分~令和3年3月分」となります。

民間にもあった!コロナ関連納付猶予措置「住宅ローン」ほか

新型コロナウイルス感染拡大予防の影響によって、収入が減り生活が苦しくなっている人たちを支援するために金融機関も動き出しています。
金融庁によると(参照リーフレット)、銀行を含め金融機関に返済猶予など柔軟な対応をするよう指導。
それにともなって、コロナ失業によって返済困難となった利用者には、返済額を提言する金融機関もでてきたようです。

また、2020年9月には、「三井住友信託銀行」「カーディフ損害保険」が、コロナに限らず、倒産や解雇などで失業したときの補償として「1回の失業で最長3カ月間のローン返済を免除」する失業特約をスタートしました。
住宅ローンでの失業補償は、日本では初めての試みです。

また企業の資金繰りについても、各金融機関は足並みをそろえて支援を強化しています。
大企業には、手元資金不足に備える融資枠「コミットメントライン」を活発に適用。中小企業には、返済猶予の申し出について柔軟に対応しているところがほとんどです。
もし、金融機関からの融資返済に困っているのなら、ぜひ早めに相談してみてください。

コロナ関連猶予措置は情報収集が肝心

コロナ渦が続けばどうなるのでしょう?ひとびとの雇用と生活は?
おそらくワクチンが開発されたのちも、経済活動の回復にはまだ相当時間がかかることでしょう。
感染拡大リスクはすべての国にワクチンが行き渡るまで続くでしょうし、海外渡航の制限が完全解除される日はまだ遠そうです。
観光業、飲食業、輸出輸入関連そのほか大きな影響を受けている分野の業種では、コロナ前の状況に戻るまではまだしばらく我慢の時期が続くことが予想されます。

今まで以上に政府が打ち出す支援策や、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策について注視するように心掛けましょう。
今回ご紹介した通り、現在措置が取られている新型コロナウイルス感染症緊急経済対策は、公民あわせて大きくわけて4つ。

  • 納税
  • 年金
  • 健保ほか社会保険
  • 住宅ローンほか融資

これらの猶予措置については、今後改定・追加される可能性もありますから、関連するホームページの内容確認は必至です。
猶予措置以外にも「個人向け緊急小口資金等の特例(緊急小口資金)」「住居確保給付金」などの支援策が準備されていますが、期限や申請方法についてはよく確認しておきましょう。
また今後も、政府や地方自治体から、新たな支援策が打ち出される可能性は高いと思われます。

まとめ~コロナ関連猶予措置は情報収集が肝心!~

新型コロナウイルスによる各種納付猶予措置

ネットや新聞ほかの報道を常にチェックして、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に関する情報は、常にアップデートしておきたいですね。

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