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無担保・無保証で融資?受けられます!
金融機関から融資を受ける際、経営者が連帯保証人になるのが一般的です。
仮に会社に資金が無くなって返済が不能になっても、経営者の個人資産から債権回収しよう、という考え方ですね。
でも、ほとんどの経営者の方は「連帯保証人にはなりたくない」というのが本音ではないでしょうか。
万が一の場合を考えると、自社とは言えやはり連帯保証人となるのはリスクが高いからです。
そんな方に、朗報があります。
日本政策金融公庫なら、無担保・無保証人で融資を受けられる制度があるんです!
今回は、無担保・無保証人で借りられる5つの融資制度を紹介いたします。
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その1.新創業融資制度
こちらは、新規に事業をスタートさせる方や、事業を開始してから税務申告2期を終えていない人が対象なので、起業を志す方やスタートアップ期の経営者向けの制度といえます。
融資限度額は3,000万円、このうち運転資金としては1,500万円の融資を受けることが可能です。
原則、無担保・無保証人の融資制度となっており、代表者個人にも責任を求められません。
ただ、代表者個人が希望により連帯保証人になることも可能です。その場合、利率が 0.1%低減するという特典があります。
その2.生活衛生改善貸付
生活衛生関係営業(理美容店・飲食業等)に該当する事業者のみが対象となる貸付制度です。従業員数にも上限があるため、利用できる人はかなり限定されますが、2,000万円まで無担保・無保証人で借りることができます。
※生活衛生関係営業とは?(厚生労働省ホームページ)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/seikatsu-eisei/seikatsu-eisei03/01.html
その3.経営者保証免除特例制度
一定の条件を満たした場合、経営者の連帯保証が免除されるという制度です。
下記の3つのうちいずれか1つの要件を満たし、経営状況から借り入れ返済が可能と判断された法人この特例のが対象となります。
次の(1)から(3)までの全ての要件を満たす方。 ただし、十分な物的担保の提供をいただく場合は(1)の要件のみ満たしていればご利用いただけます。 (1)法人と代表者の方の一体性の解消が一定程度図られていることについて、公庫において確認ができること (2)税務申告を2期以上実施していること。また、公庫からの普通貸付又は生活衛生貸付の借入がある場合は、取引状況に問題がないこと (3)財務状況に問題がないこと |
取引金融機関において代表者保証の免除に関する協調対応が見込める方、または取引金融機関から代表者保証を免除された借入の残高のある方 |
事業承継・集約・活性化支援資金を適用してご融資を受けられる方 |
生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金を適用してご融資を受けられる方 |
その4.中小企業経営力強化資金
債務超過企業であっても、2期連続赤字企業であっても使える融資制度です。ただし「経営革新等認定支援機関」の指導・助言を受けることが必須です。
限度額は7,200万円(運転資金は4,800万円)ですが、これは公庫本店に申込を行った場合の上限であり、各支店で申し込みを行う場合には、2,000万円が上限となります。
その5.マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模の商工業者が、利用できる融資制度です。
こちらも2,000万円まで無担保・無保証人で借りることができます。
まとめ
自社のこととは言え、「保証人にならなくていい融資制度がある」というのは安心ですし魅力的ですよね。
事業を継続するにあたって融資申し込みが一度で終わらない可能性も考慮すると、なおさらスタートアップ時にはできる限りリスクを避けておきたいところです。
借入による心理的負担が軽減できれば、思い切って事業にチャレンジできるようになるでしょう。
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