【労働保険とは?】種類・加入対象・加入手続きなど解説

審査に通る創業計画書の書き方
【記事を読んで「いいね!」と思ったらシェアをお願いいたします!】

労働保険~労働保険の種類~

労働者が通勤を含む業務上のけがや病気による治療費の支払いを負担し、そして働けなくなることにより収入が減ってしまうのも困ります。
また、それが原因で失業し、収入がゼロになってしまったら……これでは生活はできません。

そんな不安を和らげるためにあるのが労働保険です。
この労働保険。労働者を雇っている事業主には加入義務があります。
今回は、労働者にとっても事業主にとっても重要な役割を果たす労働保険について確認してみましょう。

そもそも労働者とは

【労働保険とは?】種類・加入対象・加入手続きなど解説

労働保険とは、労働者の生活を守るための制度です。
そこで「労働者」について改めて知っておく必要があるでしょう。

労働者には、正社員、派遣社員とを問わず、また、パート、アルバイトも含まれます。
つまり、事業所で働く全ての従業員が労働者にあたり、事業主は、1人でも従業員がいれば労働保険に加入しなければなりません。
労働保険に加入するか否かの選択肢は存在しておらず、これは事業主に課せられた義務です。ただし、会社の代表者や取締役、自営業の個人事業主とその家族などは含まれません。会社の取締役の場合でも、労働者として報酬を得ているのであれば、労働者とみなして労働保険に加入することができます。

労働保険の種類

【労働保険とは?】種類・加入対象・加入手続きなど解説

労働保険には、労災保険雇用保険があります。

労災保険

労災保険とは、通勤を含む業務上のけがや病気で働けなくなった労働者の生活を守るために、療養費や休業中の給与の一部を補償しようという制度です。
障害が残り、働けなくなってしまった場合には障害年金や障害一時金が支給されます。万が一、労働者が死亡した場合には、遺族年金や遺族一時金により遺族の生活を支えてくれます。

労災保険の対象者

労災保険は、通勤を含む業務上のけがや病気で働けなくなった労働者の生活を守るためにある制度です。
通勤や業務上のけがや病気が起因となる点が重要なポイントであり、このため全ての労働者が対象になります。
正社員、派遣社員、パート、アルバイトなど勤務形態に関わらず、労災保険の対象になるということです。

労災保険加入手続き

事業主が事業を始め労働者を雇用したら、労働者を雇用した日(保険関係成立年月日)の翌日から10日以内に、法人の場合は登記簿謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)・個人の場合は事業形態が確認できる書類(営業許可証や賃貸借契約書など)を持参し、管轄の労働基準監督署にて保険関係成立届・概算保険料申告書を記入した後、提出して手続きを行います。
同時に、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額。)を概算保険料として申告・納付します。

前述した通り、労働保険加入は事業主に課せられた義務です。
保険関係成立手続を行うよう指導を受けたにもかかわらずその手続を行わない場合、行政庁の職権により成立手続及び労働保険料の認定決定がなされ、遡って労働保険料及び追徴金が徴収されますのでご注意ください。

また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していないにも関わらず労働災害が起こってしまい、労災保険給付が行われた場合においては、遡って労働保険料及び追徴金が徴収され、さらに労災保険給付額の全部又は一部(加入手続について行政機関からの指導等を受けたにも関わらず、故意に手続を行わない場合には保険給付額の全額が、加入手続について行政機関からの指導等を受けていないものの、事業主が事業開始の日から1年を経過しているにも関わらず加入手続を行わない場合には、重大な過失により手続を行わないとみなされ保険給付額の40%が徴収されます)が徴収されます。

労災保険給付金の種類

労災保険の代表的な給付金が、通勤を含む業務上のけがや病気の治療費用が給付される療養補償給付です。
他にも、休業補償給付・障害補償年金・障害補償一時金・遺族補償年金・遺族補償一時金・葬祭料・傷病補償年金・介護補償給付・二次健康診断等給付などがあり、休業や障害が残ってしまった場合、万が一死亡してしまった場合、または遺族に対する補償をしてくれます。
もちろん、障害の程度をはじめとする諸条件がありますが、通勤を含む業務上のけがや病気で働けなくなった労働者の生活をいろんな面で支える役割を担っているのが労災保険という制度なのです。

労災保険の保険料

労災保険の保険料は、事業主が全額負担しなければいけません。
いかなる理由があっても一部を労働者に負担させることはできません。
事業主は、事業所の全労働者に支払った前年度一年間(4月1日~3月31日)の賃金合計額に労災保険料率を乗じて計算した労働保険料を納付する義務を負っています。
もちろん、会社の代表者や取締役、自営業の個人事業主とその家族など、労働保険に加入できない人の賃金は賃金合計に含まれません。

労災保険料率は事業の種類によって異なり、原則3年ごと改定されるため確認が必要です。労働保険の保険料は、原則として例年6月1日~7月10日(7月10日が土日の場合は翌月曜日)に概算で申告及び納付しなければならず、翌年度の当初に確定申告の上精算することになっています。
これを年度更新といいます。従って、事業主は前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告し、納付しなければなりません。

概算保険料が40万円以上である場合(労災保険と雇用保険の片方にのみ加入している場合においては保険料が20万円以上である場合)は、年3回に分割して納付することができます。
前年度以前もしくは、その年の5月31日までに成立した事業の場合は、7月10日(もしくは事業開始後50日以内)、10月31日、1月31日が納付期限日です。
6月1日~9月30日に成立した事業の場合は2回に分割して納付することができ、10月1日以降に成立した事業の場合には分割して納付することはできません。

雇用保険

雇用保険とは、失業して所得がなくなった労働者の生活を支えようという制度です。ただし、労災保険の加入対象者が全ての労働者であるのに対し、雇用保険には一定の加入条件があります。
労働者を一人でも雇用していれば労働保険の適用事業となり、事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
事業主に加入するか否かの選択権はなく、労働者を一人でも雇用していれば、事業主の義務となります。

雇用保険の対象者

全ての労働者が対象になる労災保険とは異なり、雇用保険には加入条件があります。
条件は下記の3つです。

  • ① 31日以上の雇用見込みがあること
    • 雇用期間が31日未満の雇用契約を結ばない限り、31日以上の雇用とみなされるため、ほとんどの場合が31日以上の雇用見込みの条件に当てはまるでしょう。
    • 31日未満の雇用契約でも、更新する場合がある旨の雇用契約であれば31日以上の雇用です。また、更新する旨がない雇用契約であっても、実際には31日以上の雇用実績があれば、31日以上の雇用に該当します。
  • ② 1週間あたりの所定労働時間数が20時間以上であること
    • 契約上の所定労働時間数が週20時間以上であることが条件のため、所定時間数が週20時間未満の雇用契約の人が一時的に週20時間を上回ったとしても、この条件をクリアーできません。
  • ③一部の学生を除き学生ではないこと
    • 通信教育、夜間、定時制の学生や、内定をもらった企業にて卒業前から働き始め、卒業後も引き続き同じ企業で雇用されることが明白である場合などは雇用保険対象の学生に該当します。
    • 上記以外の学生は、雇用保険の対象になりません。

フルタイム・無期雇用の正社員は当然雇用保険の対象者に該当しますが、派遣社員・パート・アルバイトなどの非正規雇用の場合には、上記条件に該当することを要します。
※一般の雇用保険対象者以外にも、1年の中で一定期間のみ働く季節労働者の場合は、短期雇用特例被保険者に該当しますし、雇用期間31日未満の日雇労働者でも、日雇労働保険の対象者に該当する場合もあります。

雇用保険の加入手続き

事業主が事業を始め、雇用保険の対象になる労働者を雇用したら、労働者を雇用した日(保険関係成立年月日)の翌日から10日以内に加入手続きを行います。

労災保険加入手続きが完了すると、労働基準監督署より労災保険番号が記入された保険関係成立届概算保険料申告書の控えが渡されますので、これらの書類と従業員名簿等・法人の場合は登記簿謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)・前の職場で雇用保険に加入済みの労働者がいる場合には雇用保険被保険者証を持参し、管轄のハローワークにて雇用保険適用事業事務所設置届・雇用保険被保険者取得届を記入した後、提出して手続き完了です。

同時に、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額。)を概算保険料として申告・納付します。

その後新たに雇用保険の対象になる労働者を雇用した時はその都度、雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出し、ハローワークから交付される雇用保険被保険者証を労働者に渡さなければいけません。

また、雇用保険の被保険者が離職した時は、雇用保険被保険者資格喪失届・離職証明書をハローワークに提出します。

雇用保険給付金の種類

雇用保険給付金は、5つのグループに分けられます。
求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付・職業訓練受講給付の5つです。

  • 求職者給付
    • 求職者給付の代表格が基本手当(失業保険)です。
    • 年齢、雇用保険の被保険者であった期間や離職の理由などにより給付額と給付期間(90日~360日)が決まります。
    • 他にも、技能習得手当(受講手当・通諸手当)・寄宿手当・傷病手当・高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働者給付金などがあり、それぞれ適用要件が設けられています。
  • 就職促進給付
    • 基本手当(失業保険)の受給期間中に就職ができ、規定の日数分の受給期間が残っている人に給付されるのが就業促進手当です。
    • 就業促進手当には、再就職手当、就業促進定着手当、就業手当、常用就職支度手当があり、支給残日数や離職前の給料と再就職後の給料の差などにより支給額が決まります。
    • 他にも、給付条件がありますが、移転費(移転費・着後手当)や求職活動支援費(広域就職活動費・短期訓練受講費・求職活動関係役務利用費)などが支給される場合もあります。
  • 教育訓練給付
    • 雇用の安定や就職の促進を目的に、職業教育・訓練の面からサポートするのが教育訓練給付です。
    • 一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金・教育訓練支援給付金などがあります。
  • 雇用継続給付
    • 雇用継続給付には、高齢(60歳以上65歳未満)の労働者で60歳時点より給料が下がってしまった時に給付される高年齢雇用継続基本給付金や、高齢(60歳以上65歳未満)の労働者が再就職し給料が下がってしまった時に給付される高齢者再就職給付金、育児や介護のために休業する労働者の収入減を補うために給付される育児休業給付・介護休業給付などがあります。
  • 職業訓練受講給付
    • 支給条件はありますが、雇用保険を受給できない人が職業訓練を受講する時に給付されるのが職業訓練受講給付金です。
    • 通所手当や寄宿手当も給付される場合があります。

雇用保険の保険料

労災保険の保険料は事業主が負担するのに対し、雇用保険の保険料は事業主と労働者が負担します。

事業ごと、事業主、労働者別に雇用保険料率が定められており、毎年見直され、料率が変更される年もありますので注意が必要です。

税金・社会保険料など控除前の月々の給与額と賞与の額に雇用保険料率を乗じて計算し、労働者から労働者負担分を預かり、事業主が事業主負担分と合わせ納付します。申告・納付については、労災保険と同様です。労災保険と雇用保険合わせて労働保険となります。

まとめ

【労働保険とは?】種類・加入対象・加入手続きなど解説

労働保険の種類についてご紹介しました。
労働保険には、通勤を含む業務上のけがや病気で働けなくなった労働者の生活を守るための労災保険と、失業して所得がなくなった労働者の生活を支える雇用保険があります。
どちらも労働者にとって重要な制度であり、事業主はもちろん労務担当者も知識をつけておく必要があるでしょう。

友だち追加で限定特典GET LINE公式アカウント 友だち追加で限定特典GET LINE公式アカウント

合法的に人件費を抑える方法、気になりませんか?

【記事を読んで「いいね!」と思ったらシェアをお願いいたします!】

「合法的に」というフレーズを聞くと、すごく怪しく感じてしまいますか?
しかしこれは社会保険労務士事務所が提案する、 歴とした法律に基づく人件費を抑える方法なんです!
あなたはご存知でしょうか?

詳しくは次のページをご覧ください!


平和に人件費を抑える方法を相談する

TipsNoteはあなたの
起業・開業を応援します

起業・開業まず何をすればいい?
融資のこと色々教えてほしい
手続きについて聞きたい