企業の資金集めには、金融機関に融資をお願いする方法が一般的です。
ただ、融資を受けるには、連帯保証人を求められることが多いでしょう。
しかし連帯保証人には誰でもなれるものなのか、条件が必要なのか分からない人も多いはずです。
今回は、連帯保証人になれる人・なれない人とはどんな人か、そして連帯保証人に関する注意点を解説します。
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連帯保証人になれる人の条件
一般的に返済能力のある人
連帯保証人には誰でもなれるわけではありません。
一般的に、 金融機関が連帯保証人として認めるのは返済能力がある人です。
返済能力があると判断される人には、公務員や、上場企業に勤務しているような人が挙げられます。また、中小企業でも役職のある人、勤続年数が長い人、士業など収入が安定している人は、連帯保証人として認められやすいでしょう。
理由は、貸し倒れのリスクを少なくできるからです。
ただの知り合いや友人では貸し倒れの可能性が高くなります。
連帯保証人になれない人
結論から言えば、収入が安定しない人です。
無職の人だと収入が無い状態ですし、今後も就職するとは限りません。
債権者の立場としては、そんな人が連帯保証人として立っても不安しかないでしょう。
年金生活者も同じく連帯保証人にはなれません。
年金の受給金額によっては可能性はゼロではありませんが、それでも連帯保証人になれないケースが多いでしょう。安定した収入と認められないことが多いからです。
そのほか次のような人が挙げられます。
経営が安定していない自営業者や転職を繰り返す人
自営業者にも色々ありますが、経営が安定していない人も連帯保証人になるのは難しいでしょう。また、自営業者以外に、転職回数が多い人なども難しいのです。
収入が安定していないとみなされ、債権が回収できないリスクが高いと判断されます。
信用情報に事故情報が載っている人
信用情報、いわゆるブラックリストに情報が掲載されている人は連帯保証人になれません。ローンの返済などが長期間延滞したことのある人や、借金の整理や滞納など債務がある人は連帯保証人にはなれません。
これも金融機関が債権の回収リスクが高いと判断するからでしょう。
ただし、債務整理をすると生涯にわたって連帯保証人になれないわけではありません。ブラックリストに情報が掲載されるのは一定期間だからです。
どんな債務整理をしたかにもよりますが、期間が過ぎれば信用が回復し、連帯保証人になれる場合もあります。
第三者保証人徴求の原則禁止
平成18年、信用保証協会における第三者保証人徴求の原則禁止が決まりました。
信用保証協会が行う保証制度については、事業に関係のない第三者を連帯保証人にすることは原則できないという内容です。
第三者というのは、例えば、知り合いや友人などが挙げられるでしょう。
連帯保証人になってくれと頼まれた人が、不幸な結果になることが増加していた背景があるからです。
このような状況を食い止めるという目的で「信用保証協会における第三者保証人徴求の原則禁止」という結果となりました。
ただ、例外もあります。
実質的な経営権を持っている、経営者本人の配偶者や、営業許可名義人など、経営者に健康上の問題があるため事業を継承する予定の人は、連帯保証人として認められます。
また、財務内容や経営状態から判断し、通常考えられる保証のリスク許容範囲を超える保証依頼がある場合で協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合には、例外的に認められることもあるのです。
まとめ
連帯保証人になってくれる人はいます。
ただ、連帯保証人になることのリスクを知らない人も少なくありません。
そのような人に、口先だけで連帯保証人になってもらうのは無責任と考えてください。