起業時の開業資金を親類に借りる場合の注意点

起業時の自己資金を親類に借りる場合の注意点
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親類から借りると贈与税が生じる可能性がある

起業時の自己資金を親類に借りる場合の注意点

親類から事業資金を借りる場合、まず気を付けておきたいのが「贈与税」の対応です。
特にご両親から開業資金を借りた場合、それが「贈与」とみなされ、贈与税が課税される可能性があるのです。
110万円までは非課税とされますが、それを超えた部分については税率が10%~55%かかります。

これを回避するには、毎月の返済に利息を付ける必要があります。
例えば元金のみ(無利息)の返済では贈与とみなされますが、利息を上乗せすれば借入となり、借金の返済として扱われるのです。
利息は年率0.1%でも良いため、一度話し合ってみると良いでしょう。

なお、110万円までは贈与税が非課税ですので、利息を付ける必要がありません。
借りる金額に応じて対応しましょう。

契約書(借用書)を必ず作成する

起業時の自己資金を親類に借りる場合の注意点

口約束のみで事業資金を借りると、後々トラブルになる可能性があります。
一度に全額返済を迫られるなど、様々なトラブルが考えられますし、事業に影響を及ぼす可能性も否定できません。
裁判へ発展するケースもあるため、借りる際は契約書(借用書)の作成をおすすめします。

借用書のフォーマットにルールはありませんが、以下の内容を盛り込みましょう。

  • 借入年月日
  • 借入額
  • 借主と貸主の住所
  • 署名と押印欄
  • 返済の方法
  • 月々の返済日
  • 利息の有無と年率
  • 遅延時の対処について(返済猶予など)
  • 遅延損害金(延滞利息)の取り決め

これら記載した借用書を借主(自分)がパソコンなどで作成し、署名・押印しましょう。
そして、返済が終わるまで貸主(親類)が原本を保管します。

もし1万円以上借りる場合は収入印紙が必要です。
法的効力は変わりませんが、税法での規定があるため注意しましょう。
収入印紙の金額は借入金額によって変わります。

【参考】国税庁|契約書や領収書と印紙税(令和元年6月)

返済は金融機関の振込・送金で行う

親類から事業資金を借りた後は、借用書の内容に従って返済を進めていくことになります。
しかし、問題となるのが返済方法です。
相手が身近な人であれば、直接現金を手渡して返済する手段もあります。

ただ、現金による返済は最適な手段といえません。
相手が誰であっても、金融機関から振込・送金で返済することをおすすめします。
理由は簡単で、返済記録を残せるからです。

自分の口座から他の口座へ振り込みすると、金額や相手の名前などが通帳に記録が残ります。
もし記帳を忘れた場合でも、金融機関の窓口へ行けば明細の一覧を貰えます。
振込手数料はネックですが、相手から返済が遅い・返済がないと言われた時の証拠となります。

返済を途切れさせてはいけない

金融機関から振込・送金を利用すれば、返済記録を残すことができます。
ただし、相手が親類だからといって返済を途切れさせないよう注意しましょう。

返済が途切れてしまった場合、借用書の内容に応じた遅延損害金が生じます。
返済が遅くなるほど損害金の金額は膨れ上がり、負担が大きくなってしまうのです。
返済が途切れると借金ではなく贈与とみなされる場合もあります。
もし遅れそうな時は親類へ早めに伝え、返済額の減額交渉をしてみましょう。

確実に返済できる金額を借りる

事業を営むためには多額の資金が欠かせません。
開業時はもちろん、その後も多額の運転資金が必要になります。
今後のことを考えて、親類から少し多めに資金を借りるケースも珍しくないでしょう。

しかし、支払い能力を超えた資金を借りることは避けるべきです。
上で触れた通り、返済が遅れると贈与とみなされたり、裁判に発展する可能性もあります。
事業資金は利益から返済することが望ましい形です。
売上や利益を超えた返済が生じないよう、借りる金額は慎重に検討しましょう。

まとめ

起業時の自己資金を親類に借りる場合の注意点

家族・親類だからと言って、「お金を借りる」ことに変わりはありません。
後々の関係性を崩すことにならないよう、十分な気遣いが必要だということを忘れないようにしましょう。

また、身近な存在からの借入は、贈与税の課税対象と見なされ、余計な出費が発生する可能性があることなども、事前にしっかり理解しておきましょう。

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