【小ネタ話その5】開業準備期間中って経費にできるの?

創業準備期間中って経費にできるの?
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創業準備期間中にかかった費用でも、内容によっては領収書をきって経費にできることをご存じの方も多いでしょう。

ここで気になるのが、どのようなものなら創業準備期間中でも経費にできるのか?ということです。

そこでこの記事では、創業準備期間中でも経費にできるものをご紹介します。

創業準備期間中にかかった経費の仕訳

創業準備期間中って経費にできるの?

創業準備期間中にかかった経費は、主に以下の3つに仕訳されます。

  • 創立費
  • 開業費
  • 固定資産

創立費と開業費の違いは後述します。
固定資産に関しては、創業準備期間中でも営業開始後も扱いは同じで、減価償却で経費計上していきます。
創業何年前からの費用が経費になるか、明確な決まりはありませんが、相場としてはだいたい1年前程度です。

ただし、例えば大がかりな固定資産で、創業の数年前から用意していくケースもあるでしょう。
この場合、数年前でも創業のために用意したことが明確なので、固定資産として計上できます。

逆に創業の数年前に購入したパソコンなどは、高額なものあっても固定資産として計上できるかどうか微妙です。
なぜならパソコンは業務外でも使用するもので、なおかつ創業数年前に購入したものは、業務外ですでに活用している可能性が高いからです。

創立費と開業費の違いと具体例

創立費と開業費は混同されがちですが、一応別物です。
しかし、明確な区分があるわけではなく、目安が存在するだけです。
仮に一般的に創立費であるものを開業費、逆に一般的に開業費であるものを創立費にしても問題ありません。
税務署に指摘されて、修正が必要になるようなこともないでしょう。

そして一応の定義としては、以下のようになります。

・創立費
 会社設立時の登記にかかる費用

・開業費
 開業開始までの準備期間にかかった費用

このような定義上の違いがあります。
イメージとしては、より創立に直接的に関係した費用が創立費です。
具体的には、以下のようなものが創立費の具体例として挙げられます。

・創立費の具体例
 認証代行費用
 印鑑の購入代金
 印鑑証明書の取得費用
 登記の印紙代
 金融機関の手数料
 社員の給与
 事務用品代
 株券の印刷費
 広告費

以上のようなものが、創立費の具体例として挙げられます。
次に、開業費の具体例は以下です。

・開業費の具体例
 事務所の敷金礼金、賃借料
 ホームページ作成にかかった費用
 消耗品代 机、椅子代
 エアコン取り付け、空気清浄器設置などにかかった費用

以上のような例が挙げられます。
創立費の方が開業費よりもより創立に直接的にかかった費用ですが、たとえば事務用品などは非常に微妙なラインです。
創立のためにかかったのか、創立準備のためにかかったのかで創立費と開業費でわける、といった考え方もできますが、どちらで計上しても問題ないでしょう。

ただし登記や印鑑にかかったお金は、明らかに開業費ではなく創立費なので、創立費として仕訳しておいた方が良いです。
とはいえ、おそらく開業費に仕訳しても、税務署に特別指摘されることはないかと思うので、あくまでも相場を把握しておいて、細かすぎる部分はこだわらないくらいがちょうど良いかと思います。

経費にできないもの

領収書があっても経費計上できないものもあります。
もちろん、事業にまったく関係のないものは経費計上できないのですが、事業にある程度関係があっても経費にできないものもあります。

具体的には、資格取得のための費用は経費にはなりません。
資格の取得が業務に必要なケースもありますが、その場合は、既に資格を持っている前提で、創業準備を始めると考えられます。

つまり、資格の取得は創業準備の前段階という解釈になり、創業準備のための費用として計上することはできない、とされています。

まとめ

創業準備期間中って経費にできるの?

以上のように、創業準備中であっても発生した費用や、営業開始までに掛った費用もちゃんと計上出来ますし、節税効果も得られます
ただし、創立費、開業費に計上できる範囲は限定されているため、処理する際には注意が必要です。

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