【経営者の相続について】相続と事業承継の相違は何?

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身内の相続と事業承継の違いとは

【経営者の相続について】相続と事業承継の相違は何?

相続が発生すると、遺族はさまざまな手続きを行わなければいけません。
特に経営者は個人と会社で、それぞれ相続の考え方や活用できる制度が異なるため、よく理解しておきましょう。

相続問題はあらかじめ対処しておけば、比較的労力をかけずに解決できるケースも多いです。
そこで、この記事では個人と会社の、事業承継における問題点の違いや、相続を上手に進めていく方法などについて紹介していきます。

そもそも「相続」とは

相続とは、財産を所有している人が亡くなったときに、その遺産を身内など特定の人が譲り受ける行為を意味します。
財産を譲り受けられる人の範囲は、民法で定められている法定相続人と、遺言書で指定された受遺者です。
ただし、相続税の基礎控除額を超えた遺産を持っている人が亡くなった場合には、富の再分配を目的にして相続税が課税されます。

相続税の基礎控除額の計算式は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
たとえば、法定相続人が妻と子供2人の場合は、「3,000万円+600万円×3人」となり、4,800万円以上の遺産があれば課税対象となります。

相続税は所得税と同じく累進課税方式が採用されており、遺産額が多ければ多いほど対象となる税率が高くなるのが特徴です。
最高税率は贈与税と同じく55%とされており、日本の税率のなかでもかなり高い部類に入ります。
一方、会社を経営している場合、経営者が亡くなったとしても基本的に相続税は発生しません。
なぜなら、会社は「法人」という「個人」とは、別の人格を有するとされているからです。
つまり、会社と個人の資産はそれぞれ別人が所有しているものなので、経営者が亡くなったとしても、会社の資産に対してまで相続税が課税されることは基本的にありません。

ただし、経営者が所有していた株式を、相続人が引き継いだ場合には、個人が所有している資産とみなされるので、相続税の対象に含めます。
また、会社を経営するために経営者が、連帯保証人となって借入をしていた場合、相続人は基本的に連帯保証人の地位を引き継ぐ点にも注意しなければいけません。
相続後に、会社が計画通り返済できれば問題ありませんが、もし滞納するようだと相続人が返済しなければいけない可能性もあります。

相続税の思わぬ落とし穴

【経営者の相続について】相続と事業承継の相違は何?

個人の相続で専門家に相談せず、大きな問題となるケースでよくあるのは「現金をためすぎた」事例です。
遺産には現金などの金融資産だけでなく、アパートやマンションなどの不動産、借入金などの負債も含みます。
それらをトータルした金額に対して、所定の税率を課すのが相続税の仕組みです。
しかし、アパートやマンション、土地といった不動産については、相続税評価額の算出過程で、実勢価格に比べて60~80%程度になることも珍しくありません。
そのため、現金で1億円持っているよりも、1億円の不動産を購入したほうが相続税評価額では有利になるケースが多いです。

また、不動産を購入するときに、アパートローンなどの借入金を活用すれば、遺産総額から差し引けます。
これらの対策をせずに、現金だけを保有していた資産家が、高額の相続税を納めなくてはいけなかった事例は多いです。

一方、事業承継で高額の相続税を支払わなければならなかったケースとしては、「株式の評価額をよく理解していなかった」事例が挙げられます。
会社が発行する株式は、たとえ証券取引所に上場していない、非上場株式でも相続において時価額で評価されます。

ただし、非上場株式は客観的に時価額が分からないので、相続時に「類似業種比準方式」「純資産価額方式」「配当還元方式」のどれか1つで判断するのが一般的です。
基本的には純資産や利益金額が多いほど、株価は高いと判断されます。
経営者や遺族が、株価のことをよく理解していない状態で事業承継が発生し、多額の相続税の納付に困ったという事例です。

上手な相続の進め方

一般的な相続を上手に進める方法としては、「金融資産だけに頼らないこと」です。
たしかに、相続税の納付は原則現金なので、手持ち資金がないと納税資金不足を懸念してしまうかもしれません。
しかし、過剰な現金を持っていると、結果的に相続税の納付額が増えてしまいます。
特に、低金利時代の日本では預金をしていても、なかなかお金は増えません。
優良物件を見つけたら、状況によっては不動産投資を行って、相続税評価額の圧縮に努めるのもひとつの方法です。

事業承継で気を付けたいポイントは、「さまざまな制度を活用すること」です。
高齢化が進む日本では、中小企業の後継者不足が問題視されており、政府も支援を始めています。
たとえば、「事業承継税制」なら、非上場株式の相続税や贈与税を100%猶予してもらえます。
活用にあたっては細かい条件が定められていますが、クリアすれば非上場株式の相続問題で悩むことはなくなります。
そのほかにも「相続時精算課税制度」や「小規模宅地等の特例」などの制度があるので、活用を検討しましょう。

まとめ~相続税の納付で心配な人は専門家に相談を~

【経営者の相続について】相続と事業承継の相違は何?

相続税は基本的に個人の資産に対して課される税金なので、会社の資産に対しては原則的に課税されません。
しかし、故人が残した株式は相続財産とみなされる点には注意しましょう。
相続税の対策としては「不動産などで資産を圧縮する」「有利になる制度を活用する」といった方法がありますが、専門的な知識がないとわかりづらい部分もあるのは事実です。
相続に不安を感じた人は、税理士などの専門家に相談してみましょう。

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