【介護タクシー開業】1台で開業可能!必要な資格・許可や手続きを解説

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介護が必要な高齢者や障害を持つ方が移動する際に、大きく貢献するのが介護タクシー。
高齢化が進む現代の日本では、ますます需要が高まっている一方で、介護タクシー事業者の数が不足しているのが現状です。

また、介護タクシーは原則として「普通自動車二種免許」の資格を持っていれば開業可能なため、新規参入しやすい事業として最も注目されている分野のひとつとなっています。

本記事では介護タクシー起業を考えるにあたって、取得すべき資格や許可、開業に必要な要件について解説します。

介護タクシーとは

【介護タクシー開業】1台で開業可能!必要な資格・許可や手続きを解説

そもそも介護タクシーとは、自力で移動することが困難な高齢者・障害を持つ方向けに、移動手段を提供する訪問介護サービスのことを指します。

介護タクシー事業者は、車椅子での乗り降りに対応した車両を用意・運転することはもちろん、利用者の介助も担当します。
一般乗用旅客自動車運送事業に分類されるため、第二種運転免許が必要とされますが、それ以外に国家資格等は必要ないことも特徴です。

介護タクシーと福祉タクシーの違いは?

なお、介護タクシーと似た言葉として「福祉タクシー」がありますが、両者の違いは何でしょうか?
実は一口に介護タクシーと言っても、その形態は2種類存在します。

一般的な介護タクシー」は福祉タクシーと同様に、介護保険の適用がない点や利用者の乗降介助などを行わない点を考えると、ほとんど同じものと言っても差し支えないと思われます。

これに対して「介護保険タクシー」は介護保険の適用があり、利用者の乗降介助などを行うための資格が必要となります。
さらに介護保険タクシーは、利用者や利用目的に制限があるところも普通の介護タクシーや福祉タクシーとは異なる大きな特徴と言えます。

そのため、もし第二種運転免許の資格だけで起業したいと考えた場合には、正確には「福祉タクシー」を開業することになります。
介護保険が適用される「介護保険タクシー」を開業したい場合には、介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級以上)の資格も併せて必要になりますので、注意が必要です。

通常の法人タクシーとはなにが違う?

私たちが一般的に利用する法人タクシーは、介護タクシーとは異なる事業者になります。

例えば、法人タクシーと介護タクシーでは利用する車両が違います。
法人タクシーでよく使われるのはセダン型ですが、介護タクシーでは特殊な福祉車両を使います。

また、介護タクシーを利用できるのは、高齢者や障害を持つ方など、自力での移動が困難な方に限られています。
そのため法人タクシーよりも基準が緩和されているのも特徴で、法人タクシーを開業する場合には、地域によっては50台前後の車両を用意する必要があります。
対して介護タクシーは1台からでも開業が可能なので、個人でも始めやすい事業と言えます。

ただし介護タクシーの開業に際しては、後述する資金要件・人員要件などをクリアする必要がありますので注意しましょう。

開業に必要な資格・免許

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次に、介護タクシーを開業したいと思った場合に、どんな資格や免許を取得しておけばいいのかを解説します。

第二種運転免許

利用者の介助を行わない「福祉タクシー」としての介護タクシー開業であれば、第二種運転免許のみで問題ありません。

第二種運転免許は、タクシーやハイヤーなど、人を乗せて運賃をもらうために必要な免許です。
自家用車を運転するための免許「第一種運転免許」とは異なりますので、混同しないようにしてください。

双方で運転できる車種には違いはないため、一種と二種の違いは「乗客(お客様)を乗せて走ることができるかどうか」という点になります。

介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級以上)

介護保険が適用される「介護保険タクシー」を開業したい場合には、介護職員初任者研修の資格が必須になります。

介護職員初任者研修は、利用者の身体に触れて食事・入浴・排せつなどの日常生活を支援する身体介護を行う場合に必要な資格で、介護に関する基礎的な資格と言えます。
もちろんマストではありませんが、福祉タクシーの開業でもこの資格を持っているに越したことはありません。

介護職員初任者研修を持っていなければ、担当できるのは福祉車両の運転のみになります。
通常の法人タクシーと同様に乗客に触れることはできず、利用者の手助けはできないことも留意しておきましょう。

開業に必要な要件

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介護タクシーは、正式には「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)」に分類されますので、国土交通省からの許可を得る必要があります。

許可申請書を提出するためには、以下の要件をクリアしておかなければなりません。

営業所の設置要件

営業所の設置要件は、次の2項目となります。

  • 営業所は営業区域内に設置すること
  • 使用する土地・建物に関して3年以上の使用権限を有すること

許可申請書の提出の際は、下記4つの添付書類が必要です。

  • 施設付近地図
  • 平面図(求積図)
  • 施設内部写真
  • 施設の使用権限を証する書類

車庫の設置要件

車庫の設置要件は、次のとおりです。

  • 原則として営業所に併設されていること
  • 併設できない場合は、営業所から直線で2km以内に設置すること
  • 計画する事業用自動車の全てが収容できること

許可申請書の提出の際は、下記5つの添付書類が必要です。

  • 施設付近地図
  • 平面図(求積図)
  • 車庫の写真
  • 施設の使用権限を証する書類
  • 道路幅員証明書もしくは車庫前面道路が車両制限令に抵触しない旨の証明書

福祉車両1両以上の保有

事業用自動車の要件は、次のようになっています。

  • 1両以上の車両を有すること
  • リフト、スロープなどを設けた福祉車両であること
  • メーター制の場合は、タクシーメーターを設置していること

添付書類としては、以下を用意しておけば問題ありません。

  • 事業用自動車の使用権限を証する書類
  • 事業用自動車の諸元、装備等に関する資料(パンフレット類、現有の場合は車両の写真)

運行管理者、整備管理者の選任

必要とされる人員要件としては、次のとおりです。

  • 第二種運転免許を保有する人員がいること
  • 運行管理者・整備管理者がいること

なお、配置する車両が5台以上の場合は、以下の添付書類が必要になります。

  • 運行管理者資格者証の写し
  • 整備士資格を証する書面等の写し

資金要件

資金要件として、次の2つがあります。

  • 「事業開始当初に要する資金」の100%以上を、常に保有すること
  • 「所要資金額」の50%以上を、常に保有すること

申請期間中の任意のタイミングで、残高証明書の提出が求められることになっています。

開業に必要な許可申請と法令試験

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介護タクシーを開業したい場合、申請許可の取得や法令試験の受験のため、ある程度の時間が必要になります。
目安としては、半年程度は見積もっておくとよいでしょう。

また、新たに介護職員初任者研修の資格を取得する場合などはさらに長くなりますので、計画的な起業準備が欠かせません。
具体的な開業までの流れについても事前に押さえておきましょう。

STEP.1 管轄運輸局へ許可申請書の提出

まずは介護タクシー事業の許可申請書を提出します。
提出先は国土交通省ではなく、営業所所在地を管轄する運輸支局です。

ここで書類の不備や添付書類の不足があれば、補正指示を受けることになります。

STEP.2 運賃料金の設定額の認可

次に、運賃料金の認可を取得します。
地域の相場を調べ、妥当な金額を設定して申請を行います。

なお、運賃設定では次の3つの金額を決めることになります。

  • ケア運賃
  • 介護運賃
  • 民間救急運賃

運賃は公示基準によって審査され、基準に適合しなければ却下されますので注意が必要です。

STEP.3 法令試験を受験

許可申請書が受理されたら、法令試験と事情聴取に進みます。
法令試験の出題範囲は以下のとおりになります。

  • 道路運送法
  • 道路運送法施行令
  • 道路運送法施行規則
  • 旅客自動車運送事業運輸規則
  • 旅客自動車運送事業等報告規則
  • 自動車事故報告規則
  • その他一般旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令等

回答は○×方式に加え、語群選択、筆記回答もあります。
試験時間45分の中で、30問の設問のうち、24問以上正解する必要があります。

STEP.4 許可証・認可証の交付

許可書は、申請書を提出した運輸支局にて交付されることとなっています。
ただし、この段階ではまだ事業を開始することはできず、種々の手続きが必要です。

詳細な手続きに関しては、許可後に運輸支局で説明を受けることができます。

STEP.5 福祉自動車の購入

許可申請書の申請期間中は、資金要件をクリアしているか任意のタイミングで残高証明書の提出が求められます。
福祉自動車の購入は、許可書の交付を受けてからにするとよいでしょう。

STEP.6 運輸開始届の提出

介護タクシーを開業したら、管轄の運輸支局へ運輸開始届を提出します。
届出が受理された時点で、許可申請から事業開始までに必要な手続きは終了です。

開業に必要な諸経費

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介護タクシーを開業するまでには、さまざまな費用が発生します。
ここでは大まかな費用項目と金額の目安について解説します。

車両代150~350万円程度
資格取得費用25~30万円程度
(第二種運転免許、介護職員初任者研修を取得する場合)
営業所・車庫の賃料月7万円程度
法人設立費用15万円程度(株式会社の場合)
運転資金月50万円程度(ガソリン代、消耗品代など)

車両代に関しては、中古か新車かによって大きく変動します。
営業所・車庫の賃料に関しても、自宅をそのまま営業所にするのであれば発生しません。
もし賃貸で借りるのであれば、1年分の賃料を用意しておくといいでしょう。
運転資金についても、3ヶ月分は準備しておきたいところです。

介護タクシー事業に利用できる補助金・助成金制度はある?

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高齢化社会の日本を支える介護タクシー事業者には、国や自治体がさまざまな補助金・助成金を用意しています。

介護タクシー開業に利用できる制度もありますので、いくつかここで紹介します。

地域公共交通確保維持改善事業費補助金

公共交通のバリアフリー化、利用環境改善を支援するために国土交通省が行っている補助金制度です。
リフト付きの福祉タクシーの導入なら80万円、それ以外の場合は60万円が上限となっています。

要望したすべての事業者に補助を行う方針ですので、上限金額が補助されなくとも、ある程度の資金調達が見込めるでしょう。

小規模事業者持続化補助金

この補助金は、事業を行っている地域の管轄商工会議所で申請可能で、小規模事業者等が対象です。
働き方改革等に対応するため、小規模事業者等の経費の一部を補助することで、生産性向上・持続的発展を図ることが目的とされています。

また、計画作成の段階で、商工会議所から指導・助言を受けることも可能です。
補助対象経費の3分の2以内、かつ50万円が上限金額です。

キャリアアップ助成金

非正規雇用労働者を、正社員化・処遇改善した事業主が受けられる助成金です。
具体的には、「正社員コース」で最大72万円、「賃金規定等改定コース」で最大36万円、「賃金規定等共通化コース」で最大72万円が助成されます。

なお、助成金を受け取るためには、各コース実施までに「キャリアアップ計画」を作成する必要があります。

まとめ

【介護タクシー開業】1台で開業可能!必要な資格・許可や手続きを解説

介護タクシーは第二種運転免許さえあれば始められる事業です。
法人タクシーとは異なり、車両1台のみで開業が可能なため個人起業にも適しています。

ただ、人員要件や資金要件などクリアすべきハードルが多く、独力では壁にぶつかりやすい事業です。
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