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個人事業主なら青色申告承認申請書も忘れずに!
個人事業主として開業届を出す際には、併せて青色申告の申請も行っておきましょう。
必須ではないことや、「当面は事業収入があまりなさそうだし、手続きも面倒そうだから」といった理由で申請をしない人もいますが、実は出さないことによるデメリットの方が大きいことをご存知でしょうか?
今回は青色申告とはどのようなものなのか、メリットやデメリット、申請の仕方について解説します。
青色申告のメリット
青色申告とは、所得税を算定する確定申告の方法の一つです。
詳細な帳簿をつけなくてはならないため、仕訳帳だけでよい白色申告に比べると手間はかかりますが、それだけのメリットはあります。
メリット1 最大65万円の控除がある
青色申告の最大のメリットは、最大で「65万円の控除」を受けられることです。
前年の収入から諸経費や基礎控除などの各種控除額を差し引いた課税対象額から、さらに65万円を差し引くことができます。
この額を基に所得税や翌年の住民税、国民健康保険料が計算されるので、節税効果は非常に高いと言えるでしょう。
メリット2 親族を青色事業専従者として給与を経費にできる
青色申告では、
- 個人事業主(青色申告者)と生計をともにしている
- 1年の半分以上その事業に従事している
- 15歳以上
という条件をすべて満たした場合に、親族などを「青色事業専従者」として、その給与を経費として計上できます。
メリット3 損失を繰り越せる
事業による純損失を全額、3年にわたって繰り越せるのも青色申告のメリットです。
赤字になってしまった時も、翌年以降の課税対象額が減ることになるので、節税に繋がります。
メリット4 少額減価償却資産の特例がある
30万円未満の償却資産であれば、合計300万円までその年の経費として計上できます。
一時的に利益が増えそうな年に、この制度を活用することで節税が可能です。
青色申告のデメリット
前述の通り、青色申告にはさまざまなメリットがあります。
では、デメリットはないのでしょうか?
デメリット1 帳簿づけが複雑
すでに述べたように、青色申告で65万円の控除を受けるには、複式簿記で記帳を行う必要があります。
簿記の知識がない個人事業主にとっては、ややハードルが高いかもしれませんが、本やネットで調べたり、会計ソフトを活用したりするとよいでしょう。
ある程度事業収入が見込めるのであれば、税理士など専門家に相談するのもおすすめです。
ここで、簡単に経営利益率について見てみましょう。
カフェの場合の経営利益率は、10%以上になることを目標に経営計画を立てるといいでしょう。
計算式は、次のようになります。
【経営利益率=経営利益÷売上高×100】
セールスポイントを考えるときは、こうした利益の数値化を並行して行うと失敗を防ぐことができます。
デメリット2 青色申告承認申請書が必要
個人事業主は自動的に青色申告になるわけではありません。
あらかじめ「青色申告承認申請書」を事業を行う地域の管轄税務署に提出して、承認されることで青色申告ができるようになります。
申請の期限は開業した日から2ヶ月以内となっていますが、1月1日から15日の間に開業した場合のみ、その年の3月15日までが期限となるため、早めに申請・承認を受ければ青色申告が可能です。
青色申告承認申請をするには
青色申告をするには、
- 事業収入、不動産収入、山林収入のいずれかがある
- 複式簿記で帳簿をつけている
- 売上や経費を発生した時点で計上している
といった条件を満たす必要があります。
青色申告承認申請書の書き方
「青色申告承認申請書」は税務署の窓口でもらうか、国税庁のホームページからダウンロードします。
宛先
管轄の税務署と提出日を記入します。
納税地
税金を納める場所のことです。住所地(住民票がある場所)、居住地(現在住んでいる場所)、事業所等(事業所のある場所など)のいずれかから選択し、その住所を記入します。
上記以外の住所地・事業地等
店舗や事務所が自宅とは別にある場合はその住所を記入します。住所が一つの人、自宅で仕事をしている人は記入不要です。
氏名・生年月日・職業・屋号
氏名は本名を書きます。印鑑は個人のものでも、屋号印でも構いません。
職業は「他人から見て何の仕事かわかる」ように記入します。屋号は店舗があればその名称を、なければ空欄で大丈夫です。
次に、申請書を提出する年度を記入します。
1.事業所又は所得の起因となる資産の名称及びその所在地
事務所や店舗など、住所が複数ある場合に記入します。住所が一つなら空欄のままにします。
2.所得の種類
個人事業主の場合は「事業所得」を選びます。
3. いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無
該当しない人は「無」を選びます。
4. 本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日
基本は開業届の提出日と同じにしておきます。提出期限があるためですが、うっかり出し忘れたりすることのないように、開業届と同時に届け出ることをおすすめします。
5. 相続による事業承継の有無
青色申告承認者の事業を相続で引き継いだ場合のみ記入します。
6.その他参考事項
- 簿記方式
青色申告で65万円の控除を希望するのであれば、複式簿記が条件です。
事業収入が少ない、帳簿つけに自信がないという場合には白色申告で確定申告も可能なので、まずは「複式簿記」で申請しておきましょう。
- 備付帳簿名
最低限、貸借対照表と損益決算書を作成するのに必要な「総勘定元帳」と「仕訳帳」にチェックを入れておけばよいでしょう。
その他はわかる範囲でも、未記入でも大丈夫です。
記入が完了したら、管轄の税務署の窓口に持参するか、郵送しましょう。
郵送する場合は、控えを同封すると受領印を押して返送してもらえます。
まとめ
青色申告承認申請書は、初めて個人事業主となる人の場合、記入するのに10分ほどしかかかりません。
開業届と一緒に提出すれば出し忘れの心配もありませんし、書類不備を除いては承認されないこともほとんどないでしょう。
簿記の知識がなければ手間がかかるというデメリットもありますが、控除金額が多く納付税額が安くなり、経営状態も明らかにできるので、むしろメリットの方が大きいといえます。
「面倒そう」と尻込みせず、青色申告のメリットを受けるためにも必ず申請しましょう!

