個人資産を活用した経営者の節税方法

個人資産を活用した経営者の節税方法
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個人資産を活用した節税方法とは?

個人資産を活用した経営者の節税方法

個人資産を活用して、節税することが可能です。
言い換えると、個人資産にかかる税金をなるべく少なくするにはどうすれば良いかというのが、今回のテーマです。

資産運用会社の設立が節税につながる

個人資産を活用した節税方法として王道なのが、資産運用会社を設立することによる節税です。
資産運用会社を設立することで、明確な節税効果があります。

法人税による節税効果

個人で資産を所有している場合、その資産にかかる税金は所得税です。
またこの所得に対して住民税も課されます。
所得税は累進課税で5%~45%、住民税は一律10%です。
つまり個人で資産を所有していると、所得税と住民税を合わせて15%~55%となります。
一方で、法人税は21%~33%の間です。
個人資産から発生する利益が大きければ大きいほど、法人で所有した方がお得ということになります。

また、個人資産の他に労働収入などがある場合、合算した金額で所得税が課されます。
合算すると金額が大きくなるため、より税率が高くなります。
個人資産を資産運用会社の所有にしておけば、所得税は別の労働所得等のみ、法人税は資産からの利益の分、と分離されます。
結果的により税率が低くなり、節税につながるということです。

法人税を圧縮できる

個人資産を資産運用会社で所有すれば、法人税を圧縮することにつながります。
たとえば家族などの身内に、資産運用会社を手伝ってもらい、給与を支給することも可能です。
給与を支払えばこれは会社の経費になるので、資産運用会社の課税対象となる利益を、減らすことができるのです。
また給与を支払った場合、所得税がかかりますが、給与所得控除と基礎控除を合わせると、最低でも103万円までは所得税0円です。

従業員の数が増えれば、その分給与を費用にすることが可能で、なおかつ所得税を少なく抑えることも可能だということです。
ただし名前だけ従業員にする、給与を支払って回収する、もしくはそもそも実態としては給与を支払っていない、ということをすると節税ではなく脱税になります。

相続税を圧縮できる

資産を個人で所有していると、資産に対して発生した利益分相続税額としても蓄積されていきます。
たとえば、資産の所有者が亡くなって相続人に相続した場合、資産を相続できると同時に、多額の相続税が課されることになります。
資産が法人に蓄積されていればそのまま渡せるので、相続税の上昇を抑制できます。
相続税を圧縮するためには、早めに資産運用会社を設立し、個人資産の所有を移した方が良いということです。

資産運用会社のデメリット

個人資産を活用した経営者の節税方法

資産運用会社には上記のようなメリットがありますが、逆にデメリットもあります。
具体的には、資産運用会社が赤字になると、かえって出費が増えるということです。
個人と違い、法人は赤字でも年間数万円の法人住民税を納める必要があります。
そして毎年法人税を申告する必要があり、個人よりも複雑な面があります。
税理士を雇うのが一般的なので、その分のコストもかかります。利益が出ていれば資産運用会社のメリットを活かせますが、逆に利益が出ていないとデメリットの方が大きくなるということです。

資産運用会社の動向

個人名義で資産を保有し続けることは、特に相続税対策としては極めて損が大きいです。
そのため特に海外では、富裕層を中心に資産運用会社の活用が浸透しており、今後もよりその傾向も強まるでしょう。
今後は日本でも、より資産運用会社が一般化していくと考えられています。
単純に資産運用会社のメリットに、注目されているという理由もありますが、相続税に課税強化されている事情もあります。
今まで相続税に鈍感であった人も、無視できない状況になっており、そこで資産運用会社への注目がより強まっています。

資産運用会社のその他のメリット

節税対策としてのメリットは、上で紹介した通りですが、他にもメリットはあります。
まず、資産運用会社の役員になると社会保険に加入できます。
個人の場合は国民年金ですが、資産運用会社の役員という立場を取れば、厚生年金に加入できます。
ただし、これは逆に社会保険料の負担があるというデメリットとも取れます。
資産運用会社の所有者は、会社と社員の両方の保険を負担することになります。

資産運用会社のメリットがあるのは収入いくら以上?

資産からの利益単体では、年間およそ330万円程度から、資産運用会社の設立を検討するべきでしょう。
所得税の税率が20%になり、法人税率を上回る数字だからです。
ただし、不動産投資以外にも事業を持っている場合、利益が合算されて税金が課されます。
そのため、資産からの利益単体では330万円を下回る場合も、資産運用会社を設立した方がお得な場合があります。

まとめ

個人資産を活用した経営者の節税方法

最終的に資産管理会社に移行するかどうかを判断するためには、相続税、法人税、所得税+住民税、などなどどの程度かかるのかをざっくり計算し、どちらにメリットがあるのかを比較検討することが必要です。

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