税務調査~つっこまれやすい項目~
税務調査では、対象企業が不正を働いていないか、本来もっと納めるべき税金があるのではないか、といったことを調べます。
では、具体的にどのような項目を調査し、どのようなところに突っ込むのか、紹介していきます。
税務調査で注意すべき項目は?
税務調査でつっこまれるポイントはだいたい決まっています。
そのため、あらかじめ把握しておいて注意しておくと良いでしょう。
売上の過少申告
まず売上の過少申告はもっとも税務署が注意しているポイントです。
本来は売上があるのに申告されていないと、税務署は違和感を感じて調査に訪れます。
具体的な調査方法としては、まず帳簿や請求書などの数字と申告額が一致するかを確認します。
ただし帳簿や請求書を偽装して、申告額と一致させているケースもあります。
偽装への対策として、税務署は取引先を調査するケースが多いです。
取引先の仕入などの数字を見て、対象の企業の売上と一致しているかなどを確認するのです。
つまり売上の過少申告は、追徴課税などのペナルティの対象となるだけでなく、取引先にも知られる可能性があります。
売上などは、企業秘密なので漏らさないのが常識的な考え方ですが、税務署は調査のためなら企業の秘密を漏らす可能性があります。
調査、徴税のためなら情報を外部に出しても、業務上の過失には当たらないからです。
結果的に、今後の売上に影響しても、税務署から何かしらの補助を受けることは当然できないので、そうならないように売上は正しく申告した方が得策でしょう。
売上計上時期のズレ
売上の過少申告に次いで、計上時期のズレも税務署がチェックしているポイントです。
これは意図的にズラしているケースもあれば、誤ってズレてしまっているケースもあります。
なぜ売上計上時期のズレに注目するのかというと、売上計上時期によって納税額が変わってくるからです。
本来は売上が発生したタイミング、つまり商品を引き渡したタイミングや、サービスを提供したタイミングで売上を計上する必要があります。
しかし、誤って入金があったタイミングや、請求書を出したタイミングで売上を計上しているケースも多々あるのです。
そうすると売上が計上されるタイミングが後ろにズレるので、その分の納税時期も後ろにズレる可能性があります。
要するに別の期に変わってしまうということです。
一方で、仕入の計上時期はもっとも前なので、売上と仕入の期がズレている、なんてこともあるのです。
税務署はなるべく早く税金を回収したいので、売上が後ろにズレて計上されているのを修正するよう求めます。
これくらい問題ないだろうと売上の発生時期を後ろにズラしている事業者もいるかもしれませんが、実際それは税務署が注意しているところで、発覚すると後々面倒なことになります。
交際費等に個人経費が含まれていないか
税務署が交際費に注目していることは有名でしょう。
具体的には、交際費の中に個人経費が含まれていないかを確認します。
実際、個人的な費用を経費にしているケースは非常に多く、数多くの企業が指摘されています。
たとえば、プライベートの食事を接待ということにしている、自分のために買ったものを贈答品などにして経費計上している、家族旅行を出張ということにしている、などです。
税務署は細かく見ていて、本当にそれが妥当な経費なのか、実際はいつ誰とどこに行ってどのようにお金を使ったのかなど、細かく聞いてくることもあります。
一度不正が発覚すると、その後も何かと税務署に目を付けられることになるでしょう。
在庫の計上漏れ
架空の外注費もよくある脱税の手口なので、税務署は注目しています。
具体的には、外注費の水増し、本来は給料になるものを外注費にしている、存在しない外注費がある、などが該当します。
税務署の調査方法としては、外注先に確認する方法が一般的です。
つまり、外注先にも脱税の事実が知られる可能性が高いので、外注先の偽装はペナルティ以外のデメリットもあります。
また本来、給料にすべきものを外注費にしているケースもあります。
給料の場合は、給料額とは別に消費税が発生しますが、外注費の場合消費税も含めた金額として設定することが可能です。
そのため、同じ金額なら外注費にして消費税を支払ったことにしよう、と考える事業者がいるのです。
しかし、給料にすべきものを外注費にしていないかどうかは、税務署が注目しているポイントなので、不正が発覚すると修正を求められ、悪質だと判断されればペナルティも発生します。
関連会社への利益供与
昔からよくある手口ですが、関連会社に利益供与して、利益を減らすという脱税があります。
税務署は当然利益供与には目を光らせていて、関連会社の実態や、具体的にどのような取引があるのかを調査します。
たとえ関連会社との取引であっても客観的に見て取引する明確な理由があり、また、取引の実態があれば税務署もそれを認めます。
問題なのは、取引の実態がないにも関わらずお金だけが動いていたり、取引があっても無意味に在庫を動かしているだけ、などの場合です。
このような場合、修正申告を求められ、悪意があると判断されればペナルティの対象となります。
金額の大きい買い物
車や社屋などの金額の大きい買い物をして経費に計上した場合、税務署に本当に事業用のものかどうかを確認されます。
事業用のものでないと判断された場合、経費から外され、修正申告を求められます。悪質と判断されれば、ペナルティの対象となるでしょう。
また一部事業用に使っていても、全額を経費にすることはできません。
家事按分の考え方で事業用として使用している分のみを経費計上するので、全額経費にしている場合は修正を求められるはずです。
他には、車の場合、車種もポイントになります。
スポーツカーなどは、事業用ではなくプライベート用だと判断される可能性が高いので、あくまでも事業用として自然な車種である必要があります。
まとめ
税務調査でつっこまれやすい項目はだいたい決まっていて、売上や経費に関するものです。
不正があった場合は修正申告が求められ、さらに悪質だと判断されるとペナルティが課されます。
一度問題があると、次回からも税務署から目を付けられ、税務調査に入られる確率が高くなります。
面倒事を避けたいのであれば、最初から不正をせずに正しく申告した方が無難でしょう。