【2020年改正】青色申告特別控除の改正点を解説

【2020年改正】青色申告特別控除の改正点を分かりやすく解説
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これまでの青色申告特別控除とは

青色申告特別控除とは、所得税の確定申告を青色申告で行うことによって、税制上の優遇を受けられるというものです。
2019年分までの青色申告特別控除には、控除金額の異なる2種類の控除がありました。

  • 65万円控除
  • 10万円控除

そして、65万円控除を受けるためには、次の3つの要件を満たすことが必要でした。

  • 正規の簿記の原則で複式簿記を作成すること
  • 貸借対照表と損益計算書を添付すること
  • 確定申告の期限内に青色申告をすること

10万円控除の場合は、簡易帳簿を作成して青色申告をしていればOKです。

いずれも、2019年分までの基礎控除額が一律38万円だったので、65万円の青色控除を受けると、合計103万円、10万円の青色控除を受けると合計48万円が控除されました。

【改正前】

青色控除65万円+基礎控除38万円=103万円
青色控除10万円+基礎控除38万円=48万円

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2020年分からは基礎控除も変わる!

基礎控除は、これまでは一律38万円でした。それが、今回の改正で48万円になります。
ほとんどの人が48万円だと考えておいて大丈夫なのですが、実はこれは、一律の金額ではありません。
所得が多ければ多いほど基礎控除は少なくなるしくみになったのです。
そして、所得が2,500万円を超える場合には、基礎控除はありません。

合計所得基礎控除
2,400万円以下48万円
2,400万円超から2,450万円以下32万円
2,450万円超から2,500万円以下16万円
2,500万円超0円

2020年分から変わる青色申告特別控除の要件

では、2020年分から青色申告特別控除はどのように変わるのでしょうか?
まず、前述のとおり基礎控除額が変わり、これまで一律38万円だった基礎控除額は、ほとんどの人が48万円になります。
そして、これまでは金額の異なる2種類の青色控除がありましたが、2020年分からは控除額が次の3種類になります。

  • 65万円控除
  • 55万円控除
  • 10万円控除

そして、控除の適用要件も変更されています。
なお、10万円控除についてはこれまでと変更なく、簡易帳簿を備え付けて、青色申告をしていればOKです。
改正後の55万円控除の適用要件は、これまでの65万円控除の要件だった次の3つをクリアしていれば問題ありません。

  • 正規の簿記の原則で複式簿記を作成すること
  • 貸借対照表と損益計算書を添付すること
  • 確定申告の期限内に青色申告をすること

改正後の65万円控除の要件については、これまでの3つの要件に次の要件が追加されました。
この2つの要件のうち、どちらか一つをクリアしている必要があります。

  • e-Taxを利用して確定申告書・青色申告決算書を提出する電子申告
  • 仕訳帳・総勘定元帳を電子帳簿保存

【改正後】

青色控除65万円+基礎控除48万円=113万円
青色控除55万円+基礎控除48万円=103万円
青色控除10万円+基礎控除48万円=58万円

e-Taxによる電子申告とは

e-Tax は、自宅などのパソコンからインターネットで、国税に関する手続きができるシステムで、これを使って電子申告をすることができます。
2020年分から、65万円の青色申告特別控除を受けるためには、申告書類を紙で提出して申告するのではなく、パソコンからe-Taxによりデータを送信して申告する必要があるのです。
なお、税務署のパソコンから、青色申告決算書等のデータをe-Tax で送信することはできませんのでご注意ください。

e-Taxを利用するための事前準備

e-Taxを利用するためには、マイナンバーカードが必要になります。
そのため、事前に次の2つの準備をしてください。

  • マイナンバーカードを取得すること
  • マイナンバーカードの読み取りができるICカードリーダーライタまたはスマートフォンを用意すること

e-Taxによる電子申告の流れ

e-Taxによる電子申告は、次のような流れで行います。

1.申告データを作成する
申告データは、国税庁の公式サイトにある「確定申告書等作成コーナー」で作成する方法と、会計ソフトから出力して作成する方法の2つの方法があります。

2.マイナンバーカードによる認証
準備しておいたマイナンバーカードに内蔵された電子証明書を、ICカードリーダーライタまたはスマートフォンで読み取り認証をします。

3.e-Tax受付システムへ送信

電子帳簿保存とは

電子帳簿保存というのは、一定の要件で帳簿を電子データのまま保存できる制度です。
電子帳簿保存法対応の会計ソフトを使って記帳する必要があります。
この、帳簿を電子データのまま保存できる制度の適用を受けるためには、税務署に申請書を提出しなくてはいけません。
提出期限は、帳簿の備付けを開始する日の3か月前までで、課税期間の途中から適用することはできないので注意が必要です。

ただし、2020年分に限っては、承認申請書の提出期限は2020年9月30日までとされていて、年内に承認されればOKです。
2020年12月31日までに、仕訳帳・総勘定元帳を電子帳簿で備え付け、保存してください。

e-Taxによる電子申告vs電子帳簿保存

ところで、e-Taxによる電子申告と電子帳簿保存とでは、どちらの要件がクリアしやすいものなのでしょう?
一見、電子帳簿保存の方が簡単そうに見えませんか?
例えば、次のように考える人もいますよね。

「すでに会計ソフトを使っているからそれでよいのでは?」
「スキャナで紙の帳簿を取り込んで電子保存すればいいんじゃない?」

しかし電子帳簿保存は、電子帳簿保存法対応の会計ソフトを使って記帳しなければいけないとされていますので、会計ソフトなら何でもよいというわけではありません。
また、帳簿や決算書をスキャナで保存することは認められていません。
それに対し、e-Taxによる電子申告は一見、マイナンバーカードも必要だし、面倒なのではないかという印象があります。
しかし、国税庁の公式サイトにある「確定申告書等作成コーナー」から申告データを作成すれば、そのまま送信するだけでよいので簡単です。

もちろん、会計ソフトからデータを出力して申告データを送ることもできます。
会計ソフトによっては、独自のシステムでデータを送信できるものもありますし、そうでない場合は、e-Taxソフトを使ってe-Tax受付システムへ送信すればOKです。
初めてなら、国税庁の公式サイトにある「確定申告書等作成コーナー」で申告データを作成して、そのまま送る方法が最も簡単で、要件をクリアしやすいでしょう。

まとめ

【2020年改正】青色申告特別控除の改正点を分かりやすく解説

この記事では、2020年分から変更となる、青色申告特別控除の改正点についてご紹介しました。
これまでの青色申告特別控除と大きく変わったのは、電子申告や電子帳簿の利用によって控除額がアップするという点です。

基礎控除額が10万円増えていますので、電子申告や電子帳簿を使わず、これまでと同じ方法で確定申告したとしても、合計控除額は前年と変わりありません。
ただ、電子申告や電子帳簿を利用することで控除額は10万円もアップするわけですから、これを機に、電子申告や電子帳簿保存を行うことをおすすめします。

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