GoToトラベル還付申請時の注意点について

GoToトラベル還付申請時の注意点について
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GoToトラベルの旅行費支援はどのようにして受けられるのか

新型コロナの影響により、深刻な経営危機に陥る観光・飲食業界を支援するためにスタートした「GoToトラベル」。
2020年10月の国土交通省の発表によると、9月末までの利用実績として利用者数は、延べ2518万人に上ることが分かりました。
感染予防に注意を払いながらも、多くの人が国内消費拡大に寄与すべく、キャンペーンを利用しているようです。
ここで、GoToトラベルのキャンペーン内容についてまとめておきます。

  • 国内旅行が対象
  • 宿泊・日帰り旅行代金の50%が支援される(オンライン旅行サイトでは予約時に即時利用可能)
  • 50%支援の内訳は「旅行代金7割(=35%)」「地域共通クーポン3割(=15%)」
  • 給付上限は一人一泊あたり2万円or日帰り旅行1万円
  • 一度の旅行での適用対象日数は7泊分(2020年11月17日(火)0時以降の予約
  • 販売分より適用)
  • 利用回数の制限なし
  • ただし終了時期の目安は2021年1月31日だが、予算に達した時点で終了

現在は、GoToトラベル利用による最大50%の支援は、原則、事前割引となっています。
しかし、キャンペーンスタート当初は、事後還付金申請が必要でした。

2020年9月14日で、還付金の申請は締め切られましたが、2020年10月末時点でまだ還付金は支払われておらず、申請経過が気になる人は多いことでしょう。
この記事では、GoToトラベル還付申請について注意点を含めてお伝えします。

GoToトラベル還付申請とは?

2020年10月末時点においては、2021年1月31日まで支援対象となるGoToトラベルですが、現在は予約時点での事前割引が原則です。
しかしGoToトラベルがスタートした時点では、事後申告が必要なケースもありました。
GoToトラベル還付申請とはどのような内容なのでしょうか?

「GoTo参画事業者」利用時に適用される

「GoTo参画事業者」として登録を受けた業者の、宿泊施設や交通既手段を利用した場合、対象期間のGoToトラベル還付金を申請することが可能です。

宿泊代金の35%相当額の還付を申請可能

対象期間の旅行代金の35%相当額の還付を申請することが可能です。
ただしオンライン旅行サイトなどで、GoToトラベル事業支援額として旅行代金の、35%相当分が割り引かれた金額で予約していた場合は、還付手続きの対象とはなりません。

GoToトラベル還付申請の注意点「還付金申請は必須?」

結論から言えば、還付金申請が必要なのは「宿泊施設への直接手配」のみです。
「GoToトラベル事務局」への還付金申請を行う必要があります。
旅行予約サイト決済の場合は、直接手申請手配する必要はありません。
旅行予約サイトでの予約実行時には、事前決済となっているからです。

GoToトラベル還付申請の注意点「還付対象期間は?」

GoToトラベルの還付金対象となるのは、7月22日(水)~8月31日(月)の宿泊になります。
7月22日、8月31日を含む場合は、還付対象期間以前・以後の旅行代金が区別できないパッケージツアー還付の対象外となる可能性があります。
詳しくは、GoToトラベル事務局のホームページで確認してみましょう。

GoToトラベル還付申請の注意点「還付金申請先は?」

旅行予約サイトを利用して宿泊を手配した場合、あるいは宿泊施設のホームページの宿泊申込を利用するなどから、直接手配した場合で還付金申請先は異なります。
旅行予約サイト決済の場合、直接手申請手配する必要はありません。
予約サイトでは事前決済となっているからです。

【宿泊施設に直接手配した場合】

宿泊代金の支払内訳がわかる「領収書」や宿泊証明書として「氏名」「宿泊日」「宿泊人数」が記載された書類を、宿泊施設に依頼する必要があります。
詳しくは、次項のGoToトラベル還付申請の注意点「還付金申請時に必要な書類は?」をご覧ください。

GoToトラベル還付申請の注意点「還付金申請時に必要な書類は?」

手続きのための必要書類

以下の必要書類中①はGoToトラベル事務局サイトからをダウンロードする、②と③は宿泊施設から取り寄せる必要があります。

1.事後還付申請書・様式第1号
2.宿泊代金の領収書や支払い内訳書(還付金対象となる支払内訳がわかるもの)
3.宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)
4.口座確認書
5.口座番号を確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
6.代表者の住所が確認できる書類(免許証や健康保険証の写しなど)
7.同行者居住地証明書・様式第21号(一人の場合は不要)

GoToトラベル還付申請の注意点「重複申請してしまったらどうする?」

GoToトラベルの還付金申請については、「オンライン申請」「郵送申請」が可能です。
また旅行サイトによっては、旅行会社から直接還付される場合もあります。
これらの手続きにおいて、何らかの手違いにより重複して申請してしまった、という場合は、GoToトラベル事務局にすみやかに連絡しましょう。
返還請求の対象となりますから、実際に還付金の振込みがされる前に、重複申請についての申し出を行っておくことが重要です。

GoToトラベル還付申請の注意点「宿泊をキャンセルしてしまった場合は?」

宿泊を行っていないので、GoToトラベル支援金の対象とはなりません。
ちなみにGoToトラベル事業の開始日を公表した、2020年7月10~17日までの間のキャンセル料は不問とするよう、国から旅行業者等に要請しています。
もしキャンセル料を支払っているなら、旅行業者に返金を求めることが可能ですから、該当する方は問い合わせてみてください。

GoToトラベル還付申請の注意点「還付金振込時期は?」

GoToトラベル事後還付金の振込時期は、現在のところ(2020年10月末現在)11月上旬より「申請順」「類審査完了順」に振り込みが実行される予定となっています。
申請した時期が遅くなるほど、書類の不備などで申請に時間がかかった場合、振込み時期までに時間を要する可能性が高くなります。

番外編・GoToトラベル事務局からの注意喚起「観光目的ではない旅行商品について」

GoToトラベルは、あくまで日本全国の観光業や宿泊業そして飲食施設を応援し、観光需要の喚起を目的とした施策です。
観光施設や飲食店、現地の交通機関の活性化を主たる目的としているにもかかわらず、「観光を主な目的としているとは言えない」旅行商品が販売される事例が発生しているようです。

そこでGoToトラベル事務局では、2020年10月29日に「GoToトラベル事業の支援対象とする旅行商品の基準・考え方の明確化について」という通達によって、不適切な商品販売においては支援されない場合があるという旨の注意喚起文を発表しました。

例えば、宿泊代金を超える豪華エステ利用を含むツアー、資格取得講習を目的としたツアーなどです。
ビジネス出張パックについても、観光需要の喚起とはそぐわないとして、今後は対象外となるようです。
11月6日以降の予約販売分より、支援対象の選別が厳しくなることは覚えておきましょう。

GoToトラベルは最新情報チェックを怠りなく

税金による補助ではありますが、コロナ渦によって大打撃を受けた観光業飲食業の苦境を救う施策として多くの国民が支持するGoToトラベル。
コロナ感染拡大防止さなかの大型支援策のため、細かなルールきめが後でにまわったことの影響のひとつが今回の事後還付申請です。
原則、宿泊費が対象になっていることや、ここでもう一度事後還付金申請にける注意点についてまとめておきます。

  • 還付金対象期間:2020年7月22日(水)~8月31日(月)
  • 還付手続きに必要な書類:GoToトラベル事務局サイトからダウンロード可能
  • 重複申請は気付いたらすぐ申告する
  • 還付金振込時期:2020年11月より順次

まとめ

GoToトラベル還付申請時の注意点について

家族人数が多い場合、滞在日数が長かった場合、あるいは奮発して豪華ツアーを利用した場合、35%の補助を利用できることはありがたいですね。

申請締め切り日に還付申し込みが間に合ってほっとしている方も、もしかしたら何かしら不備があるかもしれません。
そんな時、この記事を参考にして頂ければ幸いです。

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