
会社を設立するには、資本金のほかに、登記などの手続きのための費用がかかります。その金額は、株式会社で約25万円、合同会社で約10万円です。
以前と異なり、法律上では株式会社の設立が資本金1円でもできるようになっています。しかし資本金とは別に、手続き自体にお金が必要です。
この記事では、会社設立にかかる費用とその内訳を具体的に見ていきましょう。

目次
会社設立にかかる費用とその内訳
会社設立の手続きは、定款を作り公証人による認証を受けて、登記をするという流れです。
この手続きに必要な費用について、自力で行う場合と専門家に依頼する場合の両方を見ておきましょう。
会社設立の手続きを自分で行う場合

会社設立を自分で手続きする場合、各所に支払う法定費用として次のような費用がかかります。
定款を紙にするか電子定款にするかで、費用が少し異なります。電子定款については、次の章で説明します。
ちなみに定款認証の手数料については、令和4年1月1日から料金体制が変わりました。
費用の項目 | 金額 |
定款認証の収入印紙代 | 4万円 (電子定款は印紙不要、 代わりに専門ソフトの購入費用2万円程度が必要) |
定款認証における公証人への手数料 | 【下記以前】5万円 【令和4年1月1日】 資本金100万円未満:3万円 資本金100万円~300万円未満:4万円 それ以上:5万円 (合同会社は0円) |
定款の謄本取得費用 | 約2千円 (ページ数により異なる/用紙1枚につき250円) |
【電子定款の場合】 電磁的記録の保存 | 1件につき300円 |
登記申請にかかる登録免許税 | 15万円 (合同会社は6万円) |
登録免許税は資本金の額に1000分の7の税率がかかりますが、15万円未満なら一律で15万円です。
こういった手続きは煩雑なため、専門家に依頼するケースも多く見られます。その場合の費用について、次の章で見ていきましょう。
会社設立の手続きを専門家に依頼する場合

会社設立を専門家に依頼する場合も、役所に支払う費用の項目は基本的には上記と同じです。
また、結論から言えば、 かかる金額には自力でも専門家の依頼でも大差はないと言えます。
上の表との違いは、紙でなく電子定款を選択したとしても自分が専門ソフトを購入する必要がなく、その分の費用負担がないこと。
そして当然ながら、専門家に支払う費用、つまり報酬や手数料といった名目の費用が必要になることです。
費用の項目 | 金額 |
専門家への報酬 | 4万円~5万円程度 |
定款認証における公証人への手数料 | 【下記以前】5万円 【令和4年1月1日】 資本金100万円未満:3万円 資本金100万円~300万円未満:4万円 それ以上:5万円 (合同会社は0円) |
定款の謄本取得費用 | 約2千円 (ページ数により異なる/用紙1枚につき250円) |
【電子定款の場合】 電磁的記録の保存 | 1件につき300円 |
【電子定款の場合】 情報の提供 | 1件につき700円 書面の場合は用紙1枚につき20円加算 |
登記申請にかかる登録免許税 | 15万円 (合同会社は6万円) |
電子定款の場合は、紙でないため印紙代は不要ですが、データの保存や閲覧の際にお金がかかります。
ちなみに、会社設立の登記手続きの専門家は司法書士です。定款など書類の作成は、税理士や行政書士も行えます。
合同会社の設立の場合、株式会社よりも費用が抑えられます。こちらの記事も参考にしてください。
紙の定款と電子定款の違い
では、定款を紙にするか電子にするかの違いについて見ていきましょう。
会社を設立する際は、「定款」という会社の基本的な事柄(社名や事業目的、本社所在地など)を定めた書類を作成する必要があります。
この定款を、「紙の定款」で行うか「電子定款」で行うかは自由に選べます。
紙での認証には印紙代がかかる

紙の定款で認証の手続きを行う場合は、定款に収入印紙を貼り付ける必要があります。
収入印紙とは、契約書など重要な情報を文書として作成する際に必要な「印紙税」を納めるために購入するものです。前述の通り、株式会社の定款の認証には、4万円の収入印紙が必要です。
電子定款にはソフトなどが必要

電子定款を選択した場合、収入印紙を貼ることができず、印紙代を負担する必要はありません。
4万円が不要というのは大きいですが、電子定款を作成するためには「電子署名」という手続きを行う必要があり、そのために費用がかかります。
この電子署名の手続きを行うためには、専門ソフト(「Adobe Acrobat」など2万円程度)や、マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダライタ(2,000円程度)が必要です。つまり購入しなくてはなりません。
紙の定款と比べると費用は少し押さえられますが、電子署名の手続きなどは経験がない人やパソコン操作に慣れていない人には複雑なものです。
また、上記の一覧表にもあるように、電子定款の場合はデータの保存や閲覧のための料金を支払う必要もあります。
専門家への依頼なら電子定款は無料

司法書士などの専門家に依頼した場合には、電子定款のためのソフトやカードリーダライタを購入する必要はありません。
専門家の事務所であれば、必要な機器は揃っているからです。
ただ、専門家の事務所では実際には「紙の定款と電子定款の費用の差額」を手数料として徴収しているケースも多いようです。
費用対効果を考えれば専門家への依頼が◎
上でも伝えたように、自力で法人設立の手続きを行う場合と、専門家に依頼する場合とで比較しても、費用はほぼ同じになるのが実情です。
費用に大差なく作業の手間や時間が省け、本業に専念でき、ミスも防げるわけですから、専門家に依頼するメリットは大きいのではないでしょうか。
会社設立登記の専門家と言えば司法書士です。定款の作成などには、税理士や行政書士の力を借りることもできます。
会社設立後は税理士との顧問契約が一般的

ここからは会社を設立した後の話です。
会社を設立し事業を始めたら、事業で得た利益について毎年税金の計算をして、税務署への申告を行わなくてはなりません。
法人税の計算は、経理や会計の経験がない人が自身で行うには複雑で難しいものです。そのため、多くの企業が税理士と顧問契約を結んでいます。
税理との顧問契約を結ぶには、顧問料などの費用がかかります。事務所によって金額はかなり異なるので、ここでは相場を挙げておきます。
月額顧問料 | 2万円~5万円程度 (年商や入力する会計仕訳数によって異なる傾向です) |
決算申告料 | 月額顧問料の3~5カ月分程度 |
その他費用 | 数万円程度 (年末調整や給与計算などを依頼する場合) |
なお、近年はとても優秀な会計ソフトが開発されています。ですので自力で法人税の計算を行うことも絶対に不可能、というわけではありません。
ただ、比較的簡単にできるようになっているとはいえ、専門的な知識がなければ用語の意味がわからなかったり、どの勘定項目にすればいいのかわからなかったりします。計算ミスなどが生じれば税務調査で追徴課税を求められるなどのリスクもあるので、やはり税理士に計算を代行してもらうのが得策でしょう。
会社設立は司法書士、設立後の納税関連は税理士と、頼るべき専門家は情況によって異なります。それぞれ独占業務などもありますし、料金も異なります。誰に何を依頼するのかもしっかり考えて決めてください。
会社設立はまとめてBricks&UKにご依頼ください
会社設立手続きは、自力でやった場合も専門家に依頼した場合も、費用負担はほぼ同じと言ってよいでしょう。
そのため、自分ですべて調べたりして時間をかけて行うよりは、専門家に依頼してスムーズに事を進めるのがおすすめです。
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