開業や法人化を検討する際、株式会社にすべきか合同会社にすべきかで迷う人も多いのではないでしょうか。
合同会社なら株式会社より低い初期コストで設立できますが、気になるのは開業後のランニングコストやデメリットですよね。
合同会社には資金調達面などのデメリットもあるため注意が必要です。
この記事では、合同会社の特徴や維持費、合同会社の設立がおすすめのケースについて解説します。ぜひ参考にしてください。
合同会社と株式会社の違い
まずは合同会社の特徴について、株式会社との相違点を踏まえて見ていきましょう。
合わせて読みたいおすすめ記事
設立費用が安い
冒頭で述べた通り、合同会社には株式会社より設立時にかかる費用が安く済むという特徴があります。
【合同会社の設立費用】
登録免許税 | 60,000円~ |
定款に貼るための収入印紙代 | 40,000円 |
合計 | 100,000円~ |
【株式会社の設立費用】
登録免許税 | 150,000円~ |
定款に貼るための収入印紙代 | 40,000円 |
定款の認証手数料 | 50,000円 |
定款の謄本代 | 2,000円 |
合計 | 242,000円~ |
会社の商業登記をする際には、登録免許税を納める必要があります。この登録免許税の金額は、株式会社・合同会社とも「資本金の1,000分の7」です。
ただし株式会社の方は1件につき最低15万円、合同会社は最低6万円と、最低金額が9万円低く設定されています。
また合同会社は株式会社と異なり、定款の認証を受ける必要がありません。
そのため、定款認証の際に必要な手数料や謄本代が不要です。
ちなみに、実際に法人を設立する際には、会社の実印を作る費用や印鑑証明書の発行費用などもかかります。
しかし必要な印鑑の種類は合同会社と株式会社で同じなので、費用に差は出ません。
合わせて読みたいおすすめ記事
意思決定が迅速
合同会社では、会社としての意思決定が迅速にできます。
合同会社の場合、経営の意思決定は社員による話し合いだけで行うことが可能です。
一方、株式会社では取締役会や取締役の決議、株主総会など、意思決定の際にさまざまな立場の人の意見をとりまとめる必要があります。
株式会社は、実際に事業を運営する経営者のほか、出資者である株主が存在する企業形態です。
合同会社は株式会社と異なり取締役会や株主総会が不要なため、スピーディーに事業を展開できます。
決算公示の必要がない
決算公示とは、会社法第440条などによって義務付けられた、会社の財務情報を開示しなければならないというルールです。
しかし、合同会社の場合は決算公示をする必要がありません。
手間や金銭的なコストを削減できることが合同会社の特徴でありメリットです。
株式会社の場合は、決算を終えるたびに貸借対照表や損益計算書を公表しなくてはなりません。
そのためには、資料を用意する手間や、財務情報を官報や新聞に掲載するための金銭的なコストが必要です。
資金調達の面ではややデメリットもある
ここまでの特徴は、いずれも株式会社と比べた場合のメリットとなるものでした。しかし合同会社の設立には、株式会社に比べて資金を調達する手段が少ないという特徴もあります。
合同会社は株式を発行しないため、株主から事業資金を得ることができません。
また企業に多額の投資を行うことで知られるベンチャーキャピタルは、株式上場などによる利益を目的として投資先を決定しています。そのため、合同会社は投資対象外なのです。
しかし、融資やクラウドファンディングなどによる資金調達は合同会社であっても可能です。
そして、自己資金を主として事業を運営する場合や、それほど大きな資金を調達する必要がない場合には、資金調達面での遜色はないと言えるでしょう。
知名度はまだ低いが、有名企業も合同会社を選択
合同会社は株式会社に比べて企業形態としての歴史が浅いため、一般的な知名度がまだ低いです。
しかし、合同会社を選択している企業のなかには、アマゾンやアップルといった世界的な大手有名企業も存在します。
合同会社を選択している主な有名企業を挙げてみましょう。
アマゾンジャパン合同会社
アマゾンの日本法人であるアマゾンジャパンは、2016年に株式会社から合同会社へ変更されています。
Apple Japan合同会社
アップルの日本法人であるApple Japanは、2011年に有限会社から合同会社となりました。
グーグル合同会社
グーグルの日本法人は株式会社として設立されましたが、2016年に合同会社へ変更されています。
合同会社ユー・エス・ジェイ
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを運営するユー・エス・ジェイは、2018年に株式会社から合同会社に変更されました。
合同会社西友
スーパーマーケット事業を展開する西友は、2009年から合同会社として経営されています。
ボーズ合同会社
スピーカーやヘッドホンなどの音響機材を製造販売するボーズは、2017年に株式会社から合同会社へ変更されました。
上記のほかにも、合同会社を選択した有名企業は多いです。
合同会社は、国内での知名度はまだ低いものの、珍しい企業形態というわけではなく、さまざまな業界の会社に積極的に選ばれているのです。
合同会社の維持費はいくらかかる?
合同会社を設立する場合、開業時の初期費用だけでなく、会社を維持するための費用も必要です。
ここからは、合同会社を運営する際にかかる主な維持費について見ておきましょう。
税金(法人税・法人事業税・法人住民税・消費税・固定資産税)
合同会社の運営に際して発生する税金は次の通りです。
法人税
事業運営によって利益を得た場合、所得金額に応じた法人税が課せられます。
法人税の税率は法人の区分や開始事業年度、所得金額によって異なりますが、一般的な税率は15%または23.20%です。
事業所得のうち年800万円以下の部分に対しては15%、年800万円超の部分に対しては23.20%の法人税が課せられます。
法人税の詳しい税率は、国税庁のWebサイトなどをご参照ください。
法人事業税
法人事業税は、公共サービスの経費を負担するための税金で、所轄の地方自治体に納めます。
法人事業税は法人税と同様に、事業によって得た課税所得に応じて決まる仕組みです。
ただし、法人事業税の税率は、事業開始年度や都道府県によって異なります。
例えば東京都の場合、2020年4月1日以後に開始する事業年度における法人事業税の標準税率は、所得によって3.5%、5.3%、7.0%のいずれかです。
年間の課税所得が400万円以下、400万円超から800万円以下、800万円超の区切りで、所得が多いほど税率も高くなります。
法人事業税の詳しい税率は、各地方自治体の公式Webサイトなどで確認してください。
法人住民税
法人住民税は、登記先の都道府県および市区町村に納める税金です。
法人住民税には「道府県民税/都民税」と「市町村民税」の2つがあり、法人税額に応じて決まる「法人税割」と資本金額や従業員数に応じて課される「均等割」とで成り立っています。
法人税割では、事業開始年度や事務所の所在地によっても税率が異なります。
例えば2019年10月1日以降に開始する事業年度で、東京23区内に事務所がある場合の標準税率は7.0%です。
一方、均等割は事業所の所在地や従業員の数によっても金額が変わります。
例えば東京23区で従業員数が50人以下、資本金などの額が1000万円以下の場合、均等割の額は7万円です。
均等割については、事業が赤字で課税所得がない年度についても支払う必要があります。
消費税
消費税とは、商品やサービスが消費された際に発生する税金です。
商品やサービスの購入者が支払った消費税を事業者が預かり、一括して納税します。
ただし、資本金が1000万円未満の企業なら、1期目の消費税は免除されます。
2期目以降は、一定の条件を満たした場合を除き消費税の納付が必要です。
固定資産税
固定資産税は、企業が所有する土地や建物、機械類などにかかります。
課税対象となる「有価償却資産」を所有していないなら、固定資産税を支払う必要はありません。
社会保険料
社会保険とは、病気やけがなどに備える「健康保険」と、老後などに備える「厚生年金」の総称です。
健康保険と厚生年金保険は法人には強制的に適用され、加入義務があります。
合同会社を自分一人だけで設立する場合であっても、社会保険料の支払いは必須です。
健康保険と厚生年金保険の保険料は、加入者の年齢や月収(標準報酬月額)によって決まります。
保険料率は、健康保険がおよそ10%で、年度により変動します。厚生年金保険は18.3%で固定されています。
これらを合計した保険料を、会社と従業員が半分ずつ負担します。
例えば標準報酬月額が36万円の場合、令和3年4月納付分からの東京都の健康保険料率は9.84%(介護保険なし)で35,424円、厚生年金保険料率は18.3%で65,880円となり、社会保険料の合計金額は101,304円です。
会社と従業員がそれぞれ負担する社会保険料は、この半額にあたる50,652円です。
実際に適用される保険料率については、全国健康保険協会のホームページや、日本年金機構のホームページでご確認ください。
税理士・社会保険労務士費用
税理士や社会保険労務士は、事業運営に欠かせない税務や保険・労務の手続きをサポートするスペシャリストです。
記帳代行や決算申告、社会保険に関する書類作成などを単発で代行してもらうことも可能です。
合同会社の運営に税理士や社会保険労務士の力を借りるのは大いなる助けとなりますが、当然ながら報酬を支払う必要があります。
税理士や社会保険労務士の報酬は事務所によって異なりますが、定期的なサポートを受けられる顧問契約を結ぶ場合、会社の売上規模や従業員数などに応じて報酬が決まる傾向です。
事業規模が小さければ、税理士や社会保険労務士に支払う費用は年間数万円程度に収まる可能性があります。
会社の売上や従業員数が増してきて、顧問契約などのサービスをフルに活用する場合は、年間で数十万円以上の費用を支払うのが一般的です。
定款変更手続き費用(必要な場合)
事務所所在地や資本金、事業の目的などが変わる際は、定款を変更する必要があります。
定款変更手続きにかかる主な費用は、司法書士や行政書士などの専門家に払う報酬と、国に納める登録免許税です。
定款のどの事項を変更するかによって変更手続き費用は異なりますが、おおむね数万円から十数万円程度のコストがかかります。
合同会社での設立がおすすめのケース
合同会社を設立した方がよいのは、少人数で起業する場合や個人事業主で年商が1000万円未満の場合、また屋号を使用してビジネスを行う場合などです。
ここでは、合同会社を選択するべき4つのケースについて解説します。
少人数での起業
少人数のメンバーで起業する場合は、合同会社の設立がおすすめです。
前述の通り、合同会社は株式会社と比べて意思決定が迅速にできるという強みがあります。
そのため、合同会社を設立すれば、経営に関わる主要なメンバーの意見を調整し、スピーディーな事業運営を行うことができます。
年商1000万円前後の個人事業主
年商が1000万円前後の個人事業主も、合同会社として法人化した方がいい場合があります。
個人事業主と法人では課税所得に対してかかる税率が異なり、課税所得が一定の金額を超えると法人の方が税金を安く抑えられます。
一般的に、年商1000万円に近づいた個人事業主は法人化によって節税できるケースがあります。
株式会社も合同会社と同じ税率が適用されますが、初期コストを抑えたい場合は合同会社の方がおすすめです。
小売業・サービス業など「屋号」を使用する業種
小売業やサービス業など、屋号を使用して顧客と取引する業種には、合同会社が向いています。
合同会社は株式会社に比べて認知度が低いため、企業名でやりとりすることの多いBtoBビジネスなどではやや不利になる傾向にあります。
飲食店や小売店など屋号が表に出る場合、企業名は強調されずに済みます。
そのため、企業形態が合同会社であっても大きな支障はありません。
すでにブランド力のある企業からの変更
既に法人化している場合でも、アップルやアマゾンといった大手企業が株式会社から合同会社に変更したように、ある程度ブランドイメージが確立できてからの合同会社への変更もおすすめです。
株式による資金調達を行う予定がなければ、合同会社に変更することで会社の維持コストが抑えられます。
また、すでにブランド力がある企業なら、株式会社から合同会社に変更しても印象が悪くなる心配はありません。
合同会社設立時の注意点
合同会社を設立する際は、次の3つの点に注意が必要です。
- 売上と税率の関係
- 出資者の決め方
- 社会保険への加入
売上と税率の関係に注意(個人の所得税と法人税の比較検討)
個人事業主や法人に課される税金の率は、売上が伸び、課税所得が増えるほど高くなる傾向です。
ただし、税率は個人事業主の所得税と法人税で異なります。
国税庁のホームページに記載されている個人事業主の所得税率および法人税率は下記の通りです。
【個人事業主の課税所得と所得税率】
- 1,000円~195万円未満:5%
- 195万円~330万円未満:10%
- 330万円~695万円未満:20%
- 695万円~900万円未満:23%
- 900万円~1,800万円未満:33%
- 1,800万円~4,000万円未満:40%
- 4,000万円以上:45%
※千円未満の端数は切り捨てとなります
なお、平成25年から令和19年までは復興特別所得税(原則として基準所得税額の2.1%)もあわせて納付する必要があります。
【法人の課税所得と所得税率】
- 年800万円以下の部分:15%
- 年800万円超の部分:23.20%
※開始事業年度が2019年4月1日以降、資本金1億円以下、適用除外事業者以外の普通法人の場合
課税所得が200万円であれば個人事業主の所得税率は10%で、法人税率の15%よりも低くなります。
しかし、課税所得が500万円であれば個人事業主の所得税率は20%で、法人税率の15%より高くなります。
一般的に、売上が少ない段階では個人事業主の方が税率は低く、売上が大きくなると法人の方が税率は低くなります。
そのため、起業時に想定される課税所得によって、個人事業主と法人のどちらにするかを決めることがポイントです。
売上があまり見込めない場合は、まず個人事業主として開業し、あとから合同会社などを設立することもできます。
合わせて読みたいおすすめ記事
経営に参加できる人を出資者にする(出資者の経営参加が原則)
合同会社を設立する場合、出資者は経営に関する意思決定に参加することが原則です。
会社法では、合同会社で事業に関する判断を行う際に、出資した全員のうち過半数の同意が必要と定められています。
そのため、経営に参加できない人を出資者としてしまうと、重要事項の決定時に支障をきたすリスクがあります。
複数名で合同会社を設立する際は、経営に参加できる人のみを出資者にしましょう。
社会保険には必ず加入する(従業員を雇用する場合は雇用・労災も)
合同会社の設立時に社会保険に加入しなかった場合、健康保険法や厚生年金保険法違反となります。
保険料は最大で2年間さかのぼって徴収されるため、未加入であることが発覚した場合は一気に多額の支払いが発生します。
また従業員を雇用する場合には、失業手当などにかかわる雇用保険や、労働中や通勤時に発生したけがや病気に備えるための労災保険への加入も必須です。
保険に加入する際は、必要な届出や申告書を所轄の機関に提出しなくてはなりません。例えば、労災保険に加入する際の書類は「保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」です。
これらの書類を作成し、労働基準監督署に提出します。
合同会社の代表社員には、雇用保険や労災保険への加入義務はありません。
しかし、業務執行社員の場合は労働保険の加入対象となる可能性があるため、必要に応じて社会保険労務士など専門家によるサポートを活用しましょう。
まとめ~合同会社設立の際もBricks&UKはお役に立ちます!~
合同会社は株式会社と異なり、設立時に必要な費用やランニングコストが抑えられる企業形態です。
また、売上が多くなってきた場合、個人事業主よりも節税しやすいことが合同会社のメリットといえます。
起業する際は、予想される売上規模や運営費などを加味して、合同会社を設立するか決めましょう。
税理士法人のBricks&UKでは、合同会社を設立し、事業運営を成功させるための総合的なサービスを提供しています。
資金調達のサポートや法人設立代行をはじめ、各分野のプロフェッショナルによる支援をお受けいただくことが可能です。
合同会社の設立を検討している方は、ぜひ税理士法人Bricks&UKまでお問い合わせください。