設立できる会社の種類はいくつ?
ぞれぞれの特徴、メリット・デメリットは?

設立できる会社の種類はいくつ?ぞれぞれの特徴、メリット・デメリットは?
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いざ会社を立ち上げようとするとき、会社の形態が複数あるためどの形態にするのかを決める必要があります。

現在設立できる会社の種類は、株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4つ。
とはいえ、数が多いのは圧倒的に株式会社であり、近年増えてきているのは合同会社で、これから設立するなら、このどちらかがおすすめです。

本記事では、現在新しく設立できる会社の種類やそれぞれの特徴を紹介します。
現在は設立できない「有限会社」についてや、株式会社か合同会社で迷う人のために向き・不向きなども解説するので、ぜひ参考にしてください。

設立できる会社の種類は4つ

設立できる会社の種類は4つ

現在、2006年の会社法施行にともない、設立可能な会社の種類は次の4つとなっています。

  • 株式会社
  • 合同会社
  • 合資会社
  • 合名会社

まずはそれぞれの主な特徴を比較してみましょう。

株式会社合同会社合資会社合名会社
設立費用約25万円
うち登録免許税15万円
約10万円
うち登録免許税6万円
約10万円
うち登録免許税6万円
約10万円
うち登録免許税6万円
必要な資本金の額1円以上1円以上規定なし規定なし
必要な出資者の数1名以上1名以上2名以上2名以上
出資者の責任範囲有限責任有限責任有限責任(1名以上)
無限責任(1名以上)
無限責任
意思決定機関株主総会過半数の社員
(=出資者)の同意
過半数の社員
(=出資者)の同意
過半数の社員
(=出資者)の同意
決算公告義務ありなしなしなし
株式市場への上場できない
(株式の概念自体がない)
できない
(株式の概念自体がない)
できない
(株式の概念自体がない)
役員の任期制限有無制限無制限無制限

株式会社以外の3形態、合同・合資・合名会社は「持分会社」とも呼ばれます。
株式会社と持分会社の大きな違いは、株式会社では株主(所有者)と経営者が別であるのに対し、持分会社では出資者(所有者)と経営者が同じであることです。

また、設立にかかる登記費用を比べると、株式会社は15万円なのに対し、持分会社の3形態ではいずれも6万円と安くなっています。

では、それぞれの形態にどのような特徴があるのか、1つ1つを具体的に見ていきましょう。

1 株式会社

株式会社とは、株式を発行し、出資者から資金を集めて設立する会社形態です。
外部から資金を集めるのに適しています。

というのも、経営者と出資者が別であり、倒産などの際に負う責任が「有限責任」であるため、「出資はしてもいいが経営にかかわりたくない」「大きな負債を負いたくない」という人からの出資も期待できるからです。

ただし株式会社には、株主に対して経営や財務の状況を明らかにすることを目的とした「決算公告」が義務付けられています。
現在は資本金1円からでも株式会社の設立が可能ですが、以前は1,000万円以上の資本金が必要でした。

また、会社の方針などは株主総会で決定されること、設立手続きに定款の認証が必要など煩雑で費用もかかること、役員に任期があること(最長10年)などから、株式会社が4つのうち最も社会的信用度が高い形態だといえます。

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2 合同会社

合同会社は、2006年の新会社法施行にともなってできた比較的新しい会社の形態です。
株式会社と同じく資本金1円から設立可能で、出資者はその出資した額の範囲内で責任を負う有限責任の会社です。

一番の特徴は、株式会社よりも自由度が高いこと。
例えば、経営者と出資者が同じなので株主総会のような手続きは不要、社員(=出資者)の同意があれば意思決定が可能です。
役員の任期も無期限で交代の手続きなども不要なため、意思決定のスピードも速くなります。

定款の作成は必要ですが公証役場での認証の必要がなく、登記免許税も株式会社より安いため、設立費用も少なく済みます。
出資の比率に関係なく経営者が自由に利益の配分を決められますし、決済広告の義務もありません。

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3 合資会社

合資会社は、出資の範囲内で責任を負う有限責任の社員1名以上と、負債のすべての責任を負う無限責任の社員が1名以上で設立できる会社の形態です。
資本金の制度はなく、現物出資のほか労働や信用を出資とみなすことが可能です。

合同会社と同様、定款認証が不要で、設立登記にともなう登録免許税が株式会社の半額以下で済むため、会社設立費用を低く抑えることができます。

ただ、有限責任社員と無限責任社員がそれぞれ1人以上必要であるため1人では設立することができず、無限責任社員は会社が倒産などした際、自らの出資額にかかわらず負債のすべてに責任を負う必要があることから、一般的には合同会社や株式会社を選択されるケースが多くなっています。

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4 合名会社

合名会社は、無限責任社員のみで設立される会社形態です。
全出資者が負債のすべての責任を負う必要があることから、個人事業主が集まったような形態に近いとも言えます。

株式会社に比べれば意思決定などが迅速にできたり、柔軟な経営ができたりするメリットはあります。

しかし現在では、同様のメリットがある合同会社の設立が可能になっています。
合同会社なら責任も有限で済むことから、あえて合名会社を新しく設立する独自のメリットは特にありません。

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【現在は設立できない】有限会社

現存する会社の中には「有限会社」という形態もあります。
有限会社の設立は、2006年の会社法改定で廃止となりました。

現在ある有限会社は法律上は株式会社と同じ扱いになっていますが、特例有限会社として商号の中に「有限会社」の名称を引き続き利用することが許されています。

有限会社には、法改定前の株式会社より資本金や役員数が少なく済むメリットがありました。
しかし、法改定で株式会社の設立要件が緩和されたと同時に、有限会社という形態はなくなったのです。

今は株式会社か合同会社の設立が一般的

今は株式会社か合同会社の設立が一般的

設立できる会社は4種類ありますが、設立される会社のほとんどは株式会社や合同会社です。

合名会社や合資会社は経営の自由度が高く会社を設立するハードルが低いといったメリットはありますが、無限責任となるため会社設立後のリスクは高め
事業の見通しが立っており安定して利益を上げ続けられるといった自信や、自由にスピーディーに会社を経営したいといった強い思いがなければ、メリットとリスクが見合っていないと判断する人が多いということでしょう。

株式会社か合同会社かを選ぶポイント

株式会社か合同会社かを選ぶポイント

これから会社を設立するのに株式会社と合同会社のどちらがいいか迷う人も多いでしょう。

大まかに言えば、株式会社の設立は費用が高額で面倒な手続きがある一方、社会的信用度が高いというメリットがあります。
合同会社は設立費用が抑えられ、意思決定などの手続きも簡略化されています。
一方、社会的信用度は低いため新規取引先獲得や資金調達で不利になる可能性がある、といったデメリットがあります。

この章では、株式会社と合同会社、それぞれの設立に向いているのはどんなケースかをリストにしていきます。
これから行おうとする事業や取引先の特徴、最終的な目標などを考慮して総合的に判断してください。

株式会社が向いているケース

株式会社の設立に向いているのは、次のようなケースです。

  • 自己資金に余裕がある
  • BtoB(対企業)のビジネスである
  • 社会的信用度の高さが必要である
  • 外部から多くの資金を調達したい
  • 将来的には事業を拡大したい
  • 将来は株式上場を狙いたい

BtoBビジネスの場合、特に大企業との取引には信用度が重視されます。
事業の拡大などで多額の設備投資が必要な場合、金融機関の融資審査に通るにも信用が欠かせません。

また、株式で広く出資を集められるのも、「上場」という仕組みがあるのも、株式会社特有のメリットです。
費用や手続きにマイナスな面があっても、株式会社での設立をおすすめします。

ある程度の資金が集まってから株式会社の設立を考えるか、合同会社を設立し、経営に余裕ができてから株式会社に変更するという方法もあります。

合同会社が向いているケース

次のような場合には、合同会社の設立が向いています。

  • 1人で自由に会社を経営したい
  • 気の合った仲間で事業をスピーディーに進めたい
  • 会社設立の手間や費用を抑えたい
  • 事業が小規模で、広げることは考えていない
  • BtoC(対個人)の事業である
  • 経営者としての手腕をまずは試したい
  • 事業が軌道に乗ってきたため、個人事業から法人成りしたい
  • まずは年商1,000万円をねらいたい

経営の自由度やスピード感を求めるなら合同会社がおすすめです。

また、小規模に事業を展開する場合、出資をあえて株式で募る必要はないかもしれません。
株式会社に比べて設立費用も手間もかからない合同会社は、設立ハードルの低さから会社経営を試しやすい方法でもあります。

個人を相手とする仕事や店舗ビジネスの場合は、商品やサービスの質の高さが重要であり、会社の規模や形態による信用度はさほど問題とならない傾向にあります。

会社の種類は後から変えられる

会社の種類は後から変えられる

どの種類の会社を設立するかは法人登記時に決める必要がありますが、設立後に変更することもできます(会社法743条)。

ただし、変更できるのは次のいずれかのパターンに限られます。

  • 株式会社から持分会社
  • 持分会社から株式会社
  • 有限会社から株式会社

持分会社とは、上の章で説明した通り「合同会社」「合資会社」「合名会社」のことです。
持分会社から持分会社、例えば合同会社から合資会社への変更はできません

まとめ~違いを把握し最適な形態で設立しよう~

設立できる会社の種類はいくつ?ぞれぞれの特徴、メリット・デメリットは?

現在新たに設立できる会社の形態は、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類です。
ただしこれから会社を設立する場合、実質的には株式会社か合同会社の二択です。
それぞれの特徴や、設立のメリット・デメリットを把握し、自分に合ったものを選択しましょう。

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