労災保険とは?
労災保険とは、「労働者災害補償保険」のことで、労働者が通勤途中や業務上の理由で、負傷したり、病気になったり、亡くなってしまった場合に、被災した労働者や遺族を守るための補償制度です。
適用事業所
対象になる適用事業所はどのような事業所なのかというと、労働者をひとりでも雇ったらその時点で適用事業所となります。
適用労働者
そして、労災保険はすべての労働者に適用されます。
正社員かどうかにかかわらず、パートやアルバイトであっても、日雇い労働者であっても、労働の対価として賃金を受け取る人はすべて、労災保険の対象です。
なお、代表取締役などの役員は、労働者ではないため、労災保険の対象にはなりません。
労災の種類
労災には、大きく分けて次の2種類の災害があります。
業務災害
業務災害とは、業務時間中に業務に起因して起こったケガや、業務に起因すると認められる病気のことをいいます。
業務上のケガについては、次のような考え方をします。
・所定労働時間内や残業時間内に、事業場の施設内で業務を行っているときのケガ
この状況では、労働者の行為や事業場の設備が原因でケガをしたと考えるのが普通なので、特に事情のない限りは、業務災害と認められます。
・所定労働時間内や残業時間内に、事業場の施設内で業務を行っているときのケガ
この状況では、労働者の行為や事業場の設備が原因でケガをしたと考えるのが普通なので、特に事情のない限りは、業務災害と認められます。
・昼休憩や就業時間前後に事業場の施設内にいて、業務は行っていなかった場合のケガ
事業場の施設内にいる場合は、事業主の支配・管理下にあると判断できますが、業務と関連のない行為によりけがをした場合には、業務災害とは認められません。 ただし、事業場の施設・設備の管理状況に問題があって起こったケガについては、業務災害と認められます。
・出張や外出で事業場施設外にいて業務を行っているときのケガ
事業主の管理下にあるわけではないけれど、労働契約に基づいて事業主の命令により業務を行っている場合は、事業主の支配下にあるとみなされます。 そのため、積極的に私的な行為をしていたなどの事情がない限りは、業務上災害と認められます。
また、業務に起因する病気というのは、ケガの場合とは異なり、事業主の支配・管理下で病気を発症したかどうかは問題ではありません。
事業主の支配・管理下にあることで有害因子にさらされ、業務と病気の間に相当因果関係があると判断できる場合に、業務上災害と認められます。
通勤災害
通勤災害というのは、通勤により起こった傷病などをいいます。
通勤災害と認められるのは、合理的な経路・方法での通勤であり、業務の性質のない、次のような移動をした場合です。
- 住居と就業場所の往復
- 就業場所から他の就業場所までの移動
- 単身赴任先から帰省先への移動
途中で経路を逸脱したり、中断した場合には、その間の移動は通勤災害に当たりません。
また、業務の性質のある移動の場合は通勤災害には該当せず、業務災害となります。
労災により受けられる給付金
労災により受けられる給付金には、次のようなものがあります。
療養(補償)給付 | 労災による傷病で療養するときに必要な、療養のための給付 |
休業(補償)給付 | 労災による傷病の療養のために、労働することができず賃金を受け取れない場合の給付 |
障害(補償)給付 | 労災による傷病が治癒した後に、障害が残ってしまった場合に受けられる給付 |
遺族(補償)給付 | 労災により死亡した場合に受けられる給付 |
葬祭料/葬祭給付 | 労災により死亡した人の葬祭を行うときに受けられる給付 |
介護(補償)給付 | 障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者のうち、一定の要件に該当する、現に介護を受けている人が受けられる給付 |
二次健康診断等給付 | 事業主が行った直近の一次健康診断で、血圧検査など定められた項目すべてに、異常所見があるとされた場合に受けられる給付 |
まとめ
ここでは、労災の基礎知識についてご紹介しました。
労災は、一人でも労働者を雇い入れたら加入しなければならない強制保険であり、すべての労働者が対象となります。
そして、労災には業務災害と通勤災害があります。
業務や通勤により起こったケガや病気については、被災した労働者が請求することにより受けられる給付がありますので、どのような給付があるのか知り、いざというときにお役立てください。