【日本政策金融公庫】新創業融資制度(創業融資)の流れと必要書類

日本政策金融公庫が行う創業支援
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目次

創業融資にはどんな方法がある?

新たに事業を始めたい方、そのための創業資金の調達方法について頭を悩ませていたりしませんか?
全額自己資金で賄えれば最高ですが、ほとんどの方は、別の方法で資金調達することになると思われます。
創業時の資金調達法としては、

  • 自分で資金を貯める
  • 家族や親戚から借りる
  • 銀行など金融機関から融資を受ける

などが考えられます。
その中でも、金融機関からの融資を検討しているなら、ぜひ活用したいのが「日本政策金融公庫の新創業融資制度(創業融資)」です。

日本政策金融公庫の新創業融資制度

日本政策金融公庫は日本政府100%出資の政府系金融機関です。
公共性の高い事業を行うことために設立されたので、民間金融機関と違い、利益追求を目的としていません。
また、日本政府自体が雇用創出のために、新たな事業者の起業を歓迎していることもあり、これから起業を目指している方や、中小企業・ベンチャー企業の経営者の方向けに、無担保・無保証人で借りられる融資プランが多く用意されているのが特徴です。
(若者やシニア層、女性の起業を支援する融資制度も用意されています)
返済期間に関しても、運転資金は5年~7年、設備資金では5年~10年で設定が可能ですので、借入金額や返済計画に合わせて、無理のない返済期間設定を行えます。
その他にも

  • 無担保・無保証人
  • 固定金利
  • 融資実行までの期間が短い
  • 融資の難易度が比較的低い

と、民間の金融機関と比較しても、多くのメリットが挙げられます。

新創業融資制度の概要

利用の対象新たに事業を始める方、または
事業開始後税務申告を2期終えていない方
資金の用途新事業または事業開始後に必要な設備資金・運転資金
融資限度額3,000万円(うち運転資金1,500万円)
貸付期間設備資金:10年以内・運転資金:7年以内(据置期間2年)
担保・保証人原則不要

日本政策金融公庫で融資を受けるには

日本政策金融公庫で融資を受けるためには、一般的に、次の5つのステップで手続きを行うことになります。

STEP.1 相談
STEP.2 申し込み
STEP.3 面談
STEP.4 融資
STEP.5 返済

各ステップの流れに従って、それぞれ具体的に見ていきましょう。

STEP.1 相談

日本政策金融公庫の融資については、電話または支店窓口で相談することができます。

  • 電話で相談する場合…事業資金相談ダイヤルに電話をかけて、融資制度や申込手続等について相談
  • 支店窓口で相談する場合…相談の際に、創業計画書を持参すると、より具体的な相談をすることが可能

※創業計画書はインターネットで日本政策金融公庫の公式ホームページよりPDFでダウンロード可能です。

STEP.2 申し込み

借入申込書および添付書類を提出することにより、融資の申し込みをすることが可能です。
なお、郵送による提出も受け付けています。

一般的な添付書類は、次のとおりです。

  • 借入申込書
  • 創業計画書
  • 月別収支計画書(ある方がベター)
  • 履歴事項全部証明書または登記簿謄本(法人の場合)
  • 見積書(設備資金の場合)
  • 都道府県知事の「推せん書」、または、生活衛生同業組合の「振興事業に係る資金証明書」
  • 不動産の登記簿謄本または登記事項証明書(不動産担保を希望する場合)

借入申込書

申込にあたる基本的な文書です。申込人名、希望融資金額などを記載します。

創業計画書

創業に至る経緯や創業内容、創業時の資金計画を記載する文書で、創業融資申込において最も重要な書類です。

月別収支計画書(ある方がベター)

創業計画にあたって、月ごとの売上、仕入れ、経費などの収支計画を記載する文書です。
必須ではありませんが、作成しておいた方が創業計画を十分練っているとの印象も得られますので出来れば作成したほうがいいでしょう。

履歴事項全部証明書または登記簿謄本(法人の場合)

法人の登記内容が分かるものです。

都道府県知事の「推せん書」、または、生活衛生同業組合の「振興事業に係る資金証明書」

都道府県知事の「推せん書」は借入申込金額が500万円以下の場合は不要になります。
生活衛生同業組合の「振興事業に係る資金証明書」は、いずれも飲食店営業、理容業、美容業、クリーニング業などの生活衛生関係の事業を営む場合に限ります。
生活衛生関係の事業を営む場合に必要になるものです。
「推せん書交付願」や「資金証明書」は公庫にも用意してありますので、公庫を訪ねて手続きを教えてもらうのもいいでしょう。

見積書(設備資金の場合)

必要資金に設備資金が含まれている場合、その設備に関する見積書が必要になります。

不動産の登記簿謄本または登記事項証明書(不動産担保を希望する場合)

不動産担保を希望する場合に必要になります。

また、公式ホームページから申し込み受付をすることもできます。
公式ホームページから申し込む場合は、後日添付書類を提出します。

ただし、飲食店や理美容業など、生活衛生関係の業務の場合は、まず都道府県知事の「推せん書」または、生活衛生同業組合の「振興事業に係る資金証明書」を提出する必要があり、これらの提出後に受付となります。

申込窓口は、原則、法人として創業する場合は本店所在地、個人で創業する場合は創業予定地近くの支店です。
ただし、本店所在地や創業予定地が自宅から遠い場合には、自宅から近い支店に一度ご相談ください。

STEP.3 面談

面談では、事業計画などについて話をします。
事業計画についての資料や、資産・負債のわかる書類などを用意します。

服装については、必要以上に堅苦しく畏まる必要はありませんが、カジュアル過ぎてもあまりいい印象を与えません。
あくまでも「ビジネス」の話をしに来たことを念頭に、最低限のマナーに沿った服装を心掛けてください。

また「実地確認」といって、審査担当者による店舗や工場への訪問もあり、事業計画などをさまざまな角度から検討したうえで、融資が可能かどうか判断されることになります。

面談時には、追加の資料提出を求められる場合があります。
下記に挙げたものは一例で、これ以外にも提出を依頼されるケースがあります。

創業計画書の売上、売上原価、経費の計算に用いた資料

創業計画書に記入した各数値を算出する際に用いた資料です。
例えば、飲食店の開業の場合開業する業種の客単価や回転率が記載されている資料などです。

勤務時の源泉徴収票

前職が勤務者の場合、依頼されます。

預金通帳(普通、定期など、最近6カ月分以上)

公共料金や各種ローンの引落に使われているものを依頼されます。
家族名義も含みます。

毎月の支払額や残高のわかる支払明細など(住宅ローンや車などのローンがある場合)

家族名義も含みます。

固定資産税課税明細書、及び固定資産税の領収書(不動産を所有している場合)

直近1年分です。

不動産の賃貸借(予約)契約書または賃貸物件の説明書(店舗、事務所、自宅の中で該当するもの)

店舗、事務所はこれから事業をおこなう予定のもの、自宅は賃貸の場合に依頼されます。

運転免許証

本人確認のためです。

見積書(設備資金の場合)

申込時に添付がなかった場合、ここで依頼されます。

自己資金の準備状況、蓄積状況が分かるもの

通帳や定期預金などです。

面談、実地確認の終了後、通常は一週間程度で審査結果が通知されます。
(繁忙期など、一部の時期はこの限りではありません)

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STEP.4 融資

融資が決まると、契約に必要な書類が送られてきます。
この段階で必要になる書類はケースバイケースですが、通常は以下の書類が必要です。

借用証書(公庫から送付)

収入印紙を貼ったうえ、借入人、連帯保証人(条件となっている場合)の署名・実印押印が必要です。

印鑑証明書(借入人、連帯保証人分)

融資実行日から直近3カ月以内発行のものが必要になります。

預金口座振替利用届(複写式)

公庫の返済に、口座引き落としを利用する場合の書類です。
該当箇所に記入と銀行印押印の上、引落に利用する金融機関に提出し、金融機関の確認印が押された2枚目を公庫に提出します。

融資金振込先口座の通帳コピー(表紙、第2面)

このほか、不動産担保提供が条件となっている場合は該当不動産に担保設定登記が完了することが必要です。
登記は一般的に司法書士に依頼することが多いですが、自分でおこなうことも不可能ではありません。
知り合いの司法書士がいなければ、公庫に紹介してもらうことも可能です。

契約手続きが完了したら、希望した銀行口座等へ融資額が振り込まれます。

STEP.5 返済

創業後の返済は、原則として月賦払いとなっています。
返済方法には、元金均等返済、元利均等返済、ステップ(段階)返済などがあります。

【徹底比較】自分で直接融資手続きvs専門家に依頼して手続き

創業融資の流れと必要書類

日本政策金融公庫で融資を受けるためには、創業者自身で直接融資手続きをする方法と、専門家に依頼して手続きをする方法があります。
自分で行うのと、専門家が行うのとではどのような違いがあるのでしょう?

相談や書類の準備の違い

手続きの流れは、自分で行う場合も専門家に依頼する場合も、概ね前述のとおりですが、専門家に依頼する場合、手続きの過程で、少しずつ違った点があります。

自分で手続きをする場合も、日本政策金融公庫に事前に相談することができますが、どちらかというと、創業計画書の書き方など、一般的な相談となります。
そして、必要書類はすべて自分で作成して取り揃えなくてはいけません。

それに対して専門家に依頼する場合、事前相談は日本政策金融公庫ではなく、専門家に相談します。
専門家に依頼すると、どうすれば融資を受けやすいのかなど、より内容に踏み込んで融資審査を通過するための相談をすることができます。
必要書類についても、専門家が日本政策金融公庫とやりとりして確認してくれますので、ミスなく書類作成をすることが可能です。

メリット・デメリット

自分で手続きをすれば、専門家に依頼するためのコストがかからずに済むというメリットがあります。
専門家に依頼すると、その分コストはかかりますが、より細かい点まで相談することができ、融資を受けやすいよう内容に応じたアドバイスを受けることが可能です。
また、新しい事業のために、認定支援機関である専門家と一緒に事業計画を作ることを条件とした、低金利の融資もあります。

創業融資なら認定支援機関の利用がおすすめ!

日本政策金融公庫の創業融資を利用するなら、認定支援機関のサポートを受けることをおすすめします。
認定支援機関とは、税務・金融・企業財務などに関する専門知識を有して、それに基づく実務経験がある、などの要件を満たした組織のこと。
日本政策金融公庫との信頼関係があるので、公庫で融資を受ける際、「融資金額が上がる」や「条件が有利になる」など、個人で直接申し込みするよりも、好条件で交渉できる可能性が高くなるのです。

創業時の融資相談もBricks&UKにおまかせください!

当サイトを運営する「税理士法人Bricks&UK」は、顧問契約数1700社以上、資金繰りをはじめ経営に関するコンサルティングを得意分野とする総合事務所です。
中小企業庁が認定する公的な支援機関「認定支援機関(経営革新等支援機関)」の税理士法人が、日本政策金融公庫の資金調達をサポートします。

資金調達に必要な試算表、収支計画書などを作成していきますので、資金調達のサポートと、借入後の資金繰りをしっかりと見ていくことができます。
そのため、皆様の経営の安定化に、すぐに取り掛かることができます!
まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください。

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まとめ

創業融資の流れと必要書類

今回は、日本政策金融公庫の新創業融資制度を利用して、融資を受けるときの流れについて解説しました。
自分で手続きをする方法と専門家に依頼する方法がありますが、手続きの流れ自体は概ね同じです。

自分で手続きした場合、コストはかかりませんが、専門家に依頼した場合、コストがかかる分だけ、作業リソースを節約できたり、融資審査で有利になる、などの多大な恩恵も見逃せません。

日本政策金融公庫で融資を受けたい場合には、本記事を参考にしていただければ幸いです。

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日本政策金融公庫が、融資審査時に提出を求める重要な書類が「創業計画書」です。
創業計画書とは文字通り、創業するための計画書のこと。
この創業計画書のクオリティが、融資成功のカギと言っても過言ではありません。
記入する項目は、インターネットなどで調べれば見本が見つかるので、「それくらい自分でもできるよ!」と思う方が多くいらっしゃいます。
しかし実際にはどれだけ上手く、それらしく創業計画書を作成しても「それだけではダメ」なんです!

なぜそれだけではダメなのか?成否を分けるポイントはどこなのか?
ここを知っているかどうかが、融資成功の分かれ道になります。

しかも融資審査は一発勝負!
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