民法改正による連帯保証人制度についての主な変更点
2020年4月に民法を改正する法律が施行されました。
その中に、連帯保証人制度に関する変更も組み込まれていますが、具体的にどのような箇所が変わったのでしょうか?
結論から言うと様々な制約が加わり、より規制が厳しくなったと言えます。
約120年前に制定されて以来の民法の大改正により、これまで多くの問題を抱えてきた連帯保証人制度にも大幅に手が加えられました。
今回は、民法改正によって連帯保証人制度のどこが変わったのかを解説します。
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1.個人根保証契約の制限
2020年4月1日から施行された改正民法で「個人根保証契約」について制限が課せられました。
改正前の民法では、債権の範囲が貸金等債務(金銭の貸渡し、手形の割引をうけることによって負担する債務)が含まれる個人根保証契約についてのみ、極度額の定めが必要でした。しかし改正により、貸金等債務に関するもの以外の個人根保証契約についても極度額の定めが必要になりました。
根保証契約とは
根保証契約とは、「一定の範囲に属する不特定の債務」を保証する契約のことを言います。
例えば、不動産賃貸借の連帯保証人は「賃貸借契約に基づいて発生する賃借人の債務(家賃の支払債務、原状回復費用の支払債務、損害賠償債務etc.)」という「一定の範囲に属する不特定の債務」を保証する契約なので、根保証契約の一種です。
借主が大家に負う債務を全て保証する内容になっているため、支払額がいくらになるか分からないケースもあるなど、保証人の負う責任は非常に重いものです。
例えば、家賃の滞納期間の長さに比例して、支払額は大きくなっていきます。
改正民法では極度額を定める必要がある
今回の民法改正で、個人の根保証契約は貸金等債務に関するもの以外でも、極度額を書面で定めなければならないことになりました。
極度額とは、保証人が保証する額の上限のことです。
賃貸借の例で考えると、極度額が100万円だったとすると、借主が家賃を200万円分滞納していても、保証人が支払う額は100万円です。
極度額を書面で定めないと契約が無効になる
しかし改正民法では、極度額を書面で定めなければ、その効力を生じないとされています。そのため、 極度額の定めのない契約はその契約自体が無効となります。
極度額は、「金○○万円」と金額で定める方法だけでなく「賃料○カ月分」のように定めることもできます。
ただし、ロイヤリティなど金額が毎月変動するようなものについては、根保証契約自体が無効になる可能性が高く、具体的な金額で定めておくほうが無難です。
また、極度額をいくらにするかについて制限はありませんが、契約の内容や保証人の財産状況等に合わせて、適切な金額を設定するようにしましょう。
賃貸借契約だけでなく、業務委託契約、フランチャイズ契約などで保証人をおく場合も根保証契約になります。
契約を結ぶ際に保証人を用意してもらう時は、必ずその契約が根保証契約にあたるかどうか確認をするようにしましょう。
2.公証人による保証意思確認の手続きの新設
2020年4月1日施行の改正民法で、安易に保証人になることを防ぐため、事業用融資の保証契約は、締結日の前1カ月以内に公証人による保証意思確認の手続きを経なければならなくなりました。
保証意思確認手続きとは
保証意思確認手続きとは、契約締結日前1カ月以内に、保証人になる予定の人が公証役場に出向き、公証人から保証の意思や契約内容等についての確認をうける手続きです。
手続きが終わると、保証意思宣明公正証書という書類が作成されます。
具体的な手続きの流れは以下のようになります。
1.保証人予定者→公証人への保証意思宣明公正証書の作成依頼・作成日の予約
いきなり公証役場へ行っても通常すぐに手続きはできませんので、公証役場に電話をして、手続き依頼と、公証役場へ行く日の予約を取ります。
2.保証人予定者→公証人への保証契約に関する資料等(契約書案など)の提出
保証意思宣明公正証書を作成するために、事前に契約内容を公証人に把握してもらう必要があるので、契約書案等の資料を公証役場に提出します。
3.公証役場にて、保証人予定者から口頭で公証人へ保証意思の宣明を行う
契約の内容や、保証する意思があることについて公証人に口頭で伝えます。
具体的な内容としては、
- 主債務の債権者及び債務者
- 主債務の元本および利息・違約金・遅延損害金等
- 主債務者が債務を履行しないときは、主債務に対する催告の有無、主債務者が履行可能かどうかにかかわらず、主債務の全てについて履行する意思を有していること(催告の抗弁権及び検索の抗弁権がないことの確認)
などがあります。
4.公証人から保証人予定者への質問
保証意思を確認するため、公証人から契約内容などについて質問があります。
5.保証意思宣明公正証書の作成
宣明や質問が終わったら、手続きは終了です。
保証意思宣明公正証書が作成されます。
保証意思確認が必要な場合
保証意思の確認手続きは、常に必要なわけではありません。
民法の条文には、「事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約(第465条の6)」とあります。つまり、事業性のある貸金等債務(消費貸借契約、手形の割引)に関するものでなければ、保証意思確認は必要ありません。
【例】
連帯保証人のケース | 手続き | 貸金等債務 | 事業性 |
個人の住宅ローン | 不要 | ○ | × |
会社の事務所の賃貸借 | 不要 | × | ○ |
会社の事務所のローン | 必要 | ○ | ○ |
保証意思確認が不要な場合
前項で、事業性のある貸金等債務の場合は、保証意思確認手続きが必要であると述べましたが、保証人になる人が下記に該当する場合は保証意思確認が不要となります。
・主債務者が会社(法人)の場合
1.その会社(法人)の役員(取締役、執行役、理事 )
2.議決権の過半数を有する株主
例:会社の運転資金の融資の保証人にその会社の代表取締役がなる場合
・主債務者が個人事業主の場合
1.共同事業者
2.主債務者が現に従事している主債務者の配偶者
例:個人事業の運転資金の保証人に、その事業の経理をしている妻が保証人になる場合
これらに該当しない場合は保証意思確認が必要です。
また配偶者が保証人となる場合は、その事業に「現に従事している」ことも必要とされます。
3.保証人に対する情報提供義務
情報提供が必要な場面
- 契約を締結するとき
- 保証人が請求したとき
- 主たる債務者が期限の利益を喪失したとき
以上の3つの場面で、保証人に対する情報提供をすることになります。
契約締結時の保証人に対する情報提供
- 財産及び収支の状況
- 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
- 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
上記の情報提供は、全ての保証契約で必要なわけではありません。
事業用の貸金等債務でかつ、保証人が個人の場合のみ必要となります。保証意思確認手続きが必要なケースと同様です。
ただし、保証意思確認手続きが不要な人(役員、共同事業者、配偶者etc)に対しても情報提供義務はありますので注意が必要です。
情報提供義務が履行されなかった(不十分だった)場合のリスク
債務者が情報提供をしなかったり、虚偽の情報提供を行った場合は、保証契約が取り消される可能性があります。
契約書を結ぶ際は、債務者が保証人に対してしっかり情報提供を行ったこと、保証人がその内容を理解していることを、契約書上で確認することが望ましいでしょう。
保証人が請求したとき(委託がある場合)
主債務者の委託を受けた保証人は、債権者に対して、情報提供を請求することができます。
請求があった場合、債権者は遅滞なく元本、利息、違約金、損害賠償などの、主たる債務に関する債務に関する全てのものについて、不履行の有無、残額、弁済期が到来しているものの額に関する情報を、提供しなければなりません。
上記の情報提供は、主債務者の委託を受けた者を保証人とする、すべての保証契約で必要です。
保証人が個人でも法人でも必要になります。
情報提供義務が履行されなかった(不十分だった)場合のリスク
条文上では、違反した場合の規定は特に定められていませんが、情報提供義務違反は債務不履行にあたりますので、損害賠償を請求されるリスクがあります。
条文上は、「遅滞なく」情報提供をしなければならない、としか規定されていないので、トラブルを回避するために、契約内容に合わせて、「○○営業日以内に情報提供をする」、「情報提供の請求は書面で行うこととする」のように、請求の方法や、情報提供までの日数などを具体的にしておくことが望ましいでしょう。
主たる債務者が期限の利益を喪失したとき
主たる債務者が期限の利益を喪失したとき、債権者は期限の利益の喪失を知った時から、2カ月以内に保証人に通知しなければなりません。
期限の利益とは、契約で期限が定められていることで、債務者が受ける利益のことをいいます。
例えば、100万円を借りていて、毎月27日に10万円と利息を支払うことになっていたとすると、毎月27日になるまでは10万円を支払う必要はなく、支払いを要求されることもないという権利です。
債務者が、破産開始等の法定事由や、契約書で定められた事由(支払いを怠った場合等)に該当して、期限の利益を喪失した場合は、残金を一括で請求されることになります。
また、期限の利益を喪失したことによって遅延損害金も発生するので保証人にとっては非常に重い負担となります。そのため主たる債務者が期限の利益を喪失したかどうかは、とても重要な情報です。
ただし上記の情報提供は、保証人が法人の場合は不要です。
情報提供義務が履行されなかった(不十分だった)場合のリスク
債権者が2カ月以内に通知をしなかった場合、期限の利益を喪失した時から保証人に、通知をするまでに生じた遅延損害金(期限の利益の喪失によって生じたもの)を保証人に請求することができなくなります。
まとめ
以上が、今回の民法改正で変更された連帯保証人制度の概要です。
改めて下記に、ポイントをまとめて列挙します。
●ポイント1
個人根保証契約(例 賃貸借契約の連帯保証や業務委託契約の連帯保証など)では極度額(上限額)を定める必要がある。
極度額を定めないとその契約は無効になる。
●ポイント2
事業用の貸金等債務の保証人になるには、保証意思確認確認手続きが必要になる。役員や、過半数の議決権を有する株主、事業に従事している配偶者が保証人になる場合等、手続きが不要な場合もある。
●ポイント3
保証人に情報提供をしなければならない場面は、契約締結時、保証人からの請求があった時、主たる債務者が期限の利益を喪失した時の3つ。
誰が何を開示するのかについては下表の通りです。
開示の内容
契約締結時 | 保証人からの請求 | 期限の利益を喪失した時 |
1.財産及び収支の状況 2.主たる債務以外に負担している債務の有無 並びにその額及び履行状況 3.主たる債務の担保として他に提供し、 又は提供しようとするものがあるときは、 その旨及びその内容 | 元本、利息、違約金、損害賠償、その他債務に従たる全てのものについての 不履行の有無、残額、弁済期の到来しているものの額 | 主たる債務者が期限の利益を喪失した旨 |
開示する人
契約締結時 | 保証人からの請求 | 期限の利益を喪失した時 |
債務者 | 債権者 | 債権者 |
開示の時期
契約締結時 | 保証人からの請求 | 期限の利益を喪失した時 |
契約締結時 | 請求された後、遅滞なく | 事実を知った時から2カ月以内 |
契約対象
契約締結時 | 保証人からの請求 | 期限の利益を喪失した時 |
事業用の貸金等債務 | 主たる債務者の委託を受けた保証契約すべて | すべて |
対象になる保証人
契約締結時 | 保証人からの請求 | 期限の利益を喪失した時 |
法人の場合は不要 | 個人・法人問わず必要 | 法人の場合は不要 |
違反時のリスク
契約締結時 | 保証人からの請求 | 期限の利益を喪失した時 |
取り消される危険性 | 債務不履行による損害賠償 | 実際に通知をするまでの間に生じた 遅延損害金を請求できない |