最近では、ネットオークションやフリマアプリなど、店舗を構えずとも誰もが中古品の売買を行える環境が整ってきています。
しかし、販売目的で買った中古品を売ったり、他のものと交換したりといった行為を継続して行う「営業」には、「古物商許可証」を取得する必要があるのです。
古物商許可は、盗品の売買を防ぐ目的でつくられた「古物営業法」という法律に基づき取得が義務付けられています。
もし無許可で営業すれば、3年以下の懲役または100万円以下の罰金など厳しい罰則が待っています。
古物の定義とは
法律上、中古品のことを「古物」といい、その取扱業者を「古物商」といいます。
一度販売され、人の手に渡ったものは「古物」と見なされます。
定義として、「古物」と見なされるのは次のようなものです。
- 一度使われた物
- 未使用でも使用のために取引された物(新古品など)
- 上記の物品に修理や手入れをした物
新品を購入し、未使用だったとしても、売買の取引が1度発生しているため「古物」扱いとなります。
古物営業法施行規則の第二条では、古物の区分として13の品目が指定されています。
- 美術品類(絵画や彫刻)
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車(部品含む)
- 自動二輪車・原動機付自転車(部品含む)
- 自転車類(部品含む)
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類(家具や什器、運動用具や楽器など)
- 皮革・ゴム製品類(鞄や靴など)
- 書籍
- 金券類
古物商許可の申請時に、扱う品目がどの区分になるかを書面で申告します(複数可)。
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古物商許可が必要となる行為
どんなときに古物商許可が必要となるかを、具体的に見ておきましょう。
- 販売目的で買った古物を売る
- 壊れた古物を買い取り、修理して売る
- 買い取った古物を分解し、その部品を売る
- 古物を買い取らずに売り、手数料を受け取る
- 古物を別の物と交換する
- 古物を買い取りレンタル業を行う
- 輸入された古物を国内で買い取って売る
- 国内で買い取った古物を海外で売る
- 上記の行為をインターネットを通じて行う
販売目的で買い取った古物を売る
一般的に多いのは、買い取った古物を販売するケースでしょう。
ただし相手も古物商でない場合には、古物の買取場所も「営業所(店舗)」または「売り手の住所や居所」「仮設店舗(あらかじめ要報告)」でなければならないと法律で決められているので、注意が必要です。
決められた場所以外で古物の買取などを行うと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
壊れた古物を買い取り、修理して売る
古物の定義には「手入れをしたもの」も含まれます。
修理も「手入れ」に該当するため、使えないものを買い取り、修理をして売ればそれは古物の売買となります。
例えば、品物を買い取るのではなく無償で譲り受け、それを修理して売る場合には、「買取」をしたわけではないため古物の売買とは見なされず、許可は不要です。
買い取った古物を分解し、その部品を売る
古物を買い取り、使用できる部品だけを取り出して販売する場合にも古物商許可が必要です。
リサイクルショップなどでは、ジャンク品として、パソコンの部品だけが販売されていることがあります。
自動車でも、廃車を引き取りタイヤのホイールだけ販売するようなケースもあります。
古物は買い取らず売った後に手数料をもらう
自身で買い取りをせず、販売後に手数料を受け取る「委託売買」の形をとる場合にも古物商許可が必要です。
もちろん、ハンドメイド品など新品の委託品であれば古物には該当しないため許可は不要です。無償で仲介したような場合も古物の取引とは見なされません。
古物を別の物と交換する
売買でなく、古物の「交換」であっても古物営業に当たります。金銭の授受でない場合にも注意が必要です。
古物を買い取りレンタルする
買い取った古物を販売するのではなく、レンタル業を営む場合にも、古物商の許可が必要です。
ただし許可が必要なのは、あくまで「古物」をレンタルする場合です。
フリマアプリで一般の人から買った新品であっても古物となるので注意しましょう。
ちなみに、新品を購入してレンタル商品として提供し、返却された場合、商品は古物とはなりますが古物商の許可は不要です。
海外からの輸入品を国内で買い取って売る
日本の輸入業者が、海外から品物を輸入したとします。
それを国内にいる自分が買い取って販売するには、古物商許可が必要です。
自分が海外に行くなどして商品を直接手に入れ、それを国内で売る場合に許可はいりません。
ただし海外の業者から国内で買い取る、といった場合には判断が難しいケースもあるので、迷ったら管轄の警察署や行政書士への相談をおすすめします。
日本で買い取った古物を海外で売る
日本国内で買い取った中古品を海外へ輸出する場合、古物商許可は必要です。
買い取る時点で取引相手は日本国内にいるので、日本の法律が適用されることになるのです。
古物の取引をインターネット上で行う
ここまで紹介したような取り引きをインターネットを通じて行う場合にも、古物商許可は必要です。
実店舗を持たずネットショップのみを運営しようとする場合も、古物商許可を取得しなくてはなりません。
古物商の許可が不要な取り引きもある
中には古物商の許可が必要かどうか判断に悩むケースもあります。
誤解されやすいケースについて見ていきましょう。
自分で使うために買った物を売る
自分で使おうと思って買った物、所有権が自分にあると明らかな物を売る場合には、古物商の許可はいりません。
インターネットオークションを利用する場合も同様です。
ただし、大量に同じものを出品する、出品を繰り返すなどした場合には、「自分で使うために買った」かどうかが疑われる場合もあります。
タダでもらったもの、贈られた物を売る
プレゼントなど贈られた物、無償でもらった物に関しても、売ろうとした場合に古物商の許可を取る必要はありません。
手数料を受け取り回収した物を売る
相手に代金を支払うのではなく、引き取りの手数料を受け取って回収したような物を売る場合には、古物商の許可を取る必要はありません。
取引相手に金銭的な利益がなければ、盗品売買である可能性はほぼないものと考えられます。
そのため、盗品売買を防ぐ目的の古物営業法にひっかかることもありません。
古物商許可を取得できない人もいる
古物商許可は、次のような条件に当てはまる場合には下りません(古物営業法 第四条)。
- 過去に破産が決定し、権利が回復(復権)していない
- 禁固以上の刑や古物営業法違反による罰金刑などに処せられた後、5年を経過していない
- 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年経過していない など
- 暴対法に基づく措置を受けてから3年以内である
- 住居が定まっていない
- 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過していない
- 古物商許可の取消に係る聴聞等の公示日から決定日までの間に許可証を返納した後、5年を経過していない
- 心身の不調等により古物商としての適正な業務ができないと見なされた
- 成年者と同様の事業実施能力を持たない未成年者
- 業務を適正に実施するための管理者として認められない
法人である場合も、役員に上記に当てはまる人がいる場合には許可が受けられません。
ただし、上記に当てはまらず古物商許可を得らえたとしても、例えば不正に許可を得た、古物営業法違反となる行為をした、といった場合には古物商許可を取り消される恐れもあります。
取り消しとはいかないまでも、期間内の古物営業停止を命じられる可能性もあるので注意してください。
古物商許可における注意点
古物商許可に関連して、古物商を営む上での手続き上、いくつかの注意点があります。
特に事業譲渡などをする場合は注意が必要です。
申請は営業所のあるエリアを管轄する警察署へ
古物商許可の申請手続きは、営業所を管轄するエリアの警察署の生活安全課や防犯係などに行います。
申請には、許可申請書や添付書類の提出が必要です。住民票のコピーや身分証明書、略歴書などが必要となります。
個人か法人かで必要書類が異なるので注意してください。
他の都道府県にも営業所を設ける際は届出だけでOK
古物営業法の改正で、複数の営業所を持つ場合の手続きが楽になりました。
改正前は同じ会社の複数店舗で古物商を営む場合、営業所のある都道府県ごとに許可の申請が必要でした。
しかし現在は「主たる営業所のみの許可」を取れば、それ以外の営業所については届け出をするだけで大丈夫になったのです。
ただし、そのもととなる「主たる営業所等届出書」の提出は、営業所が1つしかない場合にも必須です。
事業を他社へ譲渡しても古物商許可は譲渡できない
リサイクルショップなど、事業を他社へ譲渡する場合、古物商許可の譲渡はできません。
譲り渡す側の会社が自身で古物商許可を取得する必要があります。
警察署に提出してから審査に通るまで、約40日程度は見ておきましょう。
事業分割でも古物商許可を引き継げない
事業を分割して新会社を設立するケースもあるでしょう。
古物商許可を持つ会社が、事業分割によって古物を取り扱う会社を改めて作る場合、許可を引き継げれば簡単ですよね。
しかし、古物商許可は引き継げません。
新設した会社で、また新たに古物商許可を取得する必要があります。
中古販売業を止めるなら古物商許可証の返納が必要
古物商を廃業する場合、廃業日より10日以内に古物商許可証の返納手続きが必要です。
その場合は、返納理由書を許可証とともに提出します。ホームページを設けているなら閉鎖届も出す必要があります。
家族が個人で許可を取得し古物商を営んでいた場合、その人が亡くなった場合にも返納手続きが必要です。
古物商許可証に有効期限や更新などの制度はありません。
ただし、半年以上にわたって営業していないといった場合には、許可の取り消しなどの処置を受ける可能性もあります。
まとめ
中古品の売買を事業として行うには、都道府県の警察署で古物商の許可を受けることが必要です。
中古品は法律上「古物」と呼ばれ、購入して未使用のものであっても該当します。
販売目的で買い取った物などが対象となり、自分で使うために購入した物などについては許可を取る必要はありません。
また、許可は個人または法人となるため、家族が個人で取得し、当人が亡くなったり事業をやめたりした場合にも引き継ぐことはできない、といった注意点もあります。取得する前にしっかり確認しておきましょう。
中古品販売の事業を始めるにあたり、創業計画書の作成など融資に関すること、あるいは開業自体への悩みなどがありましたら、Bricks&UKにぜひご相談ください。
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