
古本屋や古着屋など中古品を販売する職業は、古くからあるなじみ深い存在と言えるでしょう。
現在では、ネットオークションやフリマアプリなど、店舗を構えず誰でも中古品の売買を行うことができる環境が確立されています。
ただし、中古品販売を生業にするには許可や免許が必要です。
許可や免許が必要な理由は、確認が取りにくく盗品等の可能性を排除できずリスクの高い分野だからです。
盗品の売買は結果として犯罪者の利益に繋がり、犯罪を助長するリスクがあります。
このような理由から、古物商許可を取得した人しか中古品販売は許可されていないのです。
もし無許可で営業すれば、厳しい罰則が待っているので、くれぐれも気をつけましょう。
目次
古物の定義とは?
古物商が取り扱う古物には定義があるのでチェックしておいてください。
古物とは何か根本的な部分を理解していないと、中古品販売業をスタートさせることもできないからです。
- 一度使われた物
- 未使用でも使用のために取引されたもの(新古品など)
- 上記の物品を修理や手入れをした物
基本的にこの3つの条件に当てはまれば、中古・新古商品、つまり古物とみなされるのです。
古物をもっと細かく分けると、古物営業法施行規則による13品目に分けられます。
- 美術品類
- 衣類
- 時計
- 宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
古物商許可が必要となる行為

もっと具体的に「どんなことをすれば古物商許可が必要」となるかは、中古品販売業を営む場合には知っておいたほうがよい重要なポイントです。
- 古物を買い取って売る
- 古物を買い取って修理後に売る
- 古物を買い取って使用できる部品を売る
- 古物は買い取らず売った後に手数料をもらう
- 古物を別の物と交換する
- 古物を買い取りレンタルする
- 古物を国外に輸出をして売る
- 上記の行為をインターネットを通じて行う
古物を買い取って売る
一般的に多いのは、買い取った古物を販売するケースです。
ただ、2018年10月24日施行の改正古物営業法が施行されたことは押さえておきましょう。
改正前は「営業所」か「取引相手の住所や居所(例えばお客様の家)」に限定されていました。
しかし管轄の公安委員会へ、取引3日目までに仮設店舗営業届出書を提出すれば、届け出た仮設店舗でも、古物を受け取れるように変更されています。
ただし、決められた場所以外で古物の買取などを行うと、1年以上の懲役または50万円以下の罰金なので注意してください。
古物を買い取って修理後に売る
古物の定義に「手入れをした物」があります。
この手入れについては、修理も含まれているのです。
つまり修理をして売ればそれは古物扱いとなります。
ただ、品物を譲り受け、修理して売る場合「買取」をしたわけではありません。
そのため古物扱いとされず、古物商の許可も不要です。
古物を買い取って使用できる部品を売る
古物を買い取り、使用できる部品だけ分けて販売する場合も、古物商許可が必要です。
リサイクルショップなどでは、ジャンク品として、パソコンの部品だけが販売されていることがあります。
自動車でも、廃車を引き取りホイールだけ販売というケースもあります。
知識を持っている人にとっては宝の山ですが、無ければゴミでしかありません。
ジャンク品のような部品のみの売買は、初期投資もほとんどかからずそれが魅力です。
ただジャンク品も買い取る場合は、古物商許可が必要となります。
古物は買い取らず売った後に手数料をもらう
買い取らず販売後に手数料をもらう委託売買でも、古物商許可が必要です。
商品が売れても、委託者はすぐに現金を得られるわけではありません。
ただ、売れなければ回収し、また別の場所に委託できます。
依頼主は売上の一部を受け取れます。
古物を別の物と交換する
古物の交換は売買で無くても、古物営業に当たるので注意してください。
古物営業法第2条の1でも定められています。
古物を買い取りレンタルする
買い取った古物を販売するのではなく、レンタルする場合でも、古物商の許可が必要です。
新品を購入し、レンタル商品として提供して返却された場合、古物とはなりますが、古物商の許可は不要となります。
古物商の許可が必要となる条件として、所有権の移動がポイントです。
レンタルでは、あくまで貸す訳ですから所有権は移動しません。
そのためレンタルでは古物商の許可が不要です。
古物を国外に輸出をして売る
日本国内の輸入業者が、海外から中古品を輸入したとします。
その中古品を自分が買い取って販売するケースでは、古物商許可が必要です。
中古品を買い取るその時点では、相手は日本国内の業者となります。
そのため、日本の法律が適用されることになるからです。
日本国内から海外の業者に発注し、中古品を輸入する場合もあります。
この場合、取引相手は海外の業者となり原則古物許可は不要ですが、管轄する警察署によっては判断が分かれるので注意してください。
迷ったら、管轄する警察署や行政書士への相談をおすすめします。
また、日本国内で買い取った中古品を海外へ輸出する場合、古物商許可は必要です。
買い取る時点で取引相手は日本国内に居ます。
そのため、日本の法律が適用されるという判断です。
上記の行為をインターネットで行う
上記で紹介した取り引きをインターネットで行う場合でも、古物商許可が必要です。
これはお店を持っていても関係ありません。
無店舗型でも、古物商許可は必要だと頭に入れておきましょう。
古物商の許可が不要な取り引きもある
中には古物商の許可が必要かどうか判断に悩むケースもあります。
誤解されやすいケースについてご紹介しますのでチェックしてみてください。
自分の物を売る・オークションなどで売る
明確に所有権が自分にある品物を売る場合、古物商の許可は不要です。
注意しなければならないのは、所有権が無いのに売ってしまうことです。
この場合横領罪が適用されますし、5年以下の懲役、業務上横領罪ともなれば10年以下の懲役となります。
また、インターネットオークションで所有権のある品物を出品して売る場合でも、古物商の許可は不要です。
無償で贈られた品物を売る
プレゼントなど無償で貰った物に関しても、古物商の許可は不要です。
買い取りもありませんし、所有権も自分が持っています。
そのため、販売するのも自由です。
手数料を取り回収した物や自分が売った物を取り返す場合
手数料を取り回収した品物を売る場合、古物所の許可は不要です。
また、一度取り引きによって売った物を取り戻す、あるいは、取り戻して相手に転売するというケースでは古物商の許可が不要となります。
問題は売った相手が、品物を第三者へ転売していた場合です。
この場合だと、古物商の許可が必要になる場合もあるため注意してください。
古物所許可を取得できない人も居る

古物商許可を得ること自体はけして難しくはありません。
ただし、ある条件に当てはまる人は古物商許可を得られないことも知っておいたほうが良いでしょう。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 犯罪者
- 暴力団員・暴力団で無くなった日から5年経過していないなど
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 古物営業法第24条第1項の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
- 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
- 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者
- 法人役員に、1から5までに該当する者がある者
中古品販売業を営むことを考えている方は、自分が当てはまっていないかどうか事前にチェックしておけば、大きな失敗を回避できます。
また、古物商許可を得たとしても、何をしても取り消されないこともありません。
例えば不正な手段で許可を受けた、古物営業法違反などを行えば、古物商許可を取り消されることは十分にありえます。
許可を取り消されなかったとしても、期間内の古物営業の停止を命じられる場合もあるためくれぐれも注意してください。
古物商の許可を得られると中古品販売以外にもメリットがある
古物商の許可を得られることで、転売ビジネス以外にも、古物市場に参加できるようになります。
古物市場とは古物商だけが参加できる取引場のことです。
一般市場より多数の優良な中古品が取引されており、その全てがリーズナブルな価格設定となっています。
利用することで状態の良い品物を仕入れることも可能です。
古物商許可における注意点

古物商許可に関連する事柄ではいくつか注意点があります。
特に事業譲渡などをする場合などは、大きな影響があるため知っておきましょう。
申請する場所は営業所があるエリアを管轄する警察署
古物商許可の申請手続きは、営業所を管轄するエリアの警察署の防犯係です。
必要書類は、許可申請書や添付書類などとなります。
また個人と法人によって準備する書類が異なる点は注意してください。
他にも住民票のコピーや身分証明書、略歴書などが必要となります。
事業を他社へ譲渡する場合では古物商許可の譲渡はできない
リサイクルショップなど、事業を他社へ譲渡する場合、古物商許可の譲渡はできません。
そのため、譲渡を成立させるためには、譲り渡す会社が古物商許可を取得しておく必要があります。
持っていない場合、新しく取得しなければなりません。
警察署に提出してから審査を通さなければならないので、約40日程度は見ておきましょう。
事業分割でも古物商許可を引き継げない
新しいリサイクルショップを増やそうとする場合、事業を分割して新会社を設立するという方法もあります。
このとき、古物商許可を持っている会社が、古物商を取り扱う会社を分割によって改めて作るという場合、引き継げれば簡単です。
しかし、古物商許可は引き継げません。
新設した会社はまた新しく古物商許可を取得しなければなりません。
その他の都道府県に営業所を設ける場合は届け出だけでOK
古物営業法の改正で、複数の営業所を持つ人にとって、手続きがかなり楽となりました。
改正前は会社で古物商許可申請を行うとき、古物を取り扱う営業所ごとに申請しなければならなかったからです。
例えば、別の県に新しくリサイクルショップなどを設立しようとします。
この場合、その新しく設立する店舗がある各都道府県から許可を得なければなりませんでした。
改正後は「主たる営業所のみの許可」だけで大丈夫となったのです。
それ以外の営業所では届け出だけで大丈夫となったため、手続きがかなり楽となりました。
また改正前に古物営業許可を受けている方も「主たる営業所等届け出書」の手続きが必要となります。
もし改正法の全面施行日までの間に提出しないと許可が失効されます。
そのため、古物営業許可を受けていても油断せず、主たる営業所等届出書を提出しなければなりません。
事業分割でも古物商許可を引き継げない
新しいリサイクルショップを増やそうとする場合、事業を分割して新会社を設立するという方法もあります。
このとき、古物商許可を持っている会社が、古物商を取り扱う会社を分割によって改めて作るという場合、引き継げれば簡単です。
しかし、古物商許可は引き継げません。
新設した会社はまた新しく古物商許可を取得しなければなりません。
中古販売業を止めるなら古物商許可証の返納が必要
古物商の業務を辞める場合、管轄する警察署で古物商許可証を返納する手続きを行わなければなりません。
返納理由書など各種書類を用意しないといけませんし、ホームページを設けているなら閉鎖届も出す必要があります。
辞めるだけではなく、長期的な休業の場合で、個人事業主として古物商の業務を行っていた人が亡くなった場合でも、手続きが必要です。
ただし古物商の許可自体、何年に一度更新をしなければならないなどの縛りはありません。
基本的に、業務を辞めなければ、更新手続き不要でずっと有効な状態が続きます。

