開業届って出さないとどうなる?よくある疑問や誤解を解消

開業届の提出義務を怠りコソコソしている人
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個人事業主になったら開業届を出さないといけない、とは聞いてはいるけれど、税金が高くなるとか何かデメリットがあるのでは?と怪しんでいる人はいませんか?

手続きは面倒そうだし、出さなくてもバレないんじゃないか、と考える人もいるかもしれません。
しかし、開業届の提出は法律で定められています。規定の様式に必要事項を記入して税務署に提出するだけなので、手続きも簡単です。
また、開業届を出すことで得られるメリットも複数あることは見逃せません。

本記事では、開業届を出すことのメリットやデメリットを紹介します。

開業届の提出は必須、でも罰則はない

開業届の提出は義務

開業届は、個人事業主が開業したことを税務署に届け出る書類で正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」という名称です。

では、開業届に関する法律上の決まりと、開業届を出すべき人・出さなくていい人とはどんな人か、そして出すべきタイミングはいつなのか、それぞれ見ていきましょう。

開業届の提出は法律で義務付けられている

結論から言うと開業届は、所得税法によって提出が義務付けられている書類であり、条文では「不動産所得、事業所得または山林所得」を得る事業主は開業届を「提出しなければならない」とされています。

この中の「事業所得」とは、農業や漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などによる所得を指します。
一般的な個人事業主の所得はこの「事業所得」に当てはまるのです。

ただし、開業届を出さなかった場合の罰則については法律上に記載がありません。
そのため、「出さなくてもいい」という解釈をしてしまう人もいるようです。
罰則の規定がないというだけで、「出さなくていい」わけではないので注意してください。

開業届を出す必要のある人とは

開業届を出す必要があるのは、次のような人です。

  • 事業を新しく始めた人
  • 事業の開始はまだだが、新たに事務所などを開設した人

開業したことの届け出であり、事業の収支がどうかは関係がありません。
事業所得を得ようとして事業を開始する場合には提出することとなっています。

開業届を出さなくてもいい人とは

開業届を出さなくてもOKなケース

何らかの仕事をして所得を得るとしても、それが「事業所得」に該当しなければ開業届を出す必要はありません。

例えば、収入があるとしても継続性がなく、額も少額である場合には個人事業を営んでいるとは見なされません。
例を挙げてみましょう。

  • 不要になった物をフリマアプリで売って一時的に収入を得た人
  • 本業のかたわら、ハンドメイド商品をイベントで年に数回だけ売っている人
  • 趣味の動画サイトで広告収入を少し得ている人

このように、収入を得るのが「一時的に」や「本業のかたわらでたまに」などの場合には開業届を出す必要はありません。

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副業は?「事業所得」かどうかの判断基準

上記で紹介した「事業所得には当てはまらない」所得は、税法上の区分では「雑所得」という扱いです。

基本的には、副業で得た所得であれば雑所得と見なされます。
ただし、副業とは言え本業より高い報酬を継続的に得ているとなれば話は違ってきます。

ただ、インターネットなどでお金を稼ぐことが比較的容易になった今、所得が事業所得と雑所得のどちらに該当するかを自分で判断するのは難しくなっています。

税務署に見解を聞いてみました

税務署の相談センターに「副業での収入は必ず雑所得の扱いなのか」を電話で問い合わせました。
すると、事業所得と見なされるかどうかは「生計を立てられるだけの所得を得ているかどうか」を1つの基準にするとよい、とのこと。

金額で一概に決めることは難しいようです。
例えば副業での収入が100万円程度の場合、高い給与を得ている人には少額かもしれませんが、人によっては本業での所得が100万円に満たないこともあるでしょう。
また、金額にかかわらず本人が「こっちが本業だ」と主張すれば、事業所得と見なされる可能性もあるようです。

ただし、見解は税理士によって異なるものと考えられます。
実際には、個々の状況などから税務署が判断します。

開業届を出すべきタイミングとは

開業届は、開業から1カ月以内に税務署に提出する必要があると法律で決まっています。

しかし実際には開業から1カ月を過ぎても届け出ることはできます。
知らずに期限を過ぎてしまっているという人も、できるだけ早く提出しましょう。

ただし、後述する開業届のメリットは、開業届の提出が住んでいないと得られません。
例えばそれまでに使った費用を経費に計上できないなどの可能性もあります。

開業届についてよくある疑問を解消

開業届のよくある疑問

開業届についてよく知られていないことから、さまざまなマイナスイメージの疑問を持つ人もいるようです。
ここではその疑問を解消しておきましょう。

疑問1. 開業届を出すと副業がバレる?

開業届を出したからといって、副業が直接バレることはありません。
開業届は管轄の税務署に提出するだけで、会社に連絡や通知がいくものではないからです。

副業が会社にバレるきっかけとなる可能性があるのは、給与から住民税が天引きされる「特別徴収」の場合、税額の決定通知が会社に届くからです。
住民税の額は前年の所得、給与以外の所得も含めた課税所得の額で決まります。
前年よりも住民税の額が目立って増えた、通知書により給与以外の所得があることに気づかれた、という場合には、副業を疑われる可能性もあります。

しかし、副業で稼いだ分の住民税を自分で直接納める「普通徴収」にすれば、その可能性はなくなります。
確定申告の際、申告書で給与以外の所得にかかる住民税を特別徴収にするか普通徴収にするかが選べます。

もっとも会社の就業規則などに副業禁止の規定がある場合は、それに従うことをおすすめします。

疑問2.開業届を出すと税金が高くなる?

開業届を出すと税金が高くなる、という事実はありません。

たしかに開業届は事業を開始し、納税の義務が発生することを示すものです。
事業で所得を得れば、それに対する税金を納める必要は出てきます。

しかし、納税の義務自体は開業届を出すか否かに関わらず発生します。
開業届を出さなかったからといって所得税を納めなくていいわけではありません。

むしろ、開業届を出して確定申告を青色申告にすれば、節税することもできます。詳しくは後の章で説明します。

疑問3.開業届を出すことにはデメリットしかない?

そもそも、開業届を出すことは法律上の義務です。メリット・デメリットで測ること自体が適切ではないでしょう。

しかし実際にはメリット・デメリットの両方があり、デメリットしかないわけではありません。
むしろメリットの方が多いと言えます。

開業届を出すことのメリット・デメリットについては次の章で解説します。

開業届を出すことの8つのメリット

開業届を出すことには、次のようなメリットがあります。

  • 青色申告で節税ができる
  • 赤字が3年まで繰り越せる
  • 家族への給与を経費にできる
  • 屋号付きの銀行口座が作れる
  • 小規模企業共済に加入できる
  • 就労証明書の代用になる
  • 社会的信用度が上がる
  • けじめがつき、事業への覚悟が持てる

それぞれ見ていきましょう。

青色申告で節税ができる

確定申告を青色申告で行うと、最大65万円の所得控除が受けられます。

所得控除の額が多いほど課税所得の額が減ります。
税金は課税所得に税率をかけて計算するので、所得税や住民税の額が少なくなるのです。

ただし青色申告を行うには、あらかじめ「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。

この申請書の提出には期限があり、それを過ぎると白色申告することとなります。期限は原則として確定申告をしようとする年の3月15日まで。1月16日以降に開業した場合には、その日から2カ月以内に出す必要があります。

ちなみに、一度提出すればその後の年は提出する必要がありません。
一般的には、開業する際に開業届と同時に提出するのが一度に済むので楽でしょう。

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赤字が3年まで繰り越せる

事業の収支が赤字となった場合でも、青色申告であれば3年までは赤字の繰り越しができます。これも節税につながります。

例えば、事業を始めて1年目が赤字だったとします。
次の2年目・3年目のいずれかで黒字になれば、その黒字額と赤字を相殺して課税所得を減らすことができるのです。

事業の開始当初は大きな赤字が出ることも少なくないため、これによる節税効果も見逃せません。

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家族への給与を経費にできる

個人事業主であれば、他人を雇う前にまず家族に従業員として働いてもらうケースも多々あります。
通常、家族への給与は一般的な従業員への給与と違って家庭でお金が移動するだけと見なされ、経費にすることはできません。

しかし青色申告にすれば、家族(15歳以上)に支払う給与も必要経費に含めることができるのです。

前項の赤字繰り越しや家族への給与については、正しくは青色申告のメリットです。
しかし青色申告にするには事実上開業届を出す必要があるので、開業届を出すことのメリットと言えるでしょう。

屋号付きの銀行口座が作れる

開業届には、屋号を記入する欄があります。その屋号がついた口座名で銀行口座を作れば、ビジネス用の口座としてわかりやすくなります。
取引先からなど対外的な信用度が高まるだけでなく、自身の経理上の管理もしやすくなります。

屋号付きの口座を作るには、例えば楽天銀行なら本人確認書類として「個人事業開業届」あるいは「個人事業開始申告書」が必要とされています。

ちなみに「個人事業開始申告書」は税務署でなく都道府県や市区町村に提出する開業届のようなものです。
昨今では銀行口座を悪用した犯罪も増えています。
開設時の本人確認や事実確認も厳しいため、開業届は必須と言えるでしょう。

小規模企業共済に加入できる

中小機構による小規模企業共済への加入には、開業届の提出が必須です。

正確には確定申告書の控えが必要なのですが、開業時はまだそれがないため、開業届の控えの提出を求められるのです。

小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や個人事業主のための退職金制度のようなもの。厚生年金のあるサラリーマンより年金が少ない個人事業主にとって、ありがたい制度です。

就労証明書の代わりになる

就労証明書は、仕事をしていることを客観的に証明する書類で、子どもの保育園の入園の際などに必要となるものです。

個人事業主は会社に就労証明書を発行してもらうことができないので、開業届が就労証明書の代わりに使えます。

ただし、どんなケースにも開業届が就労証明書の代用とできるわけではありません。

社会的な信用度が上がる

前項の就労証明書以外にも、開業届の控えが何らかの証明や必要書類となるケースがあります。

例えば、事業資金の調達に助成金や補助金などを利用しようとする場合。給付の可否を判断するため、事業を営んでいることがわかる書類として開業届の控えの提出を求める助成金や補助金もあります。

個人事業主の場合は法人と違って登記の必要がありません。
そのため、事業を営んでいる事実を公的な届出として確認する方法としては開業届の控えが最も信用できる資料でしょう。

ただし開業届には認証や審査などがなく、提出すれば受理されるもののため、事業を行っていることの「証明」とまではいきません。

けじめがつき、覚悟が持てる

ここだけ精神論のようになってしまいますが、開業届を出すことは1つの区切り、けじめとなります。

届出という社会的な手続きを踏むことで、「事業を始めるんだ」という自覚が強くなり、自然と責任を感じるようになるでしょう。

責任感や覚悟を持って事業に向き合えば、なんとなく事業を始めるよりも事業に身が入り、結果として業績も良くなることが期待できます。

開業届を出すことのデメリットは3つ

開業届を提出するデメリット

開業届を出すことにはデメリットと感じてしまうことも存在します。
とはいえ、比べてみれば前述のメリットの方が大きいと感じてもらえるのではないでしょうか。

デメリットとなるのは次の3点です。

  • 確定申告の帳簿付けが複雑になる
  • 【副業の場合】原則として失業保険の対象外
  • 【パートなどの場合】扶養から外れる可能性あり

それぞれ見ていきましょう。

確定申告の帳簿付けが複雑になる

最も大きなデメリットとなるのはこの帳簿付けでしょう。
ただしこれも、開業届のデメリットというよりは青色申告にするデメリットです。

確定申告を青色申告でするには、複式簿記による帳簿付けと、損益計算書や貸借対照表などの作成が必要です。
シンプルな帳簿付けと保管でOKの白色申告より、複雑で手間がかかります。

とはいえ、インターネットが発達した今ではクラウド会計ツールなどの便利なソフトもあります。
帳簿を一からすべて自力で作成しなくても、項目に沿って入力していけば書類の作成ができるようになっています。

また、会計・税務の処理は税理士に一任するというのも一つの手段です。
報酬を払う必要はあるものの、手間や時間が大幅に省けます。

【副業の場合】原則として失業保険の対象外

副業として事業を始める場合、開業届を出すことで、その後本業を退職した際に失業保険(失業手当)の支給を受けられなくなる可能性があります。

失業手当は、原則として働く意思と能力があるのに働けず収入が得られない、働く機会や場所が与えられない人に対して支払われるものです。
退職前から事業で収入が得られているのであれば、対象外となる可能性が高いです。

ただ、個人事業での収入が少なく企業に再就職をする意思があるなどの場合には、失業中にアルバイトなどをする場合と同様、収入がある分は失業手当を減額して支給されるという可能性もあります。

ケースごとに判断は異なるので、その時の状況に合わせたハローワークの判断に従うこととなるでしょう。

【パートなどの場合】扶養から外れる可能性あり

配偶者の扶養に入り、パートなど短時間勤務で働いている人が個人事業主として開業することもあるでしょう。

この場合、所得の額によっては健康保険や年金の扶養の対象でなくなる可能性があります。
目安として、同居している場合は年間130万円未満、かつ扶養する被保険者の年収の半分未満でなくてはならない、といった基準があります。

扶養から外れれば、自分で国民健康保険や国民年金保険への加入手続きをする必要があり、金銭的な負担が増えます。

開業届の手続きはカンタン!

税務署への手続きというと何かたいへんそうな気もしますが、開業届の提出はとても簡単な手続きです。

決まった様式に必要項目を記載

開業届の書式には決まった様式があります。
税務署でもらうか国税庁のwebサイトからダウンロード可能です。

記入事項は納税地(自宅なら自宅住所)や氏名、生年月日や個人番号といった個人情報や、ビジネスに使う屋号、開業日や事業の概要など。決まった項目を埋めていくだけで完成できます。

自宅住所を管轄する税務署に提出

記入した開業届は、自宅の住所の管轄税務署に届け出ます。

提出方法は、税務所への持参または郵送です。
持参するなら、開業届と次のような必要書類を準備しましょう。

・開業届の控え用コピー
・マイナンバーがわかる本人確認用書類
・身分証明書

書類に不備があった場合に備え、印鑑も持っていくと安心です。
開業届の控えは各種手続きで必要となることもあります。税務署の押印をもらって保管しておきましょう。

▼開業届の提出手続きについて詳しくはこちら▼

まとめ

開業届は、出さないことへの罰則がなくても提出の義務があります。
出さなくていいわけではないので、事業を開始するときには法にもとづき手続きをしましょう。

開業届を出して青色申告をすれば、白色申告より多額の所得控除が受けられる可能性があるなど、メリットが複数あります。

ただし、本業と並行する場合、本業の退職時に失業保険が受けられなかったり、扶養から外れる可能性があるといったデメリットもあります。

節税効果の高い青色申告にするには、日々の収支について明確に記録し、帳簿を作る必要もあります。
経験がないと難しいため、会計ソフトなどのツールを使うか、専門家である税理士に依頼するのが賢い方法です。

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