【個人事業主の確定申告】ソーシャルバイヤーの注意点

【個人事業主の確定申告】ソーシャルバイヤーの注意点
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ソーシャルバイヤーとは

【個人事業主の確定申告】ソーシャルバイヤーの注意点

ソーシャルバイヤーとは代理購入者のこと。
消費者の代わりに商品を購入し、一定の手数料を載せて販売します。
ソーシャルバイヤーの市場規模は2015年時点で19兆円といわれ、法人化して事業展開している企業もあれば、個人で請け負っているケースも存在しており、様々な層の人がいて、学生や主婦、定年後の高齢者の方が参入しているケースもあります。
今回は、ソーシャルバイヤーの現状や、確定申告を行うべきタイミングなどについて解説します。

ソーシャルバイヤーの2つのパターン

ソーシャルバイヤーは、消費者のために代行して商品を購入しますが、あらかじめ消費者から依頼を受けて特定の商品を購入するパターンと、売れそうな商品を購入し、後から消費者を探す2パターンがあります。

後から消費者を探す流れは、一般的に「転売」と呼ばれることの方が多いでしょう。
また実際に、ソーシャルバイヤーとして活動している人は、上記どちらのパターンも存在します。

人数比の明確なデータはありませんが、大量に購入して大量に売るためには転売の流れを取る人が多めです。

ソーシャルバイヤーのターゲットは中国

ソーシャルバイヤーという用語自体は、マーケットを中国に限定するものではありません。
しかし現在の実態としては、ソーシャルバイヤーの市場=中国となっています。

中国が市場になっている理由は複数ありますが、具体的には以下のようなものが挙げられます。

  • 人口が多い
  • 富裕層が多い
  • 日本製品を信頼している人が多い
  • 中国の通販サイトに偽物商品が多い

まず人口と富裕層に関しては、イメージ通りかと思います。
近年、中国人が日本を訪れて商品を爆外するケースが多々ありましたが、これをそのままソーシャルバイヤーに依頼するようなケースが多いです。

ソーシャルバイヤーを利用すれば、直接自分が日本に足を運ばずに、希望の商品を購入できます。
また、日本製品は世界的に信頼されており、特に中国人からは絶大な支持を得ています。

とはいえ、日本製品ならなんでも良いわけではありません。
あえて日本製品を好む中国人は、日本製品の中でも特に良い製品、有名なブランドで信頼できるものを使いたい、と考えています。

日本の商品でも、マイナーブランドなどは売るのが難しかったりするので、海外でも知名度の高い日本ブランドの製品が、特に人気です。

通販サイトを利用すれば、ソーシャルバイヤーを利用する必要はないのでは?と思われる方も多いでしょう。
日本人の感覚だと通販サイトで購入した方が商品が安い場合も多く、まただいたいのものは問題なく揃います。

万が一問題があっても、返品等に対応してくれるので、特に不便はありません。
しかし中国の場合、偽物を出品する人も多く、日本ほど規制が追い付いていないのが現状です。

日本の通販サイトで偽物を販売するようなことがあれば、当然そのアカウントは凍結され、商品購入者への補償も求められるでしょう。
中国でも規制はあるものの、違反者が多すぎて取り締まりが追い付かないということです。

通販サイトでトラブルに巻き込まれると手間がかかってストレスが溜まり、お金も無駄になります。
こういったリスクを背負うくらいなら、信頼できるソーシャルバイヤーを利用して、確実に希望の商品を手に入れよう、と考える人が多いのです。

主婦から事業主になる人も

【個人事業主の確定申告】ソーシャルバイヤーの注意点

主婦の方が、お小遣い稼ぎからソーシャルバイヤーを初めて、そのまま事業主になるケースも多々あります。
個人事業主になるのは簡単で、税務署に開業届を提出するだけで個人事業主になります。
また開業届を出さずに個人事業主と名乗っている方も多く、それでも特に問題はありません。

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主婦ソーシャルバイヤーが確定申告するタイミング

主婦の場合基本的に夫の扶養に入っているはずなので、基礎控除額の38万円が確定申告が必要な額の目安になります。
ただし、青色申告の場合は65万円までが所得控除されるので、38万円を超えていても課税されない可能性はあります。

少なくとも、年間の収入が38万円を超えたら確定申告が必要になる、と認識しておくと良いです。
またこの38万円は、利益の額ではありません。
たとえば、売上は50万円あるけれど費用が20万かかっているので利益は30万円、つまり確定申告の必要はない、という考え方は誤りです。
売上から費用を差し引いた額を課税所得と呼びますが、確定申告が必要かどうかの基準は、課税所得ではなく売上ということです。

確定申告期間は、2020年の場合2月17日~3月16日でした。
例年2月半ばの月曜から3月半ばの月曜なので、忘れないように申告する必要があります。
ちなみに2020年は新型コロナウイルスの影響で、確定申告期限が4月16日まで延長されましたが、これは異例です。

原則、確定申告期限が延長されることはないので、期限内に申告する必要があります。
所得額がそれほど多くない場合、確定申告を忘れたからといって、すぐに税務署から通知が来ることはないでしょう。

まとめ

【個人事業主の確定申告】ソーシャルバイヤーの注意点

結果的に、数年間確定申告が必要なのにやっていない、という方も多いです。
しかし後々処理が面倒になる可能性が高いので、最初からきちんと確定申告しておくのがベストと言えます。

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