独立開業や起業の際に迷うことの1つに挙げられるのが、法人として会社設立をするか、それとも個人事業主としてやっていくかということです。
税金を少しでも安くするにはどっちがいいのか、それぞれにどんなメリット・デメリットがあるのかはあらかじめ知っておきたいですよね。
大まかに言えば、事業による収入が増えるほど会社設立をした方が節税できます。ただし法人は設立の手続きに手間や費用がかかるほか、赤字でも支払わねばならない税金もあります。
この記事では、法人と個人事業主それぞれのメリット・デメリットを見ていきます。自身の状況と照らし合わせてどうすべきかを考えるヒントにしてください。
目次
法人(会社)と個人事業主の違い
まずは、法人と個人事業主がそれぞれどんなものかを見ておきましょう。
法人(会社)とは
法人とは、個人とは異なる存在であるものの、個人と同じように法的な権利や義務を与えられた組織をいいます。
厳密にいえば「法人」には大きく2種類があります。株式会社や合同会社など「営利」を目的とした営利法人と、社団法人や学校法人など「公共の利益」を目的とした公益法人(非営利法人)です。
しかし一般には「会社」と「法人」は同義で広く使われています。
法人として事業を行う場合、法人(会社)が事業の主体。事業活動の結果はすべて個人でなく法人の成果となります。これは会社経営を1人で行っていても同じです。
個人事業主とは
個人事業主とは、法人という組織を作らず事業活動を行う個人をいいます。
例えば商店街にある小売店やレストランの経営者、コンサルタントなど個人で事業を営む人に多く見られます。とはいえ、小さな店舗でも会社として存在していることもあり、規模などでは見分けられません。
個人事業主の場合は、事業活動の結果はすべて個人に帰属することになります。
ちなみに、会社(法人)は1人でも設立できますし、従業員を雇う個人事業主もいます。
法人と個人事業主との比較一覧
では事業を行っていく上で、法人と個人では何がどのように異なるのかを大まかに比較してみましょう。
項目 | 法人 | 個人事業主 |
---|---|---|
設立手続き | ・法人設立登記と、そのための印鑑作成や定款認証申請など | ・税務署や自治体への開業届の提出 |
設立手続きの費用 | ・約25万円 (株式会社の場合) | ・0円 |
社会的な信用度 | 高い | 低い |
税金の申告方法の難易度 | 高い (決算書の確定と法人税の申告) | 低い (所得税の確定申告) |
申告が必要な税金 | 法人税・消費税・法人住民税・法人事業税 | 所得税・消費税・復興特別支援税 |
所得税の課税 | ・所得額に関わらず税率は一定(比例税) | ・所得に応じて税率が上がる(累進課税) |
経費の範囲 | ・役員報酬や賃貸住宅の家賃等も経費にできる | ・事業に直結する費用のみが対象 |
従業員の労働保険・社会保険 | ・従業員分の保険料を一部~全額負担 (雇用保険の一部、労災保険の全額、社会保険の半額) | ・従業員4人までなら社会保険は対象外 (労働保険は1人でも必須) |
廃業時の手続き | ・解散登記や公告など | ・税務署や自治体への事業の廃止届の提出 |
廃業手続きにかかる費用 | ・8万円以上 (専門家への報酬を除く) | ・0円 |
※労働保険=雇用保険・労災保険、社会保険=厚生年金、健康保険
手続きにかかる費用面では個人事業主の方が得ですが、それだけで判断するのは早計かもしれません。
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法人と個人事業主との違いや、会社設立するとよいケースについては、こちらの類似記事も参考にしてください。
では、これを踏まえて具体的に法人と個人事業主それぞれのメリット・デメリットを順に説明していきます。
まずは、法人として事業を行っていくことにどんなメリット・デメリットがあるのかを見ていきましょう。
法人(会社設立)の主なメリット
事業活動を法人として行うことには、主に次のようなメリットがあります。
それぞれ具体的にどういうことかを説明していきます。
社会的な信用度が高い
法人(会社)という形態の事業面での最大のメリットは、金融機関や取引先などからの社会的信用が得られやすいことです。
社会的信用が得られやすいということは、例えば新たな取引先・契約先が見つかりやすいということでもあります。
契約する相手は慎重に選ぶ必要があるため、規模の大きな会社ほど信用性を重視します。「会社」として存在する相手でないと契約しない会社も多いのです。
その理由の1つは、法人には設立登記という法的な手続きが必要で、その存在や事業の実態が公に確認できることにあります。
また、法人には年ごとに貸借対照表や損益計算書などの決算書類を作ったりする必要もあるため、経営の状況も見えやすいというのも理由の1つでしょう。
節税の手段が増える
納めるのが義務とはいえ、税金が安いほど助かるというのは誰もが思うこと。個人事業主の場合と比べて、節税の手段が多いことも法人ならではのメリットです。
節税面でのメリットには次のようなものがあります。
所得税率が所得額に比例しない
まず法人の場合、事業で得た利益には個人でいう所得税にあたる「法人税」が課されます。
法人税の大きな特徴は「比例税」と呼ばれる課税の仕組み。個人であれば所得が多い人ほど高い税率で税金を納める必要がありますが、法人税は所得の額に関係なく一律の税率が課されるため、所得が多くても負担は大きくなりません。
経費として計上できる範囲が広い
経費の計上に関しても法人にはメリットがあります。
個人の場合には経費として認められない自分への給与(役員報酬)や退職金なども、法人であれば経費として計上できます。
経費として計上できる額が増えれば、課税所得が減らせて、結果的に節税となるのです。
赤字の繰り越し可能期間が長い
事業が赤字経営となった場合には、確定申告(青色申告)をしておくことで赤字が繰り越せることになっています。
繰り越せること自体は個人にも享受可能なメリットです。しかし法人なら繰り越せる期間が長く、最長で10年間の繰り越しが可能です(個人の場合は最長3年)。
赤字を翌年以降の黒字と相殺できれば、黒字の年の納税額もそのぶん減らせます。
優秀な人材を確保しやすい
個人事業主の場合と比べて、優秀な人材を確保しやすい環境にあるのが法人です。
求職者側から見て、業務内容などの条件が同じであれば、個人事業主よりも会社組織の方が安心して応募ができるでしょう。
今や求人に応募するにも、インターネットなどであらかじめ応募先の情報を確認するのが当たり前の時代です。会社であれば公式サイトがあるなどして情報も手に入りやすく、信頼できる雇用主かどうかの判断もしやすいもの。個人名では情報も得られず、応募を躊躇する人も多いでしょう。
信頼できると見なされれば応募者がより多く集り、応募者が多くなれば優秀な人材が確保できる可能性も高くなります。
決算月を自由に決められる
決算月とは、事業による一定期間の支出や収入を計算して会社の負債や財産といった財政の状況を明らかにする時期のことです。それをもとに税金の申告・納税を行います。
個人事業の場合には確定申告がそれに当たりますが、毎年2月16日から3月15日までの間と時期が決められています。
決算月を自由に決められれば、例えば2~3月が繁忙期となる場合、事業の繁忙期を避けて集中できる環境を整えることも可能です。
決算月をいつにするかで納税額が変わることもあるので、いつにするかはよく考えておくとよいでしょう。
当初に決めた決算月を途中で変更することも可能です。ただし定款を変更することになるので、株主総会での特別決議が必要です。
事業主個人の資産が守られやすい
法人とは、個人とは別の人格として存在するものです。そのため、会社が事業活動によって金銭的な負担を抱え、返済義務などが生じたとしても、それはあくまで会社の責任であり、個人の資産が脅かされることはありません。
ただし、経営者が会社の借入の保証人となっている場合は別です。その場合は、保証人の返済義務は免れません。
後継者への事業継承がスムーズになる
事業は興すものの、数年後には事業を後継者に譲りたいと考えている人もいるかもしれません。そのつもりでなくても、病気など何らかの事情で後継者に譲ることになる可能性もあるでしょう。
法人の場合、事業継承は比較的簡単に行えます。法人自体が変わるわけでなく、単に代表者が交代するという形で手続きが済むからです。
法人(会社設立)の主なデメリット
法人として事業を行うことには信用度や税金面でのメリットが大きい一方、次のようなデメリットも存在します。
- 設立手続きに手間と費用がかかる
- 役員の変更などにも手続きと費用が必要になる
- 経理や決算、税金などの事務が複雑になる
- 従業員の雇用で保険への加入義務が生じる
- 金銭の管理をよりシビアに行う必要がある
- 廃業にも手間と費用がかかる
こちらもそれぞれ見ていきましょう。
設立手続きに手間と費用がかかる
法人として公的に認められるには、会社設立の登記をする必要があります。会社設立の登記とは、会社の情報を公の帳簿に載せること。この登記がされていなければ、法人とは認められません。
株式会社の設立には、まず定款を作成し、公証人による認証を受ける必要があります。認証には、手数料や印紙税などが必要です。その後に行うのが法務局への登記申請で、登録免許税のほか、手続きを司法書士に依頼するための報酬といった費用がかかります。
この設立手続きには、株式会社の場合には定款認証手数料や登録免許税などとして約25万円、定款認証が不要な合同会社の場合でも6万円~10万円程度の費用がかかります。
個人事業主は開業という手続き自体には費用がかからないので、この点は大きなデメリットです。
役員の変更などにも手続きと費用が必要になる
登記手続きが必要となるのは、会社の設立時だけではありません。例えば役員を変更する、本店の所在地を変更するといった場合には、変更登記を行う必要も出てきます。
また、役員には任期もあり、任期が終われば変更登記の申請を行わなくてはなりません。
変更登記の際にも登録免許税を支払う必要があります。金額は資本金の額が1億円以下の場合は1万円、1億円を超える場合には3万円です。
会社は「会社法」という法律にもとづいて物事を行う必要があり、さまざまな場面で法的な手続きが義務付けられているため、個人と比べて行うべき手続きが多いのです。
経理や決算、税金などの事務が複雑になる
会社には、取引や金銭の流れを明らかにする会計帳簿の作成が義務付けられます。帳簿の記載方にも複式簿記による、より正確なものが求められることに。
そのため、日々、月々、四半期、半期などそれぞれの区切りで経理的な作業が増えます。また決算書や税務申告書などは、専門的な知識がなければ作成が難しいものです。
自身で調べて行うには手間がかかり過ぎるため、本業に専念するためにも税理士など各部門の専門家に依頼するのが一般的。しかしそれには当然、費用がかかります。
従業員の雇用で保険への加入義務が生じる
会社は1人でも設立可能ですが、多くの場合は人を雇って始めることになるでしょう。1人で立ち上げたとしても、事業規模を広げるなら人を雇わなければ回せません。
従業員を雇った場合に必要となってくるのが、労働保険や社会保険への加入。労働保険とは雇用保険と労働災害保険の総称で、1人でも人を雇えば加入の対象となります。
労働保険の保険料は、雇用保険は従業員にも一部負担があるものの、労災保険は会社が全額を負担しなくてはなりません。
社会保険は厚生年金と健康保険都の総称で、労働時間などの条件を満たす従業員にはパートなどでも加入義務があります。
年金も健保も、保険料は従業員と会社で折半しなくてはなりません。
金銭の管理をよりシビアに行う必要がある
会社となれば、財政状況が外からも見えることもあり、経営者といえども私用との混同やずさんな管理は許されません。
事業で得たお金はあくまで会社のお金。役員報酬が経費にできるといっても限度はあり、常識の範囲内に限られます。
もちろん、個人事業主であっても金銭の管理は公私の区別をつけてしっかりと行うべきですが、会社となるとよりはっきりと区別しておかなくてはなりません。
廃業にも手間と費用がかかる
個人事業主であれば、廃業するのは「廃業届」などの書類を税務署や自治体に提出するだけで済みます。しかし法人の場合、廃業にも手間と費用がかかるというデメリットもあります。
会社を廃業するには、法務局への解散の登記の申請や、債務の弁済などの清算手続きを行わなくてはなりません。清算して残ったものは残余財産として株主に分けるほか、株主総会で報告し承認を受ける必要もあります。
解散の登記には、清算人専任登記や清算結了登記などの必要性も伴います。官報への公告にかかる費用と合わせると、手続きだけで約8万円以上。
知識のない人が行うには難しい手続きのため、司法書士などに依頼する報酬費用も別途必要となるのです。
個人事業主の主なメリット
個人事業主として事業を行うことには、主に次のようなメリットがあります。
それぞれ見ていきましょう。
開業手続きが簡単で費用がかからない
個人事業主の開業には、会社(法人)のように定款の作成や認証、登記といった難しい手続きの必要はありません。
事業を始めた日から1カ月以内に「個人事業の開業届」を税務署に提出し、同じように事業の開始届を自治体に出すだけで手続きは完了します。
手続きだけで約25万円の費用がかかり、定款認証や登記などが必要な会社に比べると、いかに簡単に始められるかがわかります。
青色申告をすれば税制の優遇が受けられる
個人事業主は、年に1度の確定申告をしなくてはなりません。申告方法には白色申告と青色申告の2種類があり、どちらにするかは自分で決められます。
白色申告は申告方法が比較的簡潔な反面、特筆すべき税務上の優遇はありません。
しかし青色申告(複式簿記での帳簿記帳)を選べば、最大で65万円の控除が受けられます。この控除とは、課税所得から引くことができるというもの。つまり課税所得の額が減り、税金が安くなるのです。
経理的な事務や税金の申告が比較的簡単
個人事業主には、会社のように決算書類を作って公開する必要がありません。確定申告の際に必要な帳簿さえあればよいので、経理的な作業に大きく時間を割くことも避けられます。
また、従業員がいない場合には給与計算もなく、経理的に大きな負担となる作業がありません。
社会保険などに関しても、自身の国民年金や国民健康保険の手続きさえしてあればよく、労働保険や厚生年金、協会や組合の健康保険にかかる手続きも必要ありません。
所得が一定額を超えるまでは法人より税率が低い
会社は法人税を納め、個人事業主なら所得税を納めます。
法人の場合、所得額に関わらず税率が一定なのがメリットの1つですが、所得額によっては個人の所得税の方が税率が低いので、税金が安く済みます。
法人税の税率は、中小企業であれば所得に関わらず15%(大企業等は基本税率23.2%)です。個人の所得税は330万円未満なら税率は10%で設定されており、法人税より低いのです。
ただし、330万円以上になると所得税の税率は20%となり、法人税率を超えてしまいます。
個人事業主のデメリット
個人事業主には、次のようなデメリットもあります。
順に説明していきます。
社会的な信用が得られにくい
法的な登記がされておらず、第三者から事業の実態が見えにくい個人事業主は、社会的な信用を得るのが難しいと言えます。
新規の取引先を探すにも、個人より会社の方が相手も情報を得やすく、信頼しやすいもの。個人事業主とは契約をしないというところも多いのが実情です。
高所得ほど税金が高くなる
個人事業主のメリットとして、所得が330万円未満であれば個人の所得税率の方が法人より低いことを説明しました。
所得税は累進課税の方式を取っているので、所得が多い人ほど高い税率が課せられます。
法人のように自分への給与を経費にするなどの税金対策も少ないため、所得が多くなれば法人化した方が節税効果を得られます。
優秀な人材を集めるのが難しい
上で説明した信用度についてのデメリットに通じる話ですが、求人募集をするにも、応募先が個人事業主となると、信頼できる雇用主なのかの判断が難しいことは否めません。
そうなると、応募を躊躇する人も多いと考えられます。応募者が少なければ、優秀な人材を確保するのも難しくなります。
後継者への事業継承に手間がかかる
法人の場合は、後継者に譲るといっても代表者が変わるだけなので、手続き上はそこまでの手間はかかりません。
しかし個人の場合は、たとえ自身の子が後継者になるとしても簡単ではありません。
まずは現在の経営者が廃業の手続きを、後継者となる人が開業の届け出をする必要があります。
確定申告の時期は選べない
個人の場合、決算公告などの必要はありませんが確定申告は必須です。
確定申告は毎年申告できる時期が決まっており、2月16日~3月15日の間でないと確定申告はできません。
そのため、繁忙期と確定申告が異なる事業の場合にはどちらを行うにも大きな負担となるでしょう。しかし申告時期の変更はできません。
個人事業主から法人成りするのも1つの方法
この記事では、法人と個人事業主とのメリット・デメリットを見ています。とはいえ、単純に比較してどちらにする、という選択だけでなく、最初は個人で活動、後に法人化(一般に「法人成り」とも)するというのもよくある流れです。
副業などで始めてどの程度まで稼げるかがわからないという人もいれば、いきなり会社を設立するのはハードルが高いと感じる人もいます。その場合には、まずは個人で始めるのが得策でしょう。
また前述のとおり、所得の額で個人の方が節税になる場合とそうでない場合が決まってきます。そのタイミングで法人化を計画するのも1つの方法です。
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法人成りのタイミングについての記事もあるので参考にしてください。
個人事業主から法人成りする流れ
個人事業主になる手続きは、税務署や都道府県税事務所に開業届や事業開始の申告書などを提出するだけで終わります。
しかし法人のデメリットにもあるとおり、会社の設立には手間と費用がかかります。あらかじめ何をする必要があるのかを知っておきましょう。
法人設立の流れ
会社の設立には、大まかに次のようなステップを踏んでいきます。
- 定款を作成する
- 定款の認証を受ける
- 設立の登記申請をする
個人事業を法人化するには、会社設立の登記をする必要があります。その前に必要となるのが定款の作成です。
定款とは、会社の基本的な情報をまとめたもの。株式会社の場合、その定款をまずは公証役場で公証人に認証してもらわなくてはなりません。
定款の認証には手数料として3~5万円(資本金額による)、また登記用の謄本手数料として約2,000円が必要となります。定款は、紙面の場合には印紙代4万円がかかります。
電子定款にすれば印紙代は不要。しかし電子定款には専用のソフトなどが必要です。
設立の登記は法務局で行います。登記の申請には登録免許税として15万円がかかるほか、印鑑の作成費用や印鑑登録費用なども必要です。
会社設立手続きの流れについては、こちらの記事で詳しく説明しています。
費用について、自分でやるのか専門家に頼むのかの比較をした記事もあるので参考にしてください。
法人成りの際にしておくべきこと
個人事業主が法人成りする場合、会社設立の手続きのほかに、個人事業の廃止も届け出なくてはなりません。
しておくべきことは主に次の3つです。
- 税務署への廃業届などの提出
- 都道府県税事務所への届け出
- 借入金の債務引受可否の確認
開業の際に届け出をした税務署と都道府県税事務所には、廃業した旨も届け出る必要があります。
また、個人事業で借入金がある場合、その債務を法人に引き継げるかどうか、借入先の金融機関で確認する必要も。個人と法人とは法的に別人格であり、債務も自然に移行できるわけではないので注意が必要です。
まとめ
法人と個人事業主、それぞれにメリット・デメリットがあります。
例えば法人には納める税金の節約がしやすいという大きなメリットがありますが、設立の手続きだけでも手間と費用がかかります。個人事業主となるのは簡単ですが、社会的な信用が得られにくいため、事業に不利になる可能性もあります。
法人と個人事業主、それぞれのメリット・デメリットを把握したうえで、自身の現状に合った方を選んでください。
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