会社設立に必要な印鑑登録・印鑑登録証明書について

会社設立に必要な印鑑登録・印鑑登録証明書について
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個人に実印があるように、法人である会社にも「実印」があります。実印だけではなく、「銀行印」もありますし、認印に相当する「角印」もあります。

ただ、個人と法人では印鑑登録や印鑑証明のやり方に多少の違いがあるので注意が必要です。

この記事では、法人印の印鑑登録の方法や印鑑証明について解説します。

会社実印とはどのようなものか

会社の実印とはどのようなものか

そもそも実印とは

実印とは、自分だけの印だという証明のために自治体に届け出た印鑑(印章)のことです。

この届出を印鑑登録といい、個人の場合は住んでいる地域の役所で登録の手続きができます。

登録した印鑑は、住宅の購入や売却、マイカーローンの申し込みの際などに契約書に押印する必要があり、「印鑑証明書」と共に提出します。

個人だけでなく法人にも実印がある

実印は、個人でなく法人のものも存在します。法人のものは、代表者印、丸印とも呼ばれます。

事業で重要な取引を行う際に使用するもので、代表取締役が管理しているのが一般的です。

法人には印鑑登録が必須

個人では印鑑登録を行っていない人も少なくないですが、会社の場合はほぼ間違いなく印鑑登録を行っています。

というのも、法人設立時に法務局への印鑑登録が義務付けられているからです。

実印の印影には何を記載するのか

印影の内容に規定はありません。一般的には、外周部分に会社名、その内側に「代表取締役印」などと彫られているものが多いです。

字体には、複製されにくい篆書体(てんしょたい)や印相体(いんそうたい)などが使われます。

実印以外の印鑑も使われる

法人が使う印鑑には実印以外にも種類がある

法人が使う印鑑は、実印だけではありません。

銀行取引用には会社銀行印を用意しますし、通常の取引や社内文書には認印である「角印」を利用するのが一般的です。

会社実印や会社銀行印の丸印と区別しやすいよう四角い形となっており、「角印」と呼ばれています。

会社の実印はサイズに規定がある

会社の実印にはサイズに規定がある

法人の実印には、サイズの規定があります。

まず、1センチ角未満の小さいものは不可です。そして、3センチ角を超えるサイズの大きいものも不可。
「1cm以上3cm以内の正方形」でなくてはなりません。

とはいえ、専門業者ならこの決まりは知っています。会社の実印だと言えばこのサイズに収まるように作ってくれるはずです。
直径1.4~1.8cmが一般的なサイズとされています。

会社実印の登録の方法

会社の印鑑の登録方法

個人の印鑑登録は市町村役場などで行いますが、会社の印鑑登録は法務局で行います。

さらに、法務局の中でも会社設立をする地域の法務局で行わなければなりません。

印鑑登録のタイミングと手続き

会社の設立に必須の手続きに、法務局への登記申請があります。その際、実印の印鑑登録をするための「印鑑届書」も提出します。

印鑑届書には、商号や本社の住所、代表者の氏名や生年月日などを記載します。

印鑑カードも取得しておこう

会社設立の登記申請が終わったら、法務局で「印鑑カード」も取得しておくのがおすすめです。

印鑑カードとは、登録した実印について印鑑証明が必要となったとき、手続きに必須となるものです。

印鑑カードの申請には、「印鑑カード交付申請書」の提出が必要です。

実印を変更するときの手続き

年数が経って劣化した実印や、会社名の変更などに伴う実印の変更には、改印の手続きを行います。

このとき法務局に提出する届出書を「改印届書」といいますが、様式は初めて登録する際の「印鑑届書」と同じものです。

改印届書には、新たな実印のほか、代表者個人の印鑑証明書(市町村に登録したもの)と、3カ月以内に発行された印鑑証明書が必要(同じく代表者個人のもの)が必要です。

手続きは代表者以外でも可能

印鑑登録の手続きを行うのは、基本的には法人の代表者本人です。しかし、代理人でも行えます。

ただ、代表者以外が手続きを行う場合には、代表者印が押印した委任状(届書の中に記入欄あり)が必要です。

会社の印鑑証明書の発行手続き

印鑑証明も会社は法務局で

法人名義の銀行口座を作成したり、事業資金を借り入れたりする際には、法人の印鑑証明書が必要となります。

印鑑証明書の発行手続きには、大きく分けて「法務局に出向く」「書類を郵送する」「オンラインで行う」の3つの方法があります。

法務局で行う場合

法務局で印鑑証明書を申請する場合、「印鑑登録証明書交付申請書」に商号や本社の住所、提出者の氏名・生年月日・役職、印鑑カードの番号を記載して提出します。

申請書には、手数料額に相当する収入印紙を貼り付け、印鑑カードも提示する必要があります。

ちなみに、手続きは代表者が行うべきではありますが、代理人でも可能です。この場合は代表者の委任状は不要です。

法務局によっては、証明書発行請求機が設置されていることもあります。タッチパネル方式で、申請書の記入が必要ないため、手間や時間が短縮できます。

ただしこの際も、印鑑カードは必須です。また、代表者の生年月日の入力が必要となります。

郵送で行う場合

郵送による印鑑証明書の申請

印鑑証明書を郵送で申請する場合は、申請書に収入印紙を貼付し、印鑑カードと返信用の封筒・切手を同封する必要があります。

印鑑カードも郵送するので、書留など記録が残る形で送るのが安心です。

オンラインで行う場合

オンラインでの印鑑証明書の取得

オンラインで印鑑証明書を申請する場合には、前もって法人の電子証明書を作成しておく必要があります。これは、会社設立時に作成しておくと手間が省けます。

電子証明書の作成にも手数料が必要となりますが、後々の手続きにかかる郵送料などを考えればコストは抑えられます。

印鑑証明書の受取方法には、郵送や法務局、証明サービスセンターの窓口などがあります。

法人の印鑑登録・証明は法務局で

会社設立に必要な印鑑登録・印鑑登録証明書について

会社の印鑑登録は、市町村役場にではなく法務局に行います。そのため、印鑑証明書の発行手続きも法務局が窓口です。

印鑑証明書の発行には印鑑カードが必要なため、登録時に合わせて取得しておくと再度法務局に行く手間が省けるでしょう。

郵送やオンライン手続きにも対応しているので、自身に合った方法で申請してください。

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