法人化(法人成り)とは?メリット・デメリットや手続きについて

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個人事業主として事業を始め、経営が軌道に乗ってきたタイミングで「法人化(法人成り)」を考える人は少なくありません。
しかし、どのタイミングで法人化するのがよいのか、会社設立にはどのようなメリット・デメリットがあるのかといった点も気になるものです。

本記事では、法人化することのメリット・デメリット、ベストなタイミング、必要な手続きなどについて分かりやすく解説します。

目次

「法人化(法人成り)」とは

法人化(法人成り)とは?メリット・デメリットや手続きについて

法人化とは、個人事業を営んでいる人が会社設立して、法人として事業を継続していくことを指し「法人成り(ほうじんなり)」とも呼ばれます。

一般的には「株式会社」を設立することが多く、同じ事業でも個人事業主より法人として事業を継続する方が、社会的信用度は高くなる傾向があります。

また、新しく会社を作るという点では法人化も新規の会社設立も手続き自体には違いはありませんが、法人化なら個人事業主としての事績を引き継ぐことが出来るのが相違点となっています。
ただし、その際には負債も引き継ぐこととなるので注意が必要です。

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2006年から法人化がしやすくなっている

法人化(法人成り)とは?メリット・デメリットや手続きについて

2006年(平成18年)に、新会社法が施行されました。
これにより最低資本金制度が撤廃され、資本金1円で株式会社を作れるようになったり、役員数の条件が3人以上から1人以上へと緩和されたりと、法人化のハードルが大きく下がっています。

会社法改正の背景には、政府の「新規の会社設立を促進」「時代の変化への対応」といった意図があり、規制が緩和される方向で改正されています。
今やアイデアさえあればパソコンひとつで事業を始められる時代。個人事業が軌道に乗り、法人化する人は今後も増えていくでしょう。

なぜ法人化するのか?法人化のメリット

法人化(法人成り)とは?メリット・デメリットや手続きについて

では、法人化にはどんなメリットがあるのでしょうか。主な例を5つ挙げて解説します。

メリット.1 社会的信用を得やすくなる

税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出するだけで個人事業主として仕事ができるのに対し、法人の設立にはいくつもの手順が必要です。
また、登記後も税務署や自治体などでの手続きが発生します。

このように、多くの手順を経て法人として国に認められることになるため、個人事業主よりも法人の方が社会的信用度は高い傾向があります。

また、法人化によって信用度が上がることにより、個人事業主では取引できなかった企業から仕事を受注できるようになるなど、事業の拡大も期待できるでしょう。

メリット.2 節税の幅が広がる

個人事業主は、所得に対して最大45%の所得税を納めなければなりませんが、法人に課される法人税率は最大でも20%台。つまり法人化することで税率が下がります。

また、利益を役員報酬として分配することで給与所得控除額分の所得を減らせたり、個人事業主では3年しか繰り越せない赤字も法人なら繰越控除可能期間が9~10年に延長されたりします。

所得の金額にもよりますが、こういった制度を利用することで、法人の方が大きく節税できる可能性もあります。

メリット.3 厚生年金保険に加入できる

法人になると、厚生年金保険に加入することになります。
個人事業主が加入する国民年金も、法人が加入できる厚生年金も公的年金制度のひとつですが、厚生年金の方が内容は手厚いため、厚生年金への加入メリットは大きいでしょう。

例えば、将来もらえる年金は国民年金の場合基礎年金のみですが、厚生年金なら基礎年金プラスアルファとなります。

また、生計を支える人が亡くなったときに支給される遺族年金や、病気やケガで障害を負ったときに支給される障害年金も、支給対象者の幅が広かったり金額が大きかったりするといった違いがあります。

メリット.4 決算期を自分で決められる

個人事業主の場合、1~12月の1年分を12月31日に決算し期日までに確定申告しますが、法人は1年に1度決算を行うと定められているのみです。

会社の状況や目的にあわせて自分で決算月を決められるため、「一般的な“年度”にあわせて3月にする」「売上と税金支払いのタイミングを考慮する」など、自社にとってベストな時期を見極めましょう。

また、株主総会で合意を得て税務署に申告すれば、会社設立後に決算月を変更することも可能です。

メリット.5 「有限責任」で経営悪化時のリスクが軽減される

有限責任」とは、会社名義で負債を負った場合でも、出資者は出資した金額以上の返済をする義務がないというものです。
つまり、自己資金1,000万円で会社を設立したのち銀行から2,000万円の融資を受け、赤字で倒産した場合でも、出資者が負担するのは1,000円のみで2,000万円の返済義務はないということになります。

ただし、有限責任が該当するのは「株式会社」「合同会社」のみ。「合名会社」「合資会社」は無限責任となるため注意しましょう。

メリット.5 事業承継がしやすくなる

事業承継」とは、経営者が後継者に事業を引き継ぐことです。

一般に、個人事業主の場合「事業が立ち行かなくなった」「引退する」というときは廃業となるのが基本ですが、事業を誰かに引き継いでもらう場合は、後継者が新たに税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」を出し、必要な認可をとる必要があります。

しかし法人なら、会社名や許認可はそのままに、新しい経営者へ経営権や会社の資産を譲渡することが可能です。

冷静に検討が必要!法人化のデメリット

法人化(法人成り)とは?メリット・デメリットや手続きについて

法人化には、メリットだけでなくデメリットもあります。
メリットとデメリットを比較し、冷静に判断しましょう。

デメリット.1 法人設立費用や資本金などが必要

法人を設立するにあたり、「定款用収入印紙代」「登録免許税」といった費用が発生します。
株式会社なら25万円以上、合同会社なら10万円以上の経費がかかると考えてください。

また、資本金の額が社会的信頼度に影響を及ぼすことも少なくありません。
最低資本金制度が撤廃されたものの、実際に資本金1円で会社を立ち上げる経営者は少なく、まとまった金額の資本金を用意するのがほとんどです。

つまり、会社設立時には手元に数百万円用意しておく必要があるといえるでしょう。

デメリット.2 設立にも閉鎖にも手間がかかる

会社を設立する際は、自社の基本的なルールを記した「定款」を定め、公証役場の認証を受けて、法務局へ法人登記する必要があります。
また会社を閉鎖する際も、株主の3分の2の合意を得て清算人・代表清算人を選任し、取引先や従業員へ通知した上で解散登記を行うといった手間がかかります。

個人事業主のように「個人事業の開業・廃業等届出書」を出すだけとは行かず、手続きに数週間から数ヶ月の時間を要することも多いです。

デメリット.3 保険への加入が必須になる

先ほどもお伝えした通り、法人には社会保険への加入義務があります。
法人化にともない、労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険・介護保険などへの加入手続きも行いましょう。

未加入のまま事業を行い悪質だと認められれば、健康保険法第208条により「6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金」が科されることとなります。
経営者一人の会社でも、法人成りすれば社会保険への加入義務が発生するため注意してください。

デメリット.4 赤字でも公的負担が生じる

個人事業主が事業で赤字になった場合、その年度分の所得税や住民税は課税されません。
対して、法人の場合は赤字でも法人住民税の均等割部分は納める必要があります

社会保険料なども定められた通り会社が負担しなければなりません。
数年にわたって個人事業を営んでいた場合でも、法人化して間もなくは事業が安定しないケースもあります。
公的負担としてどれくらいの支出があるか、事前に把握しておきましょう。負担額は地域や会社の規模などによって異なります。

デメリット.5 法人の方が税務処理などの事務作業が煩雑

個人事業主の中には単式簿記をつけて白色申告をしている人もいることでしょう。
しかし、税制上の優遇を受けるために法人化を考えている場合は、複式簿記による会計が必要です。
初心者でも比較的簡単にできる単式簿記に比べ、複式簿記は知識がなければ難しいため、費用をかけて外注したり、知識のある人を雇用したりするケースも見受けられます。

法人化して事業が軌道に乗れば乗るほど事務作業が複雑になり、すぐに解消したいと思えばコストがかかってしまうことも少なくありません。

個人事業主はいつ法人化するのがいい?

法人化(法人成り)とは?メリット・デメリットや手続きについて

個人事業主が法人化を考える際には、メリット・デメリットを総合的に判断することに加え、タイミングを見極めることも大切です。

法人化を検討するタイミングの目安を挙げてみましょう。

年間所得が700万~800万円以上になったら

一般的に法人化の目安は、法人税率が切り替わるタイミングである「所得800万円」といわれています。
ただし年間所得700万円でも、法人化して給与所得として報酬を受け取り法人利益を0円とすれば、法人のほうが税額を抑えられます。

所得控除や副収入の有無、法人化による役員報酬の額などによって試算条件が変わる可能性もあるため、所得が700万円を超えた段階で税額をシミュレーションしてみることをおすすめします。

事業の売上が1,000万円を超えたら

個人事業主でも、課税対象となる売上が1,000万円を超えると課税事業者になり、2年後には消費税を納めなくてはなりません。

しかし、次の①②どちらかの条件を満たし、適切なタイミングで法人化できれば消費税の免税事業者となり、最長2年は消費税の納税を免れます。

【条件①】

・資本金1,000万円未満・設立から6カ月間の売上げが1,000万円に満たない・人件費が1,000万円未満の法人

【条件②】

・設立1期目が7カ月以下の法人

年間の課税売上が1,000万円を超えた(年内に超えそうな)個人事業主も、法人化を検討するタイミングにあると言えるでしょう。

大きな額の資金調達が必要になったら

個人事業主よりも信頼度が高く、法人名で銀行口座を開設できて個人と法人の資産を分けやすいといった点から、法人の方が融資を受けやすい傾向があります。

また、個人事業主よりも法人の方が、補助金申請が有利に働いたり、投資家から出資してもらう形で資金調達できたりします。
法人の方が資金調達の選択肢が広いため、金額の大きな資金調達が必要になった場合も、法人化を検討してみましょう。

さらに、有限責任となる「株式会社」や「合同会社」なら、万が一事業が上手くいかなくなった場合も出資金以上の返済義務が生じません
この点も、資金調達の際に法人化を前向きに検討する要素のひとつではないでしょうか。

季節による売上ピークの前になったら

「観光業で夏休みにピークを迎える」「不動産業で3月は繁忙期だ」など、季節によって売上が大きく変わる業種なら、法人化してから売上ピークを迎える方が節税効果を最大化できます。

個人事業主には、所得が上がるにつれて税率が上がる累進課税制度が適用されます。
このままピークに入れば「売上が800万円を超える」「課税売上が1,000万円を超えそうだ」と試算できた場合は、法人化することをおすすめします。

ただし、「法人化の手続きに時間をとられて事業に注力できない」といったことがないよう、ピークを迎える前に手続きを終えられるようなタイミングで法人化に着手しましょう。

法人化に必要な手続き

法人化(法人成り)とは?メリット・デメリットや手続きについて

個人事業を法人化するメリットが大きいと分かったら、どのような流れで手続きを進めればよいのでしょうか。

個人事業主が法人化する流れを解説します。

STEP.1 商号、住所などを決める

まずは、法人の顔となる商号や、拠点となる本店所在地を決めましょう。
屋号をそのまま商号にすることもできますが、同一住所で同一商号は認められなかったり、使える文字に制限があったりもしますので、法務省のホームページなどで使用できるか確認した上で決定することをおすすめします。

本店所在地は、事務所利用を認められている建物なら、自宅やコワーキングスペース、賃貸物件でも大丈夫。その場合、名刺やWebサイトに公表しても問題ないところを選びましょう。

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【参考】商号にローマ字等を用いることについて(法務省ホームページ)

STEP.2 必要書類の準備及び定款等の作成

会社を設立するには、法人登記が必要となります。

それにはまず、定款を作成し、登記の申請に必要な登記申請書や定款、代表取締役や取締役の就任承諾書、印鑑証明書といった書類を準備しなくてはなりません。

書類は自分で作成することもできますが、例えば定款なら「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」など、記載に関するルールがあります。
記載漏れや書類の不足などが発生してやり直しになるリスク、そして手間と時間のロスを考えると、コストは発生しても、税理士など専門家に任せるのが得策でしょう。

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STEP.3 公証人による定款認証(株式会社のみ)

定款を作成したら、法務大臣が任命した公証人に認証してもらう必要があります。
定款認証を受けなければ効力がないものとされ、法人登記の際に受理してもらえません。
公証役場へ直接持ち込む、もしくはデータで送信して認証を受けてください。

ただし、公証人による定款認証が必要なのは「株式会社」を設立する場合のみ。「合同会社」「合資会社」「合名会社」の場合は不要です。

STEP.4 法務局への登記申請

必要書類の準備が整ったら、本店所在地を管轄する法務局で登記申請を行います。

マイナンバーカードがあれば、デジタル庁の「法人設立ワンストップサービス」を利用して、インターネット上で「株式会社」「合同会社」の設立登記を申請できます。
ネットであれば、その後に申請状況を確認することもできて便利です。

また、デジタル庁が運営する「法人設立ワンストップサービス」では、役員変更や本店の移転、閉鎖に関する手続きなどもネット上でできるようになっています。

STEP.5 税務署や自治体などへの届け出

会社を設立したら、2カ月以内に税務署へ「法人設立届出書」を提出しましょう。
青色申告で税金を納める場合は「青色申告承認申請書」、従業員に給与を支払う場合は「給与支払事務所等の開設届出書」の届出も必要です。

また、自治体に地方税の申請書を提出したり、労働基準監督署に保険に関する届出を出したりする必要もあります。
常時従業員を雇う場合は、ハローワークで雇用保険の手続きが発生することもあります。

法人設立後に必要になるかも知れない各種手続き

法人化(法人成り)とは?メリット・デメリットや手続きについて

法人を設立した後にも、いくつかの手続きが必要です。
法人設立後の対応について解説します。

個人事業主の廃業届

法人化した際は「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出し、個人事業主の廃業手続きを行いましょう。
個人事業と同じ業務内容で法人化して廃業届を出さないままでいると、個人と法人での利益供与などが疑われたりする可能性もあります。

また、個人での事業所得を青色申告で行っていた場合は、個人事業の「青色申告の取りやめ届出書」を提出し、法人として新たに青色申告の承認申請をする必要があります。

法人名義の銀行口座開設

法人化しても個人の口座で取引を行うことはできますが、会社のお金と個人のお金を混同していると疑われて信用をなくしてしまう可能性もあります。
取引先に安心感を与え、会社の財務状況を適切に把握するためにも、法人名義の口座を開設しましょう。

商業登記簿謄本や定款、印鑑証明書など、金融機関によって法人口座の開設に必要な書類は異なります。
また、口座開設までに1~2週間かかることもあるため、スケジュールに余裕をもって準備しましょう。

個人事業の資産、負債を法人へ引継ぎ

個人事業に関する資産や負債は、法人に引き継げます。
個人から法人に譲渡、売却する、個人と法人とで賃貸借契約や使用貸借契約を結ぶなどの方法で資産を引き継ぎましょう。

負債の場合は、法人が債務を引き受け返済、個人事業主は連帯債務者となる「重畳的債務引受」や、法人が債務者を引き受け、個人事業主は債務を免れる「免責的債務引受」といった方法があります。
その他に、個人事業における借り入れをいったん返済して会社として融資を受けるといった方法もあります。

現金があるか、担保はどうなっているかなども関係するため、どの方法を選ぶかは状況に応じて判断しなくてはいけません。

許認可や契約(オフィスなど)の名義変更

経営者が同じでも、個人と法人とでは別人格という扱いになります。

許認可を受けて事業を行っている場合は、法人として新たに必要な許認可を受けなくてはいけません。
許認可の取り直しをせずに事業を行うと、罰則の対象となるので注意してください。
ただし、建設業許可に関しては少し取り扱いが異なります。

また、オフィスを借りるなどしている場合、法人化してもそのまま利用するなら、オフィスの賃貸借契約や光熱費の契約者名を個人から法人に変更する手続きも必要です。

個人事業主は法人化するべきなのか

法人化(法人成り)とは?メリット・デメリットや手続きについて

ここまで、事業規模がある程度大きくなった場合の法人化について説明してきました。
しかし、個人事業が軌道に乗ったからといって法人化が必須だというわけではありません。

法人化するかどうかを考える際のポイントは次の3つです。

法人化の目的を明確にする

法人化を考えるなら、まず「何のために法人化するのか」を明確にしましょう。

法人化にはメリットもあれば、デメリットもあります。
自分の「会社」を持ちたい、「社長」になりたい、といった漠然とした考えで法人化に踏み切るのは禁物です。

節税できると思っていても、場合によっては大した節税効果が得られないどころか、法人登記などの準備費用や社会保険料など予定外の支出で、法人化を後悔するかもしれません。

一方、法人化して「社会的な信用を得る」のが目的なら、所得が700~800万円、1000万円といった節税の目安に達する前に法人化しても、新規の取引先や顧客の獲得などによって利益を増加できれば問題ないでしょう。

法人化しない方がいい場合もある

実は、法人化はしない方がいいケースもあります

法人化のメリット・デメリット、個人でのメリット・デメリットを踏まえ、それが自身の事業にどう影響するかを考えて決めてください。

今ある取引先やクライアントだけで、マイペースで好きなように仕事をしていきたいような場合には、法人化することでさまざまな制限が生まれ、ストレスになる可能性もあります。

タイミングを見極めることが大切

法人化は、タイミングにも注意が必要です。
事業拡大の見込みなどから、将来的には法人化も視野に入れたいけれども今はしない方がいい、というケースもあるでしょう。
税金の面だけを見て決めてしまうと、その他の出費で総合的に損をすることにもなりかねません。

とはいえ、自身でタイミングを見極めるのは難しいものです。
法人化した方がいいのか、するならいつのタイミングがいいのかといったことは、税理士など専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

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法人化(法人成り)とは?メリット・デメリットや手続きについて

法人化(法人成り)には、節税や信頼性アップといったメリットがありますが、法人化することで支出が増えたり、事務処理が煩雑になったりするデメリットもあります。

また、節税を最大化するためには法人化のタイミングを見極めることも大切です。
法人化しない方がよいケースもあるため、慎重に見極めなくてはいけません。

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