金銭消費貸借契約書の書き方

金銭消費貸借契約書の書き方
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金銭消費貸借契約書はどんな内容のものがいい?

金銭消費貸借契約とは、お金を借りること、そしてそのお金を返すことを約束する際に交わされる契約です。
消費貸借契約は物を借りて物を返す契約ですが、物が金銭の場合に金銭消費貸借契約となります。

この金銭消費貸借契約を交わす際に作成されるのが、金銭消費貸借契約書です。
当然、契約の内容は金銭消費貸借契約書に従うことになるので、重要な書類です。
今回は、金銭消費貸借契約を結んだ際に、どんな内容で金銭消費貸借契約書を作成すべきかについて解説します。

借用書と金銭消費貸借契約書

金銭消費貸借契約を交わした際、その契約内容を記載した文書には2種類の選択肢があります。
それが、借用書と金銭消費貸借契約書です。
この2種類は、内容も法的な効力にも差はないのですが、1点大きな違いがあります。

それは、借用書が貸主のみの手元に残るのに対し、金銭消費貸借契約書は借主、貸主の双方の手元に残るという点です。
両者の手元に残る、両者が後から確実に契約を見返せる、といった点から金銭消費貸借契約書の方がより望ましいです。

金銭消費貸借契約書の内容

では具体的に、金銭消費貸借契約書ではどのような内容を定めれば良いのでしょうか。
項目としては以下が挙げられます。

  • 契約書作成日付
  • 借主の氏名、住所
  • 貸主の氏名、住所
  • 賃借金額・賃借日付
  • 返済方法
  • 返済期日
  • 利息
  • 遅延損害金
  • 期限の利益喪失条項
  • 連帯保証人の氏名、住所

以上の内容が挙げられます。
この中でも特に重要なのは利息です。
次いで遅延損害金、期限の利益喪失条項が重要と言えるでしょう。

利息の上限は利息制限法で決まっている

利息は無制限に設定できるわけではなく、上限が決まっています。
具体的な利息は元金がいくらかによって変わってきます
元金が10万円未満の場合は金利20%まで、10万円以上100万円未満の場合は18%まで、100万円以上の場合は15%まで、となっています。

仮に、上限を超えた利息を設定して金銭消費貸借契約書を作成したとしても、上限を超えた利息分は無効になります。

遅延損害金も上限が定められている

遅延損害金は、名前の通り返済に遅れた場合にかかる損害金です。
これについても利息同様無制限に設定して良いわけではなく、上限額が定められています。
具体的には、29.2%が上限です。

仮に金銭消費貸借契約書によって、上限を超える遅延損害金を設定したとしても、上限を超える分については無効扱いになります。
ただし、上限ぎりぎりの金額設定はかなり厳しめで、相場としては20%以下に設定するケースが多いです。

期限の利益喪失条項は債権者の権利を定めたもの

まず期限の利益は債務者側の権利です。
なぜなら、期限の利益とは返済期日までは貸借した金銭を返済しなくても良いという内容を定めたものだからです。
一方で、期限の利益喪失条項は債権者側の権利を定めたものです。
なぜなら、期限の利益喪失条項は期限の利益の喪失、つまり債務者の期限の利益が喪失した際の債務の取り扱いについて定めたものだからです。

少し話がややこしくなりますが、まとめると以下のようになります。

【期限の利益】

債務者は期限までは金銭を返済しなくて良い

【期限の利益喪失条項】

債務者の期限の利益がなくなった際、債権者は一括返済を要求できる

このように、期限の利益と期限の利益喪失条項では目線が逆になっています。
では、どのような場合に期限の利益喪失条項の適用されるのでしょう。
具体的には以下の場合です。

  • 借主が倒産
  • 借主が他の債権者から財産の差し押さえ等を受けた
  • 借主が他の債権者から競売、破産、民事再生の申し立てを受けた
  • 借主が税金の滞納処分を受けた

以上の場合に、期限の利益喪失条項が適用され、債権者は一括返済を要求できます。

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