【起業時の融資に】日本政策金融公庫の新創業融資制度とは?

日本政策金融公庫の新創業融資制度
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新たに事業を始める際、多くの方が悩む要因のひとつが「資金調達」ではないでしょうか?
資金調達法としてはいくつか選択肢が考えられますが、

  • 自分で資金を貯める
  • 家族や親戚から借りる
  • 銀行など金融機関から融資を受ける

などがポピュラーなところでしょう。
もちろん、自己資金のみで起業できればそれが一番ですが、大半の方は自己資金ですべて賄うのは困難なケースがほとんどと思われます。

となると、どこかから借入を検討することになりますが、まだ事業の実績が無く信用が得られていない段階では、民間金融機関からの融資は難しいでしょう。

そこで、ぜひ活用したいのが「日本政策金融公庫」です。

起業時に利用できる新創業融資制度

創業資金の融資といえば、国が100パーセント出資する政府系金融機関の、日本政策金融公庫です。

起業家の支援や小規模事業者の経営活性化など、公共性の高い振興事業を行うことために設立されたため、民間金融機関と違い利益の追求が最優先ではありません。

そのため、これから起業を目指している方や、創業後の中小企業・ベンチャー企業の経営者の方向けに、無担保・無保証人で借りられる融資制度を用意していることが大きな特徴です。

日本政策金融公庫には、起業時に利用できる複数の貸付制度があります。この記事では、もっともよく知られる新創業融資制度について解説していきます。

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新創業融資制度とは

新創業融資制度は、新しく事業を始めようと準備している方や、事業開始して間もない方が、担保や連帯保証人を用意しなくても利用可能な融資制度です。

  • 無担保・無保証人
  • 固定金利
  • 融資実行までの期間が短い
  • 融資の難易度が比較的低い

一般に民間金融機関は、回収不能リスクを回避するために、事業開始時の融資には消極的です。
対して日本政策金融公庫は、政府が新たな事業者の起業を歓迎している方針もあり、企業の成長性を重視して積極的に起業資金を融資してくれるのです。

また新創業融資制度は、申し込みから審査・面談をへて融資実行に至るまで、平均一か月程度のため、少しでも早く資金を確保したい、創業者にとっては大変有難い存在と言えます。

新創業融資制度を利用できる対象者

新創業融資制度を利用できる対象者は、次の3つの要件をすべて満たす方です。

1.創業の要件
2.雇用創出等の要件
3.自己資金要件

では、それぞれどのような要件なのか、一つずつ具体的に見ていきましょう。

創業の要件を満たしている方

創業の要件を満たしている方とは、次のいずれかをクリアした方を指します。

  • 新たに事業を始める方
  • 事業開始後税務申告を2期終えていない方

雇用創出等の要件を満たしている方

雇用創出等の要件は、次のいずれかの要件を満たしている方が該当します。

1.雇用の創出を伴う事業を始める方
2.技術やサービスなどに工夫を加え、多様なニーズに対応する事業を始める方
3.現在勤めている企業と同じ業種の事業を始める方で、現在の企業に継続して6年以上勤務していた方、もしくは現在の企業と同じ業種に通算して6年以上勤務していた方
4.大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に、継続して2年以上勤務していた方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
5.産業競争力強化法に規定される、認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方
6.地域創業促進支援事業または潜在的創業者掘り起こし事業の認定創業スクールによる支援を受けて事業を始める方
7.日本政策金融公庫が参加する、地域の創業支援ネットワークから支援を受けて事業を始める方
8.民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方
9.これらの要件に該当せずに事業を始める場合は、次の要件を満たしている方
・新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定している方
・計画遂行能力が十分あると日本政策金融公庫が認めた方
・1,000万円を限度にこの資金を利用する方

※既に事業を始めている場合は、事業開始の際に、これらのいずれかの要件を満たしていること

自己資金要件を満たしている方

自己資金要件を満たしている方とは、次のいずれかの要件を満たしている方です。

  • 新たに事業を始める方
  • 事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時に、創業資金総額の10分の1以上の事業用の自己資金を確認できる方

ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」や「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」などは、自己資金要件も満たしているものとみなされます。

資金の融資条件

では、新創業融資制度を利用した場合の、事業資金の融資条件はどうなっているのか、見ていきましょう。

資金の使いみち

原則として、新創業融資制度を利用するための資金使途は限られています。
どのような使い道かというと、新たに事業を始めるため、もしくは事業開始後に必要とする設備資金・運転資金として使うために借りる場合です。

【設備資金】
店舗であれば、空調設備や厨房機器、店内の什器など。製造業の場合は、工場や製造機械などを購入するための資金。

【運転資金】
事業を行うために必要な商品仕入れ代金、水道光熱費、通信費、人件費、家賃などのための資金。

融資限度額

融資限度額は、3,000万円で、運転資金についてはそのうち1,500万円までです。

貸付期間

設備資金:10年以内・運転資金:7年以内(据置期間2年)

融資利率

2019年8月1日現在の新創業融資制度による融資の基準利率は、年2.51~2.70%です。

融資利率は、基準利率の他に、特別利率もあります。
「特利」と呼ばれていて、融資契約時の条件によって、低い金利で融資を受けることができるものです。
これは、資金の使い道や返済期間、担保の有無などによって、適用される利率が異なります。

  • 特別利率A 年2.11~2.30%
  • 特別利率B 年1.86~2.05%
  • 特別利率C 年1.61~1.80%
  • 特別利率E 年1.11~1.30%
  • 特別利率 J 年1.46~1.65%
  • 特別利率P 年2.31~2.37%

資金の融資条件

新創業融資制度の利用に際しては、担保・保証人は原則不要です。
そのため、新創業融資制度を利用して事業資金の融資を受けた場合、代表者個人には責任が及ばないようになっています。

融資申し込みの流れと必要書類はこちら

  • 借入申込書
  • 創業計画書
  • 見積書(設備資金の申込の場合)
  • 履歴事項全部証明書または登記簿謄本(法人の場合)
  • 不動産の登記簿謄本または登記事項証明書(担保を希望する場合)

と、融資申し込みに際して、必要書類は多岐に渡ります。
実際に、新創業融資制度に申し込みする際の流れと必要書類を、別の記事でまとめました。
各ステップごとにポイントを解説しております。

まとめ

日本政策金融公庫の新創業融資制度

今回は、日本政策金融公庫で起業時に利用できる3つの貸付制度のうち、新創業融資制度について解説しました。
これから起業しようというときに、無担保・無保証人で融資を受けられるというのは、とても助かります。
起業時に融資を受けたい方に、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

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